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ホーム>介護保険>保険料について>令和6年度 納入通知書(介護保険料額決定通知書)【仮算定】を送付しました

令和6年度 納入通知書(介護保険料額決定通知書)【仮算定】を送付しました

介護保険料を口座振替または納付書払い(普通徴収)で納付をされる方に、令和6年度 納入通知書(介護保険料額決定通知書)【仮算定】を令和6年4月12日に発送しました。

4月から7月までは仮算定期間です。

介護保険料の金額は、本人の前年の所得及び世帯の住民税の課税状況等により決まります。

4月から7月までは、仮算定期間です。これは、令和6年度の住民税の課税が確定しないため、令和5年度の住民税の課税状況等で仮に算定し、暫定的に賦課をするものです。

8月から3月までは、決定した令和6年度の住民税の課税状況等をもとに算定した年間保険料から、仮算定での4月から7月までの保険料を差し引いた残りの額を収めていただくことになります。


各期別の納期限は次のとおりです。

期   別 納 期 限
第1期(4月分) 令和6年4月30日
第2期(5月分) 令和6年5月31日
第3期(6月分) 令和6年7月1日
第4期(7月分) 令和6年7月31日

納付書は、コンビニ、金融機関でご利用になれます。また、スマートフォンアプリからも納付できます。保険料は納期限内に納付しましょう。

口座振替のご登録をされている方は、各納期限の日に登録口座から引き落としとなります。


口座振替による納付をおすすめします。

介護保険料を普通徴収でご納付の方には、納め忘れがない口座振替による納付をおすすめします。

納付書払いの方には今回発送の通知に口座振替依頼書(はがきタイプ)を同封していますので、

必要事項を記入、押印の上、返送していただければ、翌月分の保険料から口座振替にすることができます。

なお、特別徴収(年金天引き)が開始する場合は、口座振替は自動的に停止します。


普通徴収と特別徴収について

・普通徴収・・・口座振替または納付書による納付方法

・特別徴収・・・年金天引きによる納付方法


介護保険料の納付方法は特別徴収が原則ですが、年金受給額が年18万円以下の方、65歳になられて半年を経過されていない方等は普通徴収となります。


保険料の納め方についての詳しい説明をこちらをご覧ください。

保険料の決め方と納め方

このページに関するお問い合わせ

佐賀中部広域連合 業務課 賦課収納係

電話:0952-40-1135

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