○佐賀広域消防局消防活動基本規程

令和3年3月31日

消防局訓令第6号

佐賀広域消防局消防活動基本規程(平成15年佐賀中部広域連合消防局訓令第14号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 消防活動体制

第1節 消防隊の編成(第4条―第14条)

第2節 出動計画(第15条―第29条)

第3節 指揮体制(第30条―第43条)

第4節 災害指令(第44条―第51条)

第5節 特別警戒(第52条―第56条)

第6節 自然災害等への対応(第57条・第58条)

第7節 非常招集(第59条―第61条)

第8節 応援協定等(第62条・第63条)

第3章 消防活動

第1節 活動の基本(第64条―第68条)

第2節 火災防ぎょ活動(第69条)

第3節 救急活動(第70条・第71条)

第4節 救助活動(第72条・第73条)

第4章 消防活動対策

第1節 消防活動計画(第74条―第78条)

第2節 地理及び水利(第79条―第81条)

第3節 訓練(第82条―第88条)

第5章 災害調査(第89条―第91条)

第6章 報告(第92条―第96条)

第7章 消防団の消防活動(第97条)

第8章 雑則(第98条・第99条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)その他の法令により消防が実施すべき災害の警戒及び防ぎょその他の消防業務を円滑に遂行するため、その基本的な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 消防業務 消防活動及び消防活動を円滑に実施するために行う調査、訓練、消防活動に関する計画の策定、その他これらに類する業務をいう。

(2) 消防活動 人の生命、身体及び財産を火災その他の災害から保護することを目的として、発生した災害を防ぎょし、若しくは被害の拡大を防止し、又は災害の発生を警戒し、若しくは防除するために実施する活動及びこれらに付随する情報の収集、その他の活動をいう。

(3) 救急活動 消防活動のうち法第2条第9項に規定する救急業務を遂行するために実施する活動及びこれらに付随する活動をいう。

(4) 救助活動 消防活動のうち災害その他の事故により、生命又は身体に危険が及んでおり、かつ、自らその危険を排除することができない者(以下「要救助者」という。)について、その危険を排除し、又は安全な状態に救出することを目的として実施する活動及びこれらに付随する活動をいう。

(5) 消防隊 消防業務に従事するために編成される消防吏員の一隊をいう。

(6) 消防部隊 出動を命じられ、又は第25条の規定による応急出動を行うことにより、現場最高指揮者の指揮の下に一体的に消防活動に従事する消防隊をいう。

(7) 消防自動車 消防ポンプ自動車、救助工作車(救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号)に規定する救助工作車をいう。以下同じ。)、その他消防活動に必要な資器材を装備した自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。以下同じ。)をいう。

(8) 救急自動車 救急隊員及び准救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号)に定める要件を満たし、救急救命士による救急救命処置が行える資器材を有する高規格救急自動車をいう。

(9) 気象情報等 気象業務法(昭和27年法律第165号)に基づいて、気象庁が発表する気象等に関する注意報、警報及び特別警報をいう。

(10) 火災気象通報 法第22条第2項の規定により佐賀県知事が市町長に行う通報をいう。

(11) 現場指揮 災害現場において個々の消防部隊を効率的に活動させることにより、消防部隊全体の活動を一体的かつ円滑に実施するため、あらかじめ定められたところにより、上位の消防吏員が下位の消防吏員に対して行う指示及び命令をいう。

(12) 情報指令課指令センター(以下「指令センター」という。) 消防隊の出動指令、その他の指令業務を実施するために設けられた通信施設、指令管制システム、その他の機器及びこれらの機器を操作する消防吏員の総体をいう。

(13) 消防緊急通信指令システム 受信した災害通報から得られた情報を入力することにより、当該災害への対応に適切な消防自動車等の捕捉及び選択、合成音声による指令、その他の災害指令に関する業務の支援を行うために設けられた、電子計算機及びこれにより制御される機器の総体をいう。

(警防課長及び署長の責務)

第3条 警防課長は、消防局長(以下「局長」という。)を補佐し、佐賀市、多久市、小城市、神埼市及び吉野ヶ里町の区域(以下「管内」という。)における消防事情の実態を把握して、これに対応する消防体制の確立を図るとともに、消防署長(以下「署長」という。)と連携し、消防吏員を統括して常に消防業務の万全な遂行を期さなければならない。

2 署長は、消防署(以下「署」という。)の管轄区域における消防事情の実態の把握に努めるとともに、署の消防吏員を指揮監督して当該管轄区域における消防業務の万全な遂行を期さなければならない。

第2章 消防活動体制

第1節 消防隊の編成

(消防隊の編成区分)

第4条 消防隊の編成は次の各号に定めるところにより小隊、中隊、大隊及び署隊に区分する。

(1) 小隊 小隊長及びその指揮の下に消防業務の遂行に当たる消防隊

(2) 中隊 中隊長及びその指揮の下に消防業務の遂行に当たる消防隊

(3) 大隊 大隊長及びその指揮の下に消防業務の遂行に当たる消防隊

(4) 署隊 署隊長及びその指揮の下に消防業務の遂行にあたる消防隊

(小隊の名称)

第5条 小隊は、署、分署及び出張所(以下「署所」という。)に配置される消防自動車1台(あらかじめ指定された2台以上の消防自動車を1組とし、その中から災害の種別に応じて選択され、運用する消防自動車にあっては当該1組)について1隊を編成する。

2 小隊の名称及び運用消防車両は、別に定める。

(令4消防局訓令2・一部改正)

(消防隊の種別)

第6条 消防隊は、次の各号に掲げる種別に区分する。

(1) 警防隊

(2) 救急隊

(3) 指揮隊

(4) 消防救助隊

(5) 高度救助隊及び特別救助隊(以下「高度救助隊等」という。)

(警防隊)

第7条 警防隊は、消防自動車及び消防機械器具を運用して、火災防ぎょ活動に従事することを主たる任務とする消防隊とする。

(救急隊)

