佐賀中部広域連合 介護保険

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保険料の決め方と納め方

介護保険の財源について

介護保険は、40歳以上の皆さんが納めている保険料が大切な財源になっています。介護が必要になった時に、だれもが安心してサービスを利用できるよう、保険料は忘れずに納めましょう。


介護保険財源




65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料

65歳以上の人の保険料は、市区町村の介護保険サービスに必要な総費用をもとにして基準額が決まります。その基準額をもとに、所得に応じた保険料が決められます。


第1号被保険者の基準額はこのように決まります



保険者によって必要となるサービスの量や65歳以上の人数が異なるため、基準額も保険者ごとに異なります。


あなたの保険料を確認しましょう

介護保険者ごとに決められた「基準額」をもとに、所得状況に応じて、13段階に分かれます。

〇所得段階別介護保険料

所得段階

対象となる方

年額

第1段階

生活保護受給者の方

基準額 × 0.285

20,388円

世帯(注1)全員が

住民税非課税で

前年の課税年金収入額(注2)

と合計所得金額(注3)の合計が

80万9千円以下の方

第2段階

80万9千円超

120万円以下の方

基準額 × 0.485

34,692円

第3段階

120万円超の方

基準額 × 0.685

48,996円

第4段階

世帯の誰かに住民税が

課税されているが、

本人は住民税非課税で

前年の課税年金収入額と

合計所得金額の合計が

80万9千円以下の方

基準額 × 0.900

64,368円

第5段階

80万9千円超の方

基準額

71,520円

第6段階

本人が住民税課税で前年の合計所得金額が

120万円未満の方

基準額 × 1.200

85,824円

第7段階

120万円以上210万円未満の方

基準額 × 1.300

92,976円

第8段階

210万円以上320万円未満の方

基準額 × 1.500

107,280円

第9段階

320万円以上420万円未満の方

基準額 × 1.700

121,584円

第10段階

420万円以上520万円未満の方

基準額 × 1.900

135,888円

第11段階

520万円以上620万円未満の方

基準額 × 2.100

150,192円

第12段階

620万円以上720万円未満の方

基準額 × 2.300

164,496円

第13段階

720万円以上の方

基準額 × 2.400

171,648円

・保険料は介護保険事業計画の見直しに応じて3年ごとに設定されます。→第9期事業計画(令和6年度~令和8年度)

※当連合で必要な介護サービス費用を賄うために算出された基準額を基に、国が示す標準段階(13段階)と保険料率で設定しています。また、第1段階から第3段階までの保険料の軽減対策を行っています。

※第1段階・第2段階・第4段階・第5段階の所得基準額「80万9千円」は、令和7年度から令和8年度の保険料について適用します。(介護保険法施行令の改正による。)令和6年度は80万円と読み替えてください。


・保険料基準額は月額5,960円(年額71,520円)です。

※年額保険料は基準月額5,960円×保険料率(端数については1円未満を切り上げ)×12 で算定しています。


注1 世帯

毎年4月1日時点の世帯(年度途中に65歳以上になる人、佐賀中部広域連合外からの転入者はその時点)を基準にしています。

注2 課税年金収入額

老齢年金や退職年金など、住民税の課税対象となる公的年金等の収入額で、遺族年金や障害年金などは含みません。

注3 合計所得金額

・「収入」から「必要経費など」を控除した額です。(0円を下回る場合は合計所得金額を0円とする。)所得段階が第1~5段階の方の合計所得金額は、年金収入に係る雑所得差し引き後の金額です。

・株式や配当などの繰越損失がある場合は、繰越控除前の金額を用います。

・土地売却等に係る特別控除額がある場合は、合計所得金額から「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用います。

介護保険料は忘れずに納めましょう

保険料の納め方は2種類に分かれます

保険料の納め方は、みなさんが受給している年金の種類によって2種類に分けられます。

個人で納め方を選ぶことはできません。

※受給している年金とは、老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金をいいます。(老齢厚生年金は除く。)

特別徴収

年金が年額18万円以上の人⇒年金から天引き


年金の定期支払い(年6回)の際、年金から保険料があらかじめ天引きされます。

前年度から継続して特別徴収で保険料を納めている人は、4・6・8月は仮に算定された保険料を納め、10・12・2月は、決定した本年度の保険料額からすでに納めている仮徴収分を除いた額を納めますので、保険料額が変わる場合があります。

仮徴収 本徴収
年金支給月

4月

(第1期)

6月

(第2期)

8月

(第3期)

10月

(第4期)

12月

(第5期)

2月

(第6期)

年金が年額18万円以上でも次の場合、一時的に納付書または口座振替で納めます。

  • 65歳になったまたは他の市区町村から転入した場合(約半年~1年程で年金天引きに切替わります。)
  • 4月1日時点で老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金を受給していない場合
  • 所得の修正申告等で、介護保険料の段階が変更になった場合
  • 受給している年金の種類が変更になった場合                     など

普通徴収

年金が年額18万円未満の人⇒納付書・口座振替

納付書の場合は

納期限日までに、コンビニやスマートフォンアプリ(PayPay・PayB)で納めます。

→スマートフォンアプリでの納付について

口座振替の場合は

納期限日に、ご登録の口座から引き落としとなります。

  • お申し込みは、ネット口座振替受付サービスをご利用いただくかまたは口座振替ハガキ(被保険者証送付時等に同封)をご提出ください。
  • 口座振替の開始月は、通常、お申し込み月の翌月となります。開始予定月の中旬頃にお知らせ通知を送付いたします。

  口座振替案内チラシ (PDF形式:558KB )

このページに関するお問い合わせ

佐賀中部広域連合 業務課 賦課収納係

電話:0952-40-1135

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