○佐賀広域消防局救助規程

平成15年4月1日

消防局訓令第17号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)第36条の2の規定により、救助隊の設置、組織及び業務について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 要救助者 災害その他の事故により生命又は身体に危険が及んでおり、かつ、自らその危険を排除することができない者をいう。

(2) 救助活動 要救助者について、その危険を排除し、又は安全な状態に救出することを目的として実施する活動及びこれらに付随する活動をいう。

(3) 救助隊 救助隊とは消防救助隊、特別救助隊、高度救助隊の総称をいう。

(4) 消防救助隊 救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号。以下「省令」という。)第2条に規定する救助隊をいう。

(5) 消防救助隊員 消防救助隊を編成する消防吏員をいう。

(6) 消防救助隊長 消防救助隊の最上位の消防救助隊員をいう。

(7) 特別救助隊 省令第4条に規定する救助隊をいう。

(8) 特別救助隊員 特別救助隊を編成する消防吏員をいう。

(9) 特別救助隊長 特別救助隊の最上位の救助隊員をいう。

(10) 高度救助隊 省令第5条に規定する救助隊をいう。

(11) 高度救助隊員 高度救助隊を編成する消防吏員をいう。

(12) 高度救助隊長 高度救助隊の最上位の救助隊員をいう。

(救助隊の設置)

第3条 消防署(以下「署」という。)に消防救助隊を置く。

2 小城署に特別救助隊を置く。

3 佐賀署に高度救助隊を置く。

4 第1項の場合において、特別救助隊又は高度救助隊を設置する場合は、当該署に消防救助隊を置かないことができる。

(管轄区域)

第4条 消防救助隊は、管轄署の区域内における救助活動を担当するものとする。ただし、直近主義により出動の命を受けた場合はこの限りではない。

2 特別救助隊及び高度救助隊(以下「特別救助隊等」という。)の管轄区域は佐賀広域消防局管内全域とし直近主義等により出動するものとする。

3 高度救助隊は、前項によるもののほか、災害の規模等により管内全域に出動するものとする。

4 特別救助隊等は、消防組織法(昭和22年法律第226号)(以下「組織法」という。)第44条に基づき、非常事態時における消防庁長官又は県知事の応援措置の指示又は求めがあった場合、緊急消防援助隊救助部隊として災害発生地へ出動するものとする。

(平25消防局訓令15・一部改正)

(運営)

第5条 消防救助隊及び特別救助隊等の運営については、この規程に定めるもののほか、救助活動に関する基準(昭和62年消防庁告示第3号)によるものとする。

(編成)

第6条 署長は、消防救助隊員をもって消防救助隊を編成する。

2 小城署長は、特別救助隊員をもって、特別救助隊を編成する。ただし、特別救助隊員で編成できない場合は、第7条に掲げる者と同等以上の知識及び技術を有する者として署長が認めた者をあてることができる。

3 佐賀署長は、高度救助隊員をもって、高度救助隊を編成する。

(救助隊員の資格)

第7条 特別救助隊等を設置する署以外の署長は、次に掲げる者の中から消防救助隊を編成するものとする。

(1) 消防大学校における救助課程を修了した者

(2) 消防学校における救助課程を修了した者

(3) 第12条に定める認定訓練を優秀な成績で修了し、消防局長から修了証を交付された者

(4) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技術を有するとして署長が認めた者

2 特別救助隊員及び高度救助隊員(以下「特別救助隊員等」という。)は、消防局長が別に定める認定基準(以下「認定基準」という。)を満たしたものをもってあてるものとする。

(平25消防局訓令15・一部改正)

(特別救助隊員等の任命等)

第8条 消防局長は、認定基準の定めにより、特別救助隊員等として認定、登録した消防吏員の中から、特別救助隊員等を任命する。

(平25消防局訓令15・一部改正)

(服制)

第9条 消防救助隊員の服装は、佐賀広域消防局消防吏員服制規則(令和4年佐賀中部広域連合規則第2号。以下「規則」という。)に規定する一般服装とする。

2 特別救助隊員等の服装は、規則に規定する救助隊服装とする。

(令4消防局訓令1・一部改正)

(救助活動の指揮)

第10条 消防救助隊が出動する救助活動については、管轄する当直の最高責任者が救助隊長として指揮を執るものとする。

2 特別救助隊等が出動する救助活動については、出動する全体において、現場最高指揮者の指揮の下に活動するものとする。

3 特別救助隊等が、組織法第44条に基づき出動する場合は、緊急消防援助隊佐賀県隊長の指揮の下に行動するものとする。

(平25消防局訓令15・一部改正)

(救助訓練)

第11条 署長は、救助隊に警防課長が定める訓練指針(以下「訓練指針」という。)に基づき、次に掲げる訓練を行うものとする。

(1) 新任訓練 新採配属後2年未満の者の救助活動の基礎技術の習得について行う訓練

(2) 通常(基本)訓練 救助活動の基礎及び資器材の基礎的運用技術を習得し、災害現場で効率的な運用ができるようにするため常時行う訓練

(3) 大会訓練 第14条に規定する訓練

(4) 前各号に掲げるもののほか、救助技術の向上に必要な訓練

2 小城署長は、特別救助隊員に対し、訓練指針に基づき、次に掲げる訓練等を行うものとする。

(1) 救助応用訓練 実際の救助活動を想定し、救助資器材の応用、部隊運用の向上を図るため定期に行う訓練

(2) 大会訓練 第14条に規定する訓練

(3) 前各号に掲げるもののほか、救助技術の向上に必要な訓練

3 佐賀署長は、高度救助隊員に対し、訓練指針に基づき、次に掲げる訓練等行うものとする。

(1) 救助応用訓練 実際の救助活動を想定し、救助資器材の応用、救助技術の向上を図るため行う訓練

(2) 前号に掲げるもののほか、救助技術の向上に必要な訓練

(平25消防局訓令15・令3消防局訓令5・一部改正)