第8条 救急隊は、救急自動車及び救急機械器具を運用して、救急活動に従事することを主たる任務とする消防隊とする。

(指揮隊)

第9条 指揮隊は、災害現場の最高指揮者に必要な情報の収集及び管理、その他現場最高指揮者の補佐を任務とする消防隊とする。

(消防救助隊)

第10条 消防救助隊は、救助工作車(救助器具を装備した消防自動車を含む。)及び救助器具を運用して、救助活動に従事することを主たる任務とする消防隊とする。

2 消防救助隊は、前項に規定する救助活動のほか、別に定める特務に従事するものとする。

3 消防救助隊に救助工作車のほかに、はしご車等の消防自動車を配備し、主たる任務に支障のない範囲内で火災防ぎょ活動に従事させる。

(高度救助隊等)

第11条 高度救助隊等は、救助器具及び高度救助用器具を装備した救助工作車(以下「特別救助工作車」という。)を運用して、救助活動に従事することを主たる任務とする。なお、高度救助用器具については、特別救助隊は除く。

2 高度救助隊等に特別救助工作車のほかに、はしご車等の消防自動車を配備し、主たる任務に支障のない範囲内で火災防ぎょ活動に従事させる。

(消防隊の編成)

第12条 署長は、あらかじめ消防隊を編成し、消防活動において指揮者となる小隊長、中隊長及び大隊長を指名するとともに、その者に事故があった場合の代行者を指名しなければならない。

2 消防隊の一箇小隊の所要人員は、原則3人以上とする。ただし、高度救助隊等については、原則5人以上とする。

(令3消防局訓令9・一部改正)

(署の消防隊の基本的編成)

第13条 災害現場で消防業務に従事する際の署の消防隊を小隊、中隊、大隊及び署隊とし各署の基本的な部隊編成は、別に定める。

(令4消防局訓令2・一部改正)

(臨時措置)

第14条 署長は、常に署所の消防隊の編成状況に留意し、消防活動体制上支障があると認めるときは、消防隊の出動について必要な措置を講じなければならない。

2 署長は、署所の消防自動車等その他の機械器具の故障、その他適正な消防活動の執行に必要な体制が確保できないと認める事態が生じた場合は、代替えの機械器具の確保等の措置を講じて消防活動体制の確保を図るとともに、当該措置を講じた旨を警防課長及び情報指令課長に通知しなければならない。

第2節 出動計画

(出動の種類)

第15条 災害に対する消防隊の出動は、計画出動、特命出動及び応急出動に区分する。

(計画出動)

第16条 計画出動は、次の各号に掲げる出動に区分する。

(1) 火災計画出動

(2) 救急計画出動

(3) 救助計画出動

(4) 特別救急救助計画出動

(5) 警戒計画出動

(6) 応援計画出動

(火災計画出動)

第17条 火災計画出動は、次に掲げる対象種別ごとの火災に対処するための出動とする。

(1) 建物(一般) 地階を除く階数が3以下の建物に係る火災を覚知した場合の出動

(2) 建物(中高層) 地階を除く階数が4以上の建物に係る火災を覚知した場合の出動

(3) 林野(原野) 原野(草木が広範囲に生育している地域で、次号に規定する林野に該当しないものをいう。)における火災を覚知した場合の出動

(4) 林野(山林) 林野(山間部その他樹木が密集した地域をいう。)における火災を覚知した場合の出動

(5) 車両(一般) 第7号の規定に該当しない場合における自動車(第13号に規定するタンクローリーを除く。第7号において同じ。)又は原動機付自転車に係る火災を覚知した場合の出動

(6) 車両(トンネル) トンネル内において、自動車又は原動機付自転車に係る火災を覚知した場合の出動

(7) 車両(自動車道) 高速自動車道(長崎自動車道)及び自動車専用道路の区域内における自動車に係る火災を覚知した場合の出動

(8) 車両(鉄道) 列車に係る火災を覚知した場合の出動

(9) 航空機(小型) セスナ機、回転翼航空機、小型旅客機(搭乗定員がおおむね50人未満のものに限る。)その他の最大離陸重量がおおむね15トン未満の小型の航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機のうち発動機を有するものをいう。以下同じ。)に係る火災を覚知した場合の出動

(10) 航空機(大型) 旅客機(搭乗定員がおおむね50人以上のものに限る。)、その他の最大離陸重量がおおむね15トン以上の大型の航空機に係る火災を覚知した場合の出動

(11) 船舶 ヨット、モーターボート、漁船その他の船舶に係る火災を覚知した場合の出動(海域については、沿岸部に限る。)

(12) 危険物(一般) 次号及び第14号に規定するもの以外の危険物質(引火性物質、爆発性物質、毒劇物その他の危険性のある物質をいう。以下同じ。)に係る火災を覚知した場合の出動

(13) 危険物(タンクローリー) タンクローリー(危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第2条第6号に規定する移動タンク貯蔵所をいう。)に係る火災を覚知した場合の出動

(14) 危険物(R・I) 放射性物質に係る火災を覚知した場合の出動

(15) 洞道 洞道における火災を覚知した場合の出動

(16) その他 前各号に掲げるもののほか、火災を覚知した場合の出動

(救急計画出動)

第18条 救急計画出動は、前条及び次条から第20条までの規定に該当しない場合における傷病者の発生に対処するため、単独又は複数の救急隊等で救急活動を遂行するための出動とする。

(救助計画出動)

第19条 救助計画出動は、次に掲げる災害種別に対処するための出動とする。

(1) 交通救助 交通事故により要救助者の発生を覚知した場合の出動

(2) 普通救助 交通事故を除いた機械器具、建物に起因する事故等により要救助者の発生を覚知した場合の出動

(3) 水難救助 船舶事故、その他の水難事故等により要救助者の発生を覚知した場合の出動(海域については、沿岸部に限る。)

(4) 山岳救助 山岳における事故等により、要救助者の発生を覚知した場合の出動

(5) 自然災害救助 自然災害により要救助者の発生を覚知した場合の出動

(6) その他 前各号に掲げるもののほか、要救助者の発生を覚知した場合の出動

(令4消防局訓令2・一部改正)

