保険料の決め方と納め方
介護保険の財源について
介護保険は、40歳以上の皆さんが納めている保険料が大切な財源になっています。介護が必要になった時に、だれもが安心してサービスを利用できるよう、保険料は忘れずに納めましょう。
65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料
65歳以上の人の保険料は、市区町村の介護保険サービスに必要な総費用をもとにして基準額が決まります。その基準額をもとに、所得に応じた保険料が決められます。
第1号被保険者の基準額はこのように決まります
保険者によって必要となるサービスの量や65歳以上の人数が異なるため、基準額も保険者ごとに異なります。
あなたの保険料を確認しましょう
介護保険ごとに決められた「基準額」をもとにみなさんの所得などに応じて段階的に決められています。
所得段階 | 対象者 | 保険料率 | 保険料年額 |
---|---|---|---|
第1段階 | • 生活保護を受給している人 • 世帯全員の住民税が非課税で老齢福祉年金を受給している人 • 世帯全員の住民税が非課税で、 前年の公的年金等に係る雑所得 を除いた合計所得金額+公的年金等の収入額が80万円以下の人 |
基準額X0.3 |
21,456円 |
第2段階 | 世帯全員の住民税が非課税で、 前年の公的年金等に係る雑所得 を除いた合計所得金額+公的年金等の収入額が80万円を超え 120万円以下の人 | 基準額X0.5 |
35,760円 |
第3段階 | 世帯全員の住民税が非課税で、 前年の公的年金等に係る雑所得 を除いた合計所得金額+公的年金等の収入額が120万円を超える 人 |
基準額X0.7 |
50,064円 |
第4段階 | 世帯に課税者がいる場合に本人の住民税が非課税の人で、 前年 の公的年金等に係る雑所得を除いた合計所得金額+公的年金等の収入額が80万円以下の人 | 基準額X0.9 |
64,368円 |
第5段階 | 世帯に課税者がいる場合に本人の住民税が非課税の人で、 前年 の公的年金等に係る雑所得を除いた合計所得金額+公的年金等の 収入額が80万円を超える人 | 基準額 |
71,520円 |
第6段階 | 本人に住民税が課税されており、 前年の合計所得金額が 120万円未満の人 | 基準額X1.2 |
85,824円 |
第7段階 | 本人に住民税が課税されており、 前年の合計所得金額が 120万円以上210万円未満の人 | 基準額X1.3 |
92,976円 |
第8段階 | 本人に住民税が課税されており、 前年の合計所得金額が 210万円以上320万円未満の人 | 基準額X1.5 |
107,280円 |
第9段階 | 本人に住民税が課税されており、 前年の合計所得金額が 320万円以上430万円未満の人 | 基準額X1.7 |
121,584円 |
第10段階 | 本人に住民税が課税されており、 前年の合計所得金額が 430万円以上600万円未満の人 | 基準額X1.9 |
135,888円 |
第11段階 | 本人に住民税が課税されており、 前年の合計所得金額が 600万円以上の人 | 基準額X2.1 |
150,192円 |
・保険料は介護保険事業計画の見直しに応じて3年ごとに設定されます。→第8期介護保険事業計画
・保険料の所得段階は、当連合で必要な介護サービス費用を賄うために算出された基準額(71,520円)を基に、国が示す標準段階(9段階)を多段階化し11段階としています。また、第1段階から第3段階までは保険料の軽減対策を行っています。
・保険料(年額)=基準額×保険料率(※)
※当連合の割合(0.3、 0.5 、 0.7、0.9、1、1.2、1.3、1.5、1.7、1.9、2.1)
国が示す割合(0.5、0.75、0.75、0.9、1、1.2、1.3、1.5、1.7)
※1「世帯」とは、毎年4月1日時点の世帯(年度途中に65歳になる人、 佐賀中部広域連合外からの転入者はその 時点) を基準にしています。
※2「老齢福祉年金」とは、明治44年4月1日以前に生まれた人等で、一定の所得がなかったり、 ほかの年金を受給できない 人に支給される年金のことです。
※3 介護保険料の合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。第1~5段階の人は「公的年金等に係る雑所得」を除いた金額を用います。第1~5段階の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。第6段階以降の合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る雑所得が含まれている場合は、給与所得及び公的年金等に係る雑所得の合計額から10万円を控除した金額を用います。土地売却等に係る特別控除額がある場合は、合計所得金額から「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用います。
※4「公的年金等の収入額」とは老齢年金や退職年金など、住民税の課税対象となる年金で、遺族年金、障害年金、老齢福祉年金などは含みません(所得税法第35条第2項第1号に規 定する公的年金等の収入金額のことをいいます)。
介護保険料は忘れずに納めましょう
保険料の納め方は2種類に分かれます
保険料の納め方は、みなさんが受給している年金額(老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金が対象です。老齢福祉年金などは対象になりません)によって2種類に分けられま
す。65歳になった月(65歳の誕生日の前日が属する月)の分から、原則として年
金から納めます。
特別徴収
年金が年額18万円以上の人⇒年金から天引き
年金の定期支払い(年6回)の際、年金から保険料があらかじめ天引きされます。
前年度から継続して特別徴収で保険料を納めている人は、4・6・8月は仮に算定された保険料を納め、10・12・2月は、決定した本年度の保険料額からすでに納めている仮徴収分を除いた額を納めますので、保険料額が変わる場合があります。
仮徴収 | 本徴収 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年金支給月 |
4月 (第1期) |
6月 (第2期) |
8月 (第3期) |
10月 (第4期) |
12月 (第5期) |
2月 (第6期) |
年金が年額18万円以上でも一時的に納付書などで納めることがあります
次の場合は、特別徴収に切り替わるまで、一時的に納付書などで納めます。
- 年度途中で65歳(第1号被保険者)になった場合
- 他の市区町村から転入した場合
- 年度途中で年金〈老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金〉の受給が始まった場合
- 収入申告のやり直しなどで、保険料の所得段階が変更になった場合
- 年金が一時差し止めになった場合
……など
普通徴収
年金が年額18万円未満の人⇒納付書・口座振替
佐賀中部広域連合が送付する納付書または口座振替によって納めます。
納付書の場合は
納期限までに、コンビニやスマートフォンアプリ(PayPay・LINEPAY・PayB)で納めます。
コンビニ用バーコード付き納付書は、次のコンビニで納付することができます。
・セブン-イレブン
・ローソン
・ローソンストア100
・ファミリーマート
・ミニストップ
・ポプラ
・デイリーヤマザキ
・ニューヤマザキデイリーストア
・ヤマザキスペシャルパートナーショップ
・ヤマザキデイリーストアー
・MMK設置店
・くらしハウス
・コミュニティ・ストア
・スリーエイト
・生活彩家
・セイコーマート
・タイエー
・ハセガワストア
・ハマナスクラブ
口座振替の場合は
通知書に記載している口座から引き落としされます。
- お申込みは、納付書もしくは保険証に口座振替の申込み用紙(はがき)が入っていますので、お使いください。
- はがきに必要事項を記入し、口座届出印を押して投函してください。
- 口座振替の開始月は、佐賀中部広域連合からお知らせします。通常、はがきを投函した翌月となります。
このページに関するお問い合わせ
佐賀中部広域連合 業務課 賦課収納係
電話:0952-40-1135