介護保険料の仮算定と本算定
介護保険料の金額は、その年度の本人及び世帯の住民税の課税状況や、前年中の所得にもとづいて計算し、4月から翌年の3月までの期間に年間保険料を納めていただきます。
世帯について
原則として4月1日現在での住民票上の世帯。ただし、4月2日以降に市外から転入された場合や65歳到達で第1号被保険者になった場合、その年度はそれぞれ、転入日・65歳到達日現在の世帯となります。
保険料の決定は仮算定と本算定の2回に分けて行います。
特別徴収(年金天引き)の場合
- 4月、6月、8月は、2月に特別徴収した額と同額を仮徴収額として特別徴収します。(仮算定)
- 仮徴収額と10月以降の本算定額との差を抑えるために、8月の仮徴収額を調整する場合があります。(平準化)
- 住民税確定後の7月に年間保険料額を決定(本算定)し、仮徴収額を差し引いた残りの額を10月、12月、翌年2月に特別徴収します。
- 仮算定による仮徴収額の通知書は送付しておりません。(2月に特別徴収した額と同一額となるため)
- 本算定による介護保険料額決定通知書は、毎年7月下旬に送付します。
普通徴収の場合
- 年度当初の1期(4月)から住民税が確定する4期(7月)までの間は、昨年度の課税状況により暫定的に決定(仮算定)した保険料額を納めていただきます。
- 住民税確定後の7月に年間保険料額を決定(本算定)し、仮徴収額を差し引いた残りの金額を5期(8月)から翌年12期(3月)までの納期(8回)で納めていただきます。
- 本算定による介護保険料額決定通知書は、毎年7月下旬に送付します。
このページに関するお問い合わせ
佐賀中部広域連合 業務課 賦課収納係
電話:0952-40-1135