(特別救急救助計画出動)

第20条 特別救急救助計画出動は、次に掲げる災害種別に対処するための出動とする。

(1) 特別列車事故 列車事故(列車同士若しくは自動車等との衝突又は列車の脱線、転覆、その他列車に関する事故をいう。)により、多数の傷病者及び要救助者の発生を覚知した場合の出動

(2) 特別交通事故 交通事故(前項に該当するものを除く。)により、多数の傷病者及び要救助者の発生を覚知した場合の出動

(3) 特別水難事故 船舶事故その他の水難事故等により、多数の傷病者及び要救助者の発生を覚知した場合の出動(海域については、沿岸部に限る。)

(4) 特別建物事故 建物又は工作物及びこれらの付属物(以下「建物等」という。)の損壊、その他建物等に関する事故により、多数の負傷者及び要救助者の発生を覚知した場合の出動

(5) NBC等災害事故 NBC(武力攻撃等含む。)災害が発生した場合又は災害により、傷病者及び要救助者の発生を覚知した場合の出動

(6) 特別集団事故 多数の者が参集した場所における事故等により、多数の傷病者及び要救助者の発生を覚知した場合の出動

(7) 特別自然災害事故 自然災害における事故等により、多数の傷病者及び要救助者の発生を覚知した場合の出動

(8) その他 前各号に掲げるもののほか、多数の傷病者及び要救助者の発生を覚知した場合の出動

(令4消防局訓令2・一部改正)

(警戒計画出動)

第21条 警戒計画出動は、次の各号に掲げる種別ごとの災害に対処するための出動とする。

(1) 油漏えい 交通事故等による油類の危険物質の漏えいを覚知した場合の出動

(2) ガス漏えい 都市ガス、プロパンガスその他の引火性又は有毒性のガスの漏えいを覚知した場合の出動

(3) 火災警報器等発報 自動火災報知設備、住宅用防災機器等の発報を覚知した場合の出動

(4) 救急活動支援(PA連携) 救急活動に警防隊等の支援を必要とすることを覚知した場合の出動

(5) 集団救急 熱中症、集団食中毒等、その他多数の傷病者が発生し又は発生するおそれのある救急を覚知した場合の出動

(6) その他 前各号に掲げるもののほか、警戒を要する事案を覚知した場合の出動

(応援計画出動)

第22条 応援計画出動は、次の各号に掲げる種別ごとの事案に対処するための出動とする。

(1) 火災 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「組織法」という。)第39条第2項の規定に基づき締結された消防の相互応援に関する協定(以下「応援協定」という。)により、出動すべき管内の区域外において、火災の発生を覚知した場合又は佐賀中部広域連合(以下「広域連合」という。)と応援協定を締結している市町長(地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条の規定に基づく消防事務を共同処理する一部事務組合の管理者を含む。以下同じ。)から消防活動(救急活動及び救助活動を除く。)に関する出動要請があった場合の出動

(2) 救急 広域連合と応援協定を締結している市町長から、救急活動に関する出動要請があった場合の出動

(3) 救助 広域連合と応援協定を締結している市町長から、救助活動に関する要請があった場合の出動

(4) その他 前3号に掲げるもののほか、組織法第39条第1項若しくは第44条又は災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第67条の規定に基づく応援要請があった場合の出動

(出動次数)

第23条 第16条に規定する計画出動は、災害の内容及び規模並びにその対処に必要な消防部隊の数を勘案し、出動次数として第1出動、第2出動、第3出動、第4出動に区分するものとし、当該区分ごとの出動すべき消防自動車及び救急自動車(以下「消防自動車等」という。)は、別に定める。

2 応援計画出動を行う場合は、その都度、局長が選択し命じるものとする。

3 第19条及び第20条の計画出動には、災害現場を管轄する署(以下「管轄署」という。)の消防救助隊の出動のほか、状況に応じ高度救助隊等のうち、一隊が直近主義により出動するものとする。ただし、必要に応じ高度救助隊等は管内全域に出場するものとする。

(令4消防局訓令2・一部改正)

(特命出動)

第24条 特命出動は、次の各号に掲げる場合の出動とする。

(1) 計画出動に該当する災害について、その内容から別に定める消防自動車等以外の消防自動車等の出動の必要を認めるとき。

(2) 計画出動に該当する災害について、その内容から別に定める消防自動車等のうち出動の必要がないと認めるものがあるとき。

(3) 風水害、地震等の災害で計画出動に該当しないものに対する出動の必要を認めるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、局長が必要と認めるとき。

2 特命出動を指令する場合は、その都度、局長が選択し命じるものとする。

(令4消防局訓令2・一部改正)

(応急出動)

第25条 指令センターの職員(以下「指令センター員」という。)が覚知していない災害を発見し、又は通報を受けて災害を覚知した消防隊の指揮者は、第48条第1項の規定にかかわらず、出動指令を待たずに速やかに自己の指揮する消防隊を応急出動させるとともに、第45条第1項に規定する事項を指令センターの長(以下「指令センター長」という。)に速報しなければならない。ただし、通報を受けて災害を覚知した場合において、自己の指揮する消防隊の装備資器材及びその他の事由により、他の消防隊が対処することが適切であると判断したときは、直ちに指令センター長へ速報をし、その指示に従わなければならない。

(直近主義)

第26条 計画出動又は特命出動の出動指令を行う場合の出動すべき消防隊の選択は、出動を要する消防自動車等の種類ごとに、当該選択において災害現場に近い位置に在し、かつ、出動可能な状態にある消防自動車等を運用すべき消防隊を優先するものとする。

(消防局職員の出動)

第27条 局長は、第4出動の出動次数に該当する災害又は出動する必要があると認める災害が発生した場合に出動する。

2 警防課長は、第3出動の出動次数以上に該当する災害又は特異な災害が発生し、局長が命じた場合に出動する。

3 佐賀広域消防局(以下「局」という。)の課長(課長相当の職にある者を含む。)は、第3出動の出動次数以上に該当する災害又は特異な災害が発生し、局長が命じた場合に出動する。

