保険料の減免
災害など特別な事情があると認められたときは、保険料の減免や徴収の猶予、利用料の軽減を受けられることがあります。納付が難しいときは、まず担当窓口に相談してください。
次の条件にあてはまる人は、介護保険料が減免される場合があります
減免に該当された人は、申請のあった月以降で介護保険料を減免いたします。
1.に該当する場合はサービス利用料の軽減が受けられる場合があります。
1.災害や失業等の特別な事情がある人
火災や風水害などで著しい損害を受けた場合や、世帯の主たる生計維持者が失業や長期入院などで前年に比べ所得が大幅に減少する場合は、保険料の減免を受けられる場合があります。
申請の際に持ってくる物
災害減免
罹災証明書、家屋等の保険証書の写し、保険金等で補填された額がわかるもの
収入減による減免
会社の倒産、解雇、病院の診断書などの書類
(失業、長期入院などのケースに応じて必要書類が異なります。必ず提出前に佐賀中部広域連合までご確認ください。)
2.第2段階・第3段階の人で、次の要件を満たしている人
- 世帯の前年の年間収入額が88万円以下であること。(世帯員が1人増えるごとに41万円を加算します)
- 住民税課税者の親族等に扶養(税、医療)を受けていないこと。
被保険者が住民税課税者と生計を共にしていないこと。 - 世帯全員の預貯金が180万円以下であること。
- 世帯全員が所有する不動産(自己居住用及び生計維持のためのものを除く。)を活用しても生活に困窮していること。
申請の際に持ってくる物
- 介護保険料納入通知書
- 世帯全員の昨年と今年の収入がわかるもの(年金振込通知書、公的年金等の源泉徴収票等)
- 健康保険証や扶養されていることがわかる書類(親族等の源泉徴収票等)
- 世帯全員の預貯金通帳、生命保険証書、国債証書等
- 印鑑
その他、資産や収入に関して別途必要書類の提出をお願いする場合があります。
申請の窓口
佐賀中部広域連合や市町の高齢福祉担当課の窓口です。
詳しいことについては、下記までお問い合わせください
佐賀中部広域連合(保険料)業務課賦課収納係 電話:0952-40-1135
佐賀中部広域連合(利用料)給付課給付係 電話:0952-40-1134
保険料に関する申請書
このページに関するお問い合わせ
佐賀中部広域連合 業務課 賦課収納係
電話:0952-40-1135