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ホーム>介護保険>保険料について>保険料を滞納した場合

保険料を滞納した場合

 介護サービスを利用した際の利用者負担は、通常はかかった費用の1割~3割ですが、保険料
を滞納していると滞納期間に応じて次のような措置(給付制限)がとられます。

納期限を過ぎると…

督促が行われます。延滞金などを徴収される場合があります。


1年以上納めないと…

【支払い方法の変更(償還払い化)】の対象となります。

費用の全額をいったん利用者が負担し、申請により後で保険給付分が支給されます。
一回当たりの支払金額が高額になります。

1年6か月以上納めないと…

【保険給付の一時差止】の対象となります。

費用の全額を利用者が負担し、負担された保険給付の一部、または全部が一時的に差止めとなります。一時差止め後も納付がない場合は、滞納している保険料の額を保険給付から差し引かれることがあります。

2年を過ぎると…

【給付額減額】の対象となります。

滞納期間に応じて一定期間、利用者負担が3割(または4割)に引き上げられたり、高額介護サービス費などを受けられなくなったりします。
災害による著しい損害をうけた場合や、生活保護法に規定する被保険者であることなど「特別な事情」に該当する場合は措置が講じられない場合があります。

保険料は必ず納期限内に納めましょう

このページに関するお問い合わせ

佐賀中部広域連合 業務課 賦課収納係

電話:0952-40-1135

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