4 前3項に定める者以外の局の消防吏員(情報指令課職員を除く。)は、大規模又は特異な災害が発生し、局長又は警防課長が命じた場合に出動する。

(令4消防局訓令2・一部改正)

(予防指導課職員の出動)

第28条 佐賀消防署(以下「佐賀署」という。)の予防指導課長及び予防指導課の消防吏員は、管轄内及び管内において活動支援を必要とする災害が発生した場合で佐賀署長が命じたときに出動する。

(移動部隊配置)

第29条 警防課長又は情報指令課長は、出動その他の事由により災害現場周辺の広い範囲において、出動可能な消防隊が不在となった署所が生じた場合、当該範囲内又はその周辺部で、新たな災害に備えるため必要と認めるときは、当該署所に他の署所の消防隊を移動して配置することができる。

2 前項の他の署所から移動して配置される消防隊(以下「移動部隊」という。)は、移動先の署所に属する消防隊が帰還し、又は前項の事由が解消され、当該署所において、出動が可能な状態となったときにその属する署所に帰還する。

3 前項の規定により移動した部隊の指揮者は、移動先の署所に到着したとき及び帰還したときは、指令センター長及び所属長にその旨を報告しなければならない。

第3節 指揮体制

(指揮者の任務)

第30条 現場指揮(以下この節において「指揮」という。)を執る者は、災害に関する情報を的確に判断し、消防活動に当たっては最小限の労力及び資器材で最大限の効果を上げるよう努めるとともに、消防隊員及び周囲の住民の安全に注意しなければならない。

(各級指揮者)

第31条 指揮は、災害現場に出動した、小隊長、中隊長、大隊長、署隊長、警防課長及び局長が行う。ただし、これらの各級指揮者が指揮を執ることができない場合は、次席者が代行者として指揮を執るものとする。

2 各級指揮者の代行者は、別に定める。

(令4消防局訓令2・一部改正)

(各級指揮者の役割分担)

第32条 小隊長は、中隊長(中隊長が指揮を執ることができない場合は、前条第1項の規定による代行者とする。以下同じ。)の指揮を受け、小隊員を指揮して消防活動に当たらなければならない。ただし、小隊長が現場最高指揮者であるときは、この限りでない。

2 中隊長は、現場最高指揮者の指示する方面の小隊を統括して中隊を編成するとともに、大隊長(大隊長が指揮を執ることができない場合は、前条第1項の規定による代行者とする。以下同じ。)の指揮を受け、小隊長を指揮して各小隊を有機的に活動させることにより、消防活動が効率的に遂行されるよう管理しなければならない。ただし、中隊長が現場最高指揮者であるときは、この限りでない。

3 大隊長は、現場最高指揮者の指示する方面の中隊を統括して大隊を編成するとともに、署隊長(署隊長が指揮を執ることができない場合は、前条第1項の規定による代行者とする。以下同じ。)の指揮を受け、中隊長を指揮して各中隊を有機的に活動させることにより、消防活動が効率的に遂行されるよう管理しなければならない。ただし、大隊長が現場最高指揮者であるときは、この限りでない。

4 署隊長は、現場最高指揮者の指示する方面の大隊を統括するとともに、局長又は警防課長の指揮を受け、大隊を指揮して各大隊を有機的に活動させることにより、消防活動が効率的に遂行されるよう管理しなければならない。ただし、署隊長が現場最高指揮者であるときは、この限りでない。

5 災害現場に到着した各級指揮者は、到着した旨、部署した場所、現場の状況、そのほか災害防ぎょ活動の指針に定める事項を現場最高指揮者に逐次速報しなければならない。

(現場最高指揮者)

第33条 現場最高指揮者は、災害現場における最高責任者として、現場最高指揮(消防部隊全体を一体的かつ機能的に活動させるために実施する指揮をいう。以下同じ。)を執ることにより、消防部隊が効率的に消防活動を遂行するよう管理するとともに、災害現場における消防部隊及びその周辺の住民等の安全確保に努めなければならない。

2 現場最高指揮者は、災害の状況等の変動に応じ、出動次数の上位への移行又は当該災害の対応に必要な機能を有する、消防自動車等の特命出動を指令センター長に要請することができる。

3 現場最高指揮者は、必要に応じ災害の規模、状況、活動内容等について、指令センター長に報告するものとする。

(指揮体制等)

第34条 災害の規模等に応じた指揮(現場最高指揮者及び指揮隊を中心に構成される指揮系統(必要に応じて各級指揮者を含む。)をいう。以下同じ。)の区分及び当該指揮体制において現場最高指揮者となるべき者は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 第1指揮体制 管轄署の小隊長、中隊長又は大隊長

(2) 第2指揮体制 管轄署の中隊長、大隊長又は署隊長

(3) 第3指揮体制 管轄署の署隊長又は警防課長

(4) 第4指揮体制 局長

2 前項各号に掲げる現場最高指揮者が消防活動のために出動し、消防活動を終了するまでの間に、当該現場最高指揮者が属する署の管轄区域に新たに災害が発生した場合の指揮は、警防課長又は情報指令課長が指名する者を現場最高指揮者とし、その体制は前項の規定を適用する。

(出動区分と指揮体制)

第35条 計画出動における指揮体制は、別に定める。

2 計画出動以外の出動指令を発する場合において、指揮体制を構築する必要があるときの指揮の体制の区分は、その都度局長が命じる。

(令4消防局訓令2・一部改正)

(現場最高指揮の臨時代行)

第36条 現場最高指揮者となるべき者が災害現場において、指揮を執ることができる状態となるまでの間は、最先着隊の隊長が現場最高指揮を臨時代行するものとする。

2 前項の規定により現場最高指揮を臨時代行する者は、現場最高指揮者となるべき者が現場最高指揮を執ることができる状態となったときは、速やかに、現場最高指揮を当該最高指揮者となるべき者に移行しなければならない。ただし、現場最高指揮者となるものから別命があった場合は、この限りではない。

