○佐賀広域消防局消防吏員服制規則

令和4年3月8日

規則第2号

佐賀広域消防局消防吏員服制規則(平成15年佐賀中部広域連合規則第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、消防吏員の服制について必要な事項を定める。

(服制)

第2条 消防吏員が着用する服装の区分は、次のとおりとし、被服の種類、地質及び製式並びに着用基準等については、消防局長が定める。

(1) 正規の服装

(2) 活動服装

 一般服装

 救急隊服装

 救助隊服装

(3) 防火服装

(4) 音楽隊服装

(5) その他

(消防章等)

第3条 消防章、消防長章及び階級章の形状、製式等は、別表のとおりとする。

(委任)

第4条 この規則の施行について必要な事項は、消防局長が定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

消防章

形状

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消防長章

制式

銀色の台地とし、金色線3条及び黒色線2条を配し、中央に、いぶし銀色の桜葉及び銀みがきの桜花で囲んだはめ込みの金色消防章を配する。

形状及び寸法

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階級章

制式

黒の台地とし、上下両縁に金色ししゅう状を施し、中央に平織金線及び銀色消防章をつける。

形状及び寸法

消防正監

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消防司令補

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消防監

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消防士長

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消防司令長

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消防副士長

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消防司令

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消防士

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佐賀広域消防局消防吏員服制規則

令和4年3月8日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 防/第1章 消防局・消防署/第2節
沿革情報
令和4年3月8日 規則第2号