保険料の決め方と納め方
介護保険の財源について
介護保険は、40歳以上の皆さんが納めている保険料が大切な財源になっています。介護が必要になった時に、だれもが安心してサービスを利用できるよう、保険料は忘れずに納めましょう。
65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料
65歳以上の人の保険料は、市区町村の介護保険サービスに必要な総費用をもとにして基準額が決まります。その基準額をもとに、所得に応じた保険料が決められます。
第1号被保険者の基準額はこのように決まります
保険者によって必要となるサービスの量や65歳以上の人数が異なるため、基準額も保険者ごとに異なります。
あなたの保険料を確認しましょう
介護保険者ごとに決められた「基準額」をもとに、所得状況に応じて、13段階に分かれます。
〇所得段階別介護保険料
所得段階 |
対象となる方 |
率 |
年額 |
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第1段階 |
生活保護受給者の方 |
基準額 × 0.285 |
20,388円 |
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世帯全員が 住民税非課税で 前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が |
80万円以下の方 |
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第2段階 |
80万円超 120万円以下の方 |
基準額 × 0.485 |
34,692円 |
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第3段階 |
120万円超の方 |
基準額 × 0.685 |
48,996円 |
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第4段階 |
世帯の誰かに住民税が 課税されているが、 本人は住民税非課税で 前年の課税年金収入額と 合計所得金額の合計が |
80万円以下の方 |
基準額 × 0.900 |
64,368円 |
|
第5段階 |
80万円超の方 |
基準額 |
71,520円 |
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第6段階 |
本人が住民税課税で前年の合計所得金額が |
120万円未満の方 |
基準額 × 1.200 |
85,824円 |
|
第7段階 |
120万円以上210万円未満の方 |
基準額 × 1.300 |
92,976円 |
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第8段階 |
210万円以上320万円未満の方 |
基準額 × 1.500 |
107,280円 |
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第9段階 |
320万円以上420万円未満の方 |
基準額 × 1.700 |
121,584円 |
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第10段階 |
420万円以上520万円未満の方 |
基準額 × 1.900 |
135,888円 |
||
第11段階 |
520万円以上620万円未満の方 |
基準額 × 2.100 |
150,192円 |
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第12段階 |
620万円以上720万円未満の方 |
基準額 × 2.300 |
164,496円 |
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第13段階 |
720万円以上の方 |
基準額 × 2.400 |
171,648円 |
・保険料は介護保険事業計画の見直しに応じて3年ごとに設定されます。→第9期事業計画(令和6年度~令和8年度)
※当連合で必要な介護サービス費用を賄うために算出された基準額を基に、国が示す標準段階(13段階)と保険料率で設定しています。また、第1段階から第3段階までの保険料の軽減対策を行っています。
・保険料基準額は月額5,960円(年額71,520円)です。
※年額保険料は基準月額5,960円×保険料率(端数については1円未満を切り上げ)×12 で算定しています。
※1 世帯
毎年4月1日時点の世帯(年度途中に65歳以上になる人、佐賀中部広域連合外からの転入者はその時点)を基準にしています。
※2 合計所得金額
・「収入」から「必要経費など」を控除した額です。所得段階が第1~5段階の方の合計所得金額は、年金収入に係る雑所得差し引き後の金額です。
・株式や配当などの繰越損失がある場合は、繰越控除前の金額を用います。
・土地売却等に係る特別控除額がある場合は、合計所得金額から「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用います。
介護保険料は忘れずに納めましょう
保険料の納め方は2種類に分かれます
保険料の納め方は、みなさんが受給している年金額(老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金が対象です。老齢福祉年金などは対象になりません)によって2種類に分けられます。65歳になった月(65歳の誕生日の前日が属する月)の分から、原則として年金から納めます。
特別徴収
年金が年額18万円以上の人⇒年金から天引き
年金の定期支払い(年6回)の際、年金から保険料があらかじめ天引きされます。
前年度から継続して特別徴収で保険料を納めている人は、4・6・8月は仮に算定された保険料を納め、10・12・2月は、決定した本年度の保険料額からすでに納めている仮徴収分を除いた額を納めますので、保険料額が変わる場合があります。
仮徴収 | 本徴収 | |||||
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年金支給月 |
4月 (第1期) |
6月 (第2期) |
8月 (第3期) |
10月 (第4期) |
12月 (第5期) |
2月 (第6期) |
年金が年額18万円以上でも一時的に納付書などで納めることがあります。
次の場合は、特別徴収に切り替わるまで、一時的に納付書などで納めます。
- 年度途中で65歳(第1号被保険者)になった場合
- 他の市区町村から転入した場合
- 年度途中で年金〈老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金〉の受給が始まった場合
- 収入申告のやり直しなどで、保険料の所得段階が変更になった場合
- 年金が一時差し止めになった場合
……など
普通徴収
年金が年額18万円未満の人⇒納付書・口座振替
佐賀中部広域連合が送付する納付書または口座振替によって納めます。
納付書の場合は
納期限までに、コンビニやスマートフォンアプリ(PayPay・LINEPAY・PayB)で納めます。
コンビニ用バーコード付き納付書は、次のコンビニで納付することができます。
・セブン-イレブン
・ローソン
・ローソンストア100
・ファミリーマート
・ミニストップ
・ポプラ
・デイリーヤマザキ
・ニューヤマザキデイリーストア
・ヤマザキスペシャルパートナーショップ
・ヤマザキデイリーストアー
・MMK設置店
・くらしハウス
・コミュニティ・ストア
・スリーエイト
・生活彩家
・セイコーマート
・タイエー
・ハセガワストア
・ハマナスクラブ
口座振替の場合は
通知書に記載している口座から引き落としされます。
- お申込みは、納付書もしくは保険証に口座振替の申込み用紙(はがき)が入っていますので、お使いください。
- はがきに必要事項を記入し、口座届出印を押して投函してください。
- 口座振替の開始月は、佐賀中部広域連合からお知らせします。通常、はがきを投函した翌月となります。
このページに関するお問い合わせ
佐賀中部広域連合 業務課 賦課収納係
電話:0952-40-1135