(指揮体制の移行)

第37条 第33条第2項の規定により出動次数の移行がなされた場合は、別に定めるところに従い指揮体制も移行するものとする。

2 前項の規定により指揮体制が移行された後、移行後の指揮体制で現場最高指揮者となるべき者が災害現場において、指揮を執ることができる状態となるまでの間は、移行前の指揮体制での現場最高指揮者であった者が引き続き現場最高指揮を執るものとする。

3 前項の規定により現場最高指揮を移行する者は、速やかに現場の状況、移行までの間に執った措置その他現場最高指揮の行使のため必要な事項を現場最高指揮者となるべき者に報告しなければならない。

(令4消防局訓令2・一部改正)

(指揮宣言)

第38条 現場最高指揮を執る者は、現場最高指揮の執行に当たり、自己の身分及び氏名の表明並びに以後、現場最高指揮を執る旨の宣言(以下「指揮宣言」という。)を行わなければならない。

2 指揮宣言は、消防部隊及び指令センター員に確実に周知されるよう実施しなければならない。

(指揮隊の組織)

第39条 災害現場における指揮体制の円滑な遂行を図るため、佐賀署に指揮隊を置く。

2 指揮隊は、指揮隊長及び指揮隊員により構成する。

3 指揮隊長は、佐賀署の主査(司令補)以上の職にある者をもって充て、指揮隊員は佐賀署長が指名する。

4 指揮隊は別に定める規定によるほか、局長、警防課長が命じた場合若しくは署長、現場最高指揮者から要請があった場合は出動する。

(令4消防局訓令2・一部改正)

(指揮隊の任務)

第40条 指揮隊は、現場最高指揮者の現場最高指揮の執行に必要な情報の収集及び管理、その他現場最高指揮者の補佐を行う。

2 指揮隊長は、現場最高指揮者を補佐し、指揮隊が集約した情報の分析及び報告並びに適切な助言の提供等に努めるものとする。ただし、現場最高指揮者の命令がある場合は、中隊長の代行者又は小隊長として指揮に当たらなければならない。

3 指揮隊員は、災害に関する情報の収集、記録及び伝達のほか消防無線、その他の情報伝達手段の統制管理、指令センター員との連絡、その他指揮執行のため必要な業務に当たる。

4 指揮隊長がその職に従事できない場合は、現場最高指揮者がその職を併せて行うものとし、指揮隊員がその職務に従事できない場合は、指揮隊長がその職務を併せて行うものとする。

5 指揮隊は、第2出動の出動次数に該当する災害又は特異な災害に出動した場合は、別に定める指揮隊活動報告書を作成し、署長に報告するものとする。

(指揮の支援体制)

第41条 警防課長は、第2出動の出動次数以上に該当する災害又は特異な災害が発生した場合で、必要と認められるときは、現場最高指揮者の指揮支援のため、消防吏員を派遣することができる。

(現場指揮本部)

第42条 現場最高指揮者は、災害現場における情報の収集及び分析並びに効率的な消防部隊の運用を行う機関として、現場指揮本部を設置しなければならない。ただし、災害が小規模である場合又は消防活動が短時間に終了すると見込まれる場合で、現場指揮本部を設置する必要がないと判断したときは、この限りでない。

2 現場指揮本部が設置された場合は、各級指揮者は、自己の担当する部署における災害の状況、その他の情報を逐次現場指揮本部に速報しなければならない。

(現場指揮本部の組織)

第43条 現場指揮本部に本部長、副本部長及び本部員を置く。

2 本部長、副本部長は、指揮体制の区分に従い別に定める者を、本部員は必要に応じて本部長が指名する者をもって充てる。

3 本部長は、副本部長及び本部員を統括し、現場指揮本部の運営に当たる。

4 副本部長は、情報の分析、災害防ぎょ戦術に関する立案、助言等に当たるとともに、本部長を補佐し、本部長に事故があった場合は、本部長の職務を代行する。

5 本部員は、災害に関する情報の分析及び災害防ぎょ戦術に関する立案、助言のほか広報活動、報道関係者の対応、消防活動の遂行上必要な物資の調達、補給等を実施しなければならない。

6 副本部長及び各級指揮者は、本部長に命じられた場合は、本部長が指定する範囲の責任者として指揮に当たらなければならない。

(令4消防局訓令2・一部改正)

第4節 災害指令

(情報指令課長の責務)

第44条 情報指令課長は、災害を覚知したときは、消防活動が効率的に実施されるように、その状況を迅速かつ的確に把握し、災害に関して必要な指令、消防通信の統制及び情報の収集並びに伝達を適切に執行するものとする。

2 情報指令課長は、消防隊の統制的運用を行うため、常に全消防隊の状況を把握するものとする。

(災害通報の受信)

第45条 指令センター員は、火災報知専用電話(119番通報)等の手段により災害通報を受ける場合は、災害種別、状況、災害発生場所、対象物名、目標物及び傷病程度、その他必要な事項を確実に聴取しなければならない。

2 前項の規定は署所において、電話その他の手段により災害通報を受ける者に準用する。この場合において、災害通報を受けた者は、直ちに指令センター員に前項に掲げる事項を伝達しなければならない。

(出動種別及び出動次数の選択)

第46条 指令センター員は災害を覚知したときは、その内容、規模等に応じた出動種別及び出動次数の選択を直ちに行うものとする。

2 次の各号に掲げる場合における火災計画出動の出動次数は、第2出動を選択するものとする。

(1) 住宅密集地や山林等へ延焼のおそれがあるとき。

(2) 火災防ぎょが著しく困難な地域で発生した火災であるとき。

(3) 火災防ぎょが著しく困難な防火対象物として別に定めるものであるとき。

(消防隊の選択)