(消防局が実施する訓練)

第12条 警防課長は、消防救助隊員及び特別救助隊員等に対し、必要に応じ次に掲げる訓練を行うものとする。

(1) 認定訓練 特別救助隊員として必要な基礎及び応用技術を修得させるための佐賀県消防学校で実施される救助課程と同等以上の訓練

(2) 連携訓練 高度救助隊と特別救助隊相互の救助技術の連携及び均整のとれた救助技術の更なる向上のための訓練

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認める訓練

2 前項第1号の訓練において優秀な成績を修めた者には、修了証を交付するものとする。

(平25消防局訓令15・令3消防局訓令5・一部改正)

(訓練指導)

第13条 救助技術の向上のため、次に掲げる訓練指導を行うことができる。

(1) 高度救助隊が行う特別救助隊への訓練指導

(2) 特別救助隊等が行う消防救助隊への訓練指導

(平25消防局訓令15・一部改正)

(救助技術大会)

第14条 救助技術向上のため、救助技術に関する大会、訓練会又は指導会等(以下「救助技術大会」という。)に参加することができる。

2 救助技術大会の参加に関する事項は、警防課長が所掌する。

3 警防課長は、署長の推薦する者から、救助技術大会に参加する者(以下「大会参加者」という。)を選考するものとする。

4 警防課長は、大会参加者に訓練を行わせるものとし、認定基準により特別救助隊員等として認定・登録された消防吏員の中から、救助技術指導員を指名し、指導させることができる。

(平31消防局訓令1・令3消防局訓令5・一部改正)

(訓練指針)

第15条 第11条から第14条に掲げる訓練を効果的に実施するための指針は、警防課長が定める。

(令3消防局訓令5・一部改正)

(訓練計画の策定及び報告)

第16条 署長は、前条の規定により警防課長が定める指針を踏まえ、訓練計画を策定し、警防課長へ報告しなければならない。

(令3消防局訓令5・一部改正)

(訓練時の安全管理)

第17条 救助訓練時の安全管理に関する事項は、佐賀広域消防局安全管理規程の定めによる。

(特別救助隊員等の研修)

第18条 警防課長は、特別救助隊員等を救助技術の向上のため各研修会等へ派遣するとともに調査、研究を行わせることができる。

(平25消防局訓令15・令3消防局訓令5・一部改正)

(国際消防救助隊員の派遣)

第19条 消防局長は、国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和62年法律第93号)第4条第5項の規定に基づく消防庁長官からの要請があった場合は、特別の事由がある場合のほか、国際消防救助隊員として消防庁に登録している救助隊員を出動させ、国際緊急援助活動を行わせるものとする。

(国際消防救助隊員の登録等)

第20条 救助隊員の国際消防救助隊員としての登録、登録事項の変更又は登録の取消については、国際消防救助隊出動体制の基本を定める要綱(昭和62年9月19日付消防救第118号消防庁長官通知)に定めるところによる。

(国際消防救助隊の出動計画)

第21条 国際消防救助隊の出動計画は、別に定める。

(活動報告)

第22条 消防救助隊長、特別救助隊長及び高度救助隊長(以下「救助隊長等」という。)は、救助活動を行った場合、要救助者及び救助活動について、救助活動報告書を作成し、署長に報告するものとする。

2 救助活動報告書には救急出場報告書を添付するものとする。

3 署長は、特異な救助事例と判断した場合は、前項の報告書の全部又は一部を用いて、消防局長に報告するものとする。

(平25消防局訓令15・令3消防局訓令5・一部改正)

(訓練記録)

第23条 救助訓練を実施した場合は、その実施内容等について救助隊活動記録を作成し、その内容を記録しておかなければならない。

(平25消防局訓令15・令3消防局訓令5・一部改正)

(その他)

第24条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平25消防局訓令15・旧附則・一部改正)

(神埼地区消防事務組合の解散に伴う経過措置)

2 神埼地区消防事務組合の解散の日の前日までに、解散前の神埼地区消防事務組合救助規程(平成15年神埼地区消防事務組合規程第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平25消防局訓令15・追加)

(平成17年1月14日消防局訓令第1号)

この訓令は、平成17年1月14日から施行する

(平成20年4月1日消防局訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日消防局訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日消防局訓令第15号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日消防局訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日消防局訓令第5号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日消防局訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

佐賀広域消防局救助規程

平成15年4月1日 消防局訓令第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 防/第3章 消防・救急・救助
沿革情報
平成15年4月1日 消防局訓令第17号
平成17年1月14日 消防局訓令第1号
平成20年4月1日 消防局訓令第1号
平成22年4月1日 消防局訓令第1号
平成25年3月29日 消防局訓令第15号
平成31年4月1日 消防局訓令第1号
令和3年3月31日 消防局訓令第5号
令和4年3月30日 消防局訓令第1号