第47条 指令センター員は、前条の規定により選択した出動種別及び出動次数に応じた消防自動車等を出動させるために、必要かつ適切な消防隊を第23条に定めるところにより選択するものとする。

(出動指令)

第48条 消防隊の災害現場への出動は、出動指令に基づいて行う。

2 出動指令は、局長の命令により指令センター長が発する。

3 指令センター長は、出動指令を発した災害について、現場最高指揮者が増隊を要請した場合、出動次数を上位に移行し、又は別に特命出動を選択し、新たに出動指令を発しなければならない。

4 指令センター長は、各計画出動を指令した場合において、出動対象となった災害が、通報内容等により出動次数を上位へ移行する必要があると判断したときは、必要に応じ現場最高指揮者の要請を待たず、上位出動次数へ移行し発することができる。

(消防緊急通信指令システム)

第49条 指令センター員は、第46条第47条の規定による出動種別、出動次数や出動車両の選択及び前条の規定による出動指令を行うに当たっては、消防部隊の災害現場への到着が最短時間となるよう努めなければならない。

2 指令センター長は、消防緊急通信指令システムの維持、管理その他の事由により、第46条の規定する出動種別及び出動次数選択又は、第47条の規定に基づく消防隊の選択が円滑に実施できないと認めるときは、局長の命令により、これらの規定によらない出動指令を発することができる。

(消防無線)

第50条 消防活動に関する情報の伝達は、消防無線により行う。ただし、消防無線によっては良好な交信が確保できないときは、携帯電話その他の適切な伝達手段を利用しなければならない。

2 消防無線の統制管理は、情報指令課長が行う。

(佐賀広域消防局通信管理規程の適用)

第51条 消防通信に関し、この規程に定めのない事項は、佐賀広域消防局通信管理規程(令和3年佐賀中部広域連合消防局訓令第7号)の定めるところによる。

第5節 特別警戒

(火災警報発令下等の特別警戒)

第52条 局長は、広域連合長が法第22条第3項の規定による火災に関する警報を発したとき、又は気象その他の状況から災害の発生が予想される場合において、警戒が必要であると認めるときは、管内の全部又は一部の地域を指定して署長に対し特別警戒の実施を命じる。

2 署長は、特別警戒を実施する場合は、次の各号に掲げる措置のうち必要なものを実施しなければならない。

(1) 予防広報

(2) 巡回警戒

(3) 警戒を要する地域における現場警戒本部の設置

(4) 気象情報その他警戒を必要とする状況に関する情報の収集体制の構築

(5) 消防活動体制の強化

(6) 前各号に掲げるもののほか、局長が指示する事項

3 署長は、あらかじめ署の管轄区域の実情に応じた特別警戒の実施要領を策定し、特別警戒の実施に当たっては、当該実施要領に即して行わなければならない。

(その他の特別警戒)

第53条 署長は、前条第1項の命令がある場合のほか、署の管轄区域内において祭礼、興行等多数のものの参集が予測される催事その他災害の発生に警戒を要し、災害が発生した場合に重大事故に至ることが見込まれる事案に対し、特別警戒を実施することができる。

2 前項の特別警戒の実施については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(予防広報及び巡回警戒)

第54条 予防広報は、消防隊に署の管轄区域内を巡回させ、住民に火災その他の災害の警戒の呼びかけその他適切な手段を用いることにより実施する。

2 巡回警戒は、消防隊に署の管轄区域内を巡回させ、火災その他の災害の警戒に当たらせることにより実施する。

(消防活動体制の強化)

第55条 署長は消防活動体制の強化について、次の各号に掲げる措置のうち必要なものを実施する。

(1) 署所の消防吏員への不要不急の外出制限等、消防活動要員の確保に関する措置

(2) 署の毎日勤務の消防吏員の消防活動要員への編入

(3) 他署の消防活動要員の応援要請

(4) 勤務に服していない消防吏員の招集

(5) 前各号に掲げるもののほか、署長が適当と認める措置

(特別警戒の解除)

第56条 署長は、局長が第52条の規定による特別警戒の実施に関する命令を解除したとき、又は第53条に定める事案について特別警戒を継続する必要がないと認めるときは、速やかに特別警戒を終了しなければならない。

第6節 自然災害等への対応

(消防災害警備本部設置時等の対応)

第57条 災害対策基本法第23条の2の規定による災害対策本部が管内の市町に設置された場合又は大規模火災等(特異災害を含む。)が発生した場合は、必要に応じ消防災害警備本部(以下「警備本部」という。)を設置する。

2 警備本部が設置された場合における災害通報の集約及び署への連絡は、警備本部が行うことができる。

3 警備本部が設置された場合における指揮体制及び消防隊の選択並びに出動指令は、第46条第47条及び第48条の規定にかかわらず、警備本部から災害通報に関する連絡を受けた署の署長が行うものとする。

(地域防災計画等の遵守)

第58条 前条に定めるもののほか自然災害、大規模災害の対応については、管内各市町で定めた地域防災計画に従って行うものとし、実施に関して必要な事項は別に定める。

第7節 非常招集

(非常時の招集)

第59条 所属長(局にあっては課長(課長相当の職にある者を含む。)署にあっては署長をいう。以下この節において同じ。)は、消防活動の遂行に必要な消防吏員数を確保することができないと認めるときは、次条の規定による招集計画に定めるところに従い、所属の消防吏員の招集を行うことができる。

(招集計画)

第60条 警防課長は、局の消防吏員の確保すべき員数について所属ごとに招集計画を定め、局に関する組織変更があった場合、その他必要に応じてこれを改定しなければならない。

2 警防課長は、前項の招集計画に基づいて、局の消防吏員の招集名簿を作成し、人事異動があった場合その他、必要に応じてこれを改定しなければならない。

3 署長は、前2項の規定に準じて署の消防吏員の招集計画及び招集名簿を作成し、必要に応じてこれを改定し、警防課長に報告しなければならない。

(災害時の消防吏員の心得)

第61条 消防吏員は、正規の勤務時間以外において、天災地変等の非常災害の発生が予測され、又はその発生を覚知したときは、第59条の規定による招集がある場合に備えるとともに、状況把握に努めなければならない。

第8節 応援協定等

(応援協定の優先)

第62条 応援協定又は関係機関等との消防活動に関する協定において、この規程に抵触する規定がある場合は、これらの協定の規定をこの規程に優先して適用する。

(応援協定に基づく出動)

第63条 応援協定に基づく消防隊の出動については、計画出動に定めるもののほか、応援協定を締結した市町において特殊な災害の発生が予想される場合は、可能な限りその災害の内容に応じた事前計画を定めるものとする。

第3章 消防活動

第1節 活動の基本

(現場活動の原則)

第64条 災害現場における消防活動は、人命救助を最優先とし、次の各号に掲げる事項を基本原則として行動しなければならない。

(1) 上位の指揮者の指揮に従って統制のある行動を執り、士気旺盛に行動すること。

(2) 災害の状況に即した迅速、確実かつ安全な行動をとること。

(3) 消防隊相互の連携を密にし、計画的な消防活動の実行に努めること。

(4) 消防自動車等又は装備した機械器具を効果的に活用すること。

(消防隊員の責務)

第65条 消防隊員は、指揮者の指示に従い、他の消防隊員と連携して安全かつ効率的に消防自動車等及び必要な資器材の運転又は操作、その他の消防活動に従事しなければならない。

2 消防隊員は、個人に関する情報及び不確実な情報の取扱いに厳に注意しなければならない。

(災害防ぎょ活動の指針)

第66条 災害防ぎょ活動の指針は、警防課長が別に定める。

(引揚)

第67条 引揚は、現場最高指揮者の命令により行う。

2 各級指揮者は、引揚に際して人員及び消防機械器具の点検を行わなければならない。

(消防活動の安全管理)

第68条 消防活動の安全管理に関する事項は、別に定める。

第2節 火災防ぎょ活動

(火災防ぎょ活動の基本)

第69条 火災防ぎょ活動は、消防対象物における人命救助を第一とし、火災の早期鎮圧とともにその近隣への延焼防止を主眼とする。

2 火災防ぎょ活動は、消防対象物に近隣(階数が2以上の建築物で、被災階が当該建築物の最下階以外である場合はその階下を含む。)への水損防止に配慮しなければならない。

3 火災が鎮圧となった後は、残火処理等により再燃防止策を講じなければならない。

4 火災防ぎょ活動は、災害現場又はその周囲の状況を不用意に変更することにより、火災調査活動(以下「調査活動」という。)に支障を生じさせることのないよう留意しなければならない。

第3節 救急活動

(救急活動の基本)

第70条 救急活動に従事する消防吏員は、傷病者の生命又は身体の保持のため、医療機関等への安全かつ迅速な搬送及び関係法令により認められる範囲の応急処置の実施に努めるとともに、搬送中の傷病者又は関係者から収集した情報を医師その他の医療関係者に提供するなど、適切な医療行為の実施のために協力しなければならない。

(佐賀広域消防局救急業務等に関する規程の適用)

第71条 救急業務に際し、この規程に定めのない事項は、佐賀広域消防局救急業務等に関する規程(平成15年佐賀広域消防局訓令第16号)の定めるところによる。

第4節 救助活動

(救助活動の基本)

第72条 救助活動に従事する消防吏員は、習得した技能及び知識並びに機械器具を最大限に活用して、要救助者の救助に当たらなければならない。

2 救助活動に係る指揮者は、救助活動に従事する消防吏員ごとに、その任務の範囲を判断して指揮を執るとともに、危険が予測される場合は、それらの消防吏員の安全を図るために必要な措置を講じなければならない。

(佐賀広域消防局救助規程の適用)

第73条 救助隊に関しこの規程に定めのない事項は、佐賀広域消防局救助規程(平成15年佐賀広域消防局訓令第17号)の定めるところによる。

第4章 消防活動対策

第1節 消防活動計画

(消防活動計画の策定)

第74条 署長は、管轄区域内の消防活動を円滑に実施するため、災害時の消防活動に関する計画(以下「消防活動計画」という。)を策定し、その副本を警防課長に送付しなければならない。

(消防活動計画策定対象物等)

第75条 消防活動計画の策定対象物及び地域(以下「策定対象物」という。)は、次に掲げるもので、署長が指定するものとする。

(1) 防ぎょ困難対象物

 消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1に掲げる防火対象物

 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第33条第1項各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所

 危険物の規制に関する政令別表第4に定める数量の1,000倍以上の指定可燃物を製造し、貯蔵し、又は取り扱う防火対象物

 放射性物質を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物

 その他の防ぎょ困難対象物

(2) 防ぎょ困難地域

 建築物密集地域

 水利不便地域

 その他の防ぎょ困難地域

(計画策定要領)

第76条 消防活動計画は、策定対象物の平面図に消防隊の行動計画を図示したもの及び計画内容の説明書で構成するものとする。

(消防活動計画の調整)

第77条 署長は、策定対象物等及びその周囲の状況その他の消防活動上の諸条件に注意し、必要に応じて消防活動計画の修正、改定等を行い、消防活動計画が常に実効性のあるものであるよう維持しなければならない。

(消防活動計画の周知)

第78条 警防課長は、各署長が策定した消防活動計画を局内に周知しなければならない。

2 消防隊の指揮を執る者は、日ごろから消防活動計画に熟知するよう努め、策定対象物において発生する災害に備えておかなければならない。

第2節 地理及び水利

(地理及び水利の掌握)

第79条 署長は、管轄区域内における地理及び水利の状況を常に把握するよう努めなければならない。

(地理水利台帳の管理)

第80条 署長は、地理水利台帳を作成し、管轄区域内の消防活動上注意を要する地理の状況及び消防活動に活用可能な水利状況を管理するとともに、水利配置図を更新しなければならない。

(図面の整備)

第81条 情報指令課長は、消防緊急通信指令システムの地理配置図を整備しなければならない。

第3節 訓練

(訓練の種類)

第82条 訓練は、その内容及び規模により次の各号に掲げるものに区分する。

(1) 基本訓練 消防活動の個々の活動の基本的技術及び基本行動を習得することを目的とした訓練をいう。

(2) 図上訓練 図画、模型又はこれらに類するものを利用し、基本訓練で習得した基本的技術及び基本行動の活用に関する理解を深めることを目的とした訓練をいう。

(3) 合同訓練 複数の消防隊が合同及び連携して仮想した災害に対処することにより、消防活動の基本的技術並びに基本行動の組織的応用力の習熟を図るため実施する中規模な訓練をいう。

(4) 総合訓練 前3号に掲げる訓練により、習熟した消防活動の基本的技術及び基本行動を効果的に発揮し、総合的な消防活動の技術並びに行動様式の向上を図るため、必要に応じて消防以外の機関と合同して実施する大規模な訓練をいう。

(訓練指針)

第83条 前条に定める訓練を効果的に実施するための指針は、警防課長が定める。

(訓練計画の策定)

第84条 署長は、前条の規定により警防課長が定める指針を踏まえ、管轄区域内の特性その他の事情を考慮し、訓練の計画を策定しなければならない。

(訓練の実施)

第85条 署長は、前条の規定により策定した計画に従い訓練を実施しなければならない。

2 訓練指揮者は、前項の規定に基づく訓練を実施した場合は、署長に報告しなければならない。

(令4消防局訓令2・一部改正)

(複数の署を対象とする訓練)

第86条 警防課長は、各署の消防技術の均衡のとれた進展を目指すため、複数の署を対象とする訓練を実施することができる。

2 警防課長は、前項に規定する権限を署長に委任することができる。

3 署長は、前2項の規定に基づく訓練を実施した場合は、警防課長に報告しなければならない。

(他機関との訓練)

第87条 署長は、他機関と訓練を実施した場合は、局長に報告しなければならない。

(訓練時の安全管理)

第88条 訓練時の安全管理に関する事項については、佐賀広域消防局安全管理規程(平成15年佐賀中部広域連合消防局訓令第9号)の定めるところによる。

第5章 災害調査

(調査の主眼)

第89条 火災調査(法第31条に規定する火災の原因並びに火災及び消火のために受けた損害の調査をいう。以下同じ。)は、火災予防及び警防対策のために必要な基礎資料を得ることを主眼として実施するものとする。

2 火災以外の災害について、原因又は損害に関する調査が必要な場合は、前項の規定に準じてこれを実施するものとする。

(情報の提供)

第90条 消防活動に従事する消防吏員は、活動中に得られた調査活動に必要な情報を調査班に提供するよう努めなければならない。

(火災調査規程の適用)

第91条 火災調査に関し、この規程に定めがない事項は、佐賀広域消防局火災調査規程(令和3年佐賀中部広域連合消防局訓令第1号)の定めるところによる。

第6章 報告

(消防活動状況の報告)

第92条 署長は、消防活動が終了し必要がある場合は、速やかにその活動状況を警防課長に報告するものとする。

2 署長は、火災・災害等即報要領(昭和59年消防災第267号消防庁長官)に定められている報告の対象となる災害事案が発生した場合は、覚知後、速やかにその概要を警防課長に報告するものとする。

3 署長は、所属の消防隊が管轄区域外で消防活動に従事した場合は、所轄署の署長が前項の規定により、警防課長に報告するために必要な事項を所轄署の署長に通知するものとする。

4 警防課長は、前3項に定めるものにおいて、社会的影響が大きい等、特に報告の必要があると認めるものについては、局長に報告するものとする。

(令4消防局訓令2・一部改正)

(出動署所等の報告)

第93条 署長は、管内において消防隊を出動指令以外で出動又は部隊移動をさせる場合は、指令センター長に連絡しなければならない。その消防隊が帰還した場合も同様とする。

(事故等の報告)

第94条 消防隊の指揮者は、出動途上で事故が発生し、又はその他の事由により災害現場への到着が著しく遅延すると判断した場合は、直ちに指令センター長に報告しなければならない。出動又は出署所した消防隊が帰還した場合も同様とする。

2 指令センター長は、前項の通報を受けたときは、直ちに現場最高指揮者に通報するとともに、代替の消防隊の出動その他の必要な措置をとらなければならない。

(現場事故通報)

第95条 消防隊の指揮者は、災害現場において所属の隊員及び機械器具に重大な事故が発生したときは、直ちに上級指揮者又は現場最高指揮者に報告し、指示を仰ぎ対処しなければならない。

(消防隊の縮小及び現場引揚)

第96条 現場最高指揮者は、災害状況を判断し、消防隊の縮小又は現場引揚の措置を講ずるものとする。

2 消防活動を終了した各級指揮者は、自己が実施した指揮、その他の消防活動の概要を現場最高指揮者に報告しなければならない。

3 前項の規定により報告を受けた現場最高指揮者は、現場の状況から判断し、各級指揮者に対し現場からの引揚げを命じるものとする。

第7章 消防団の消防活動

第97条 消防団の消防活動については、この規程(第2章第1節第3節第7節及び第4章第1節並びに第2節を除く。)を準用する。

2 前項の規定に基づいて、この規程を消防団の消防活動に準用するに当たって必要となる事項は、別に定める。

第8章 雑則

(関係機関との協力・協調)

第98条 消防活動に従事する消防吏員は、災害現場において関係機関と相互に協力しなければならない。

2 署長は、日頃から関係機関との協調に努めなければならない。

(その他)

第99条 この規程の施行に際し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月30日消防局訓令第9号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月30日消防局訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

佐賀広域消防局消防活動基本規程

令和3年3月31日 消防局訓令第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 防/第3章 消防・救急・救助
沿革情報
令和3年3月31日 消防局訓令第6号
令和3年9月30日 消防局訓令第9号
令和4年3月30日 消防局訓令第2号