○佐賀広域消防局安全管理規程

平成15年4月1日

消防局訓令第9号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 安全管理体制

第1節 総括安全責任者等(第7条―第9条)

第2節 安全委員会等(第10条―第14条)

第3章 安全管理業務

第1節 安全教育(第15条・第16条)

第2節 安全巡視等(第17条―第20条)

第4章 訓練時の安全管理体制(第21条―第27条)

第5章 記録及び報告等(第28条・第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、佐賀広域消防局(以下「消防局」という。)の職場及び職員の安全管理に必要な事項を定め、公務災害の防止及び軽減を図り、もって安全な消防業務の推進に寄与するものとする。

(総括安全責任者の責務)

第2条 総括安全責任者は、職場及び職員の安全管理について総括し、職場及び職員の安全の維持向上に努めなければならない。

(所属長の責務)

第3条 所属長(消防局にあっては警防課長、消防署にあっては消防署長をいう。以下同じ。)は、職場及び職員の安全管理の責任者として、職員の公務災害の防止及び軽減を図り、職場及び職員の安全の維持向上に努めなければならない。

(令3消防局訓令5・一部改正)

(安全責任者の責務)

第4条 安全責任者は、職場及び職員の安全管理の推進者として、この規程に定めるところに従い、誠実に職務を遂行しなければならない。

(指揮者の責務)

第5条 訓練時、警防活動時等の指揮者は、常に職員の活動状況等を的確に把握し、安全管理に努めなければならない。

(職員の職務)

第6条 職員は、常に安全に関し自己管理に努めるとともに、総括安全責任者、所属長及び安全責任者が、この規程に基づいて実施する安全管理上の措置に従わなければならない。

2 職員は、訓練時、警防活動時等においては、指揮者が行う訓練及び警防活動等に必要な指示に従うほか、安全管理上の指示に従わなければならない。

第2章 安全管理体制

第1節 総括安全責任者等

(総括安全責任者)

第7条 消防局に総括安全責任者を置く。

2 総括安全責任者は、消防局副局長をもって充てる。

3 総括安全責任者は、職場及び職員の安全管理に関する事務を総括するとともに、所属長、安全責任者その他安全管理に関係ある者を監督指導する。

(安全責任者)

第8条 消防局及び消防署に安全責任者を置く。

2 安全責任者は、消防局にあっては課長、消防署にあっては副署長をもって充てる。

3 安全責任者は、次に掲げる事務を掌理する。

(1) 危険防止に関すること。

(2) 安全教育に関すること。

(3) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。

(4) 庁舎、訓練施設等の安全巡視に関すること。

(5) 安全管理に関する記録等の整備に関すること。

(6) その他安全管理に関すること。

4 安全責任者は、前項各号に定める事務に関し、必要に応じ所属長に対し、改善措置等について意見を具申しなければならない。

(安全担当者)

第9条 所属長は、安全責任者の事務を補助させるため、必要に応じ安全担当者を選任することができる。

2 安全担当者は、安全責任者の指示を受け、安全に関する事務を誠実に行わなければならない。

第2節 安全委員会等

(安全委員会)

第10条 消防局に安全委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次に掲げる安全管理に関する基本的な事項及び重要な事項を調査審議する。

(1) 危険防止に関すること。

(2) 安全管理の指導及び教育に関すること。

(3) 訓練施設、消防資器材等の整備に関すること。

(4) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。

(5) その他安全管理上重要な事項に関すること。

(委員会の組織)

第11条 委員会は、次に定める委員をもって構成する。

(1) 総括安全責任者

(2) 安全責任者

(3) 安全担当者

(4) 安全に関し経験を有する職員で所属長が指名した者

2 委員会の委員長は、総括安全責任者をもって充てる。

3 委員長は、議事に関し必要と認める場合は、学識経験を有する者又は議事に関係ある職員を出席させ、意見を述べさせることができる。

(委員会の会議)

第12条 委員会の会議は、必要に応じ開催するものとし、委員長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開催することができない。

(委員会の委員の任期)

第13条 委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、再任することを妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員会の事務局)

第14条 委員会の事務局は、消防局総務課内に置く。

第3章 安全管理業務

第1節 安全教育

(一般教育)

第15条 所属長は、職員の安全管理に関する意識の高揚を図るため、あらかじめ定める教育計画に基づき安全管理に関する教育を実施しなければならない。

(特別教育)

第16条 所属長は、前条に定める教育を実施するほか、次に掲げる職員に対し安全管理に関する教育を実施しなければならない。

(1) 新たに採用された者

(2) 著しく業務の異なる部署に配属された者

(3) その他消防局長が特に必要と認めた者

第2節 安全巡視等

(総括安全責任者の巡視)

第17条 総括安全責任者は、少なくとも毎年1回庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。

(安全責任者の巡視)

第18条 安全責任者は、少なくとも3月に1回庁舎、訓練施設等を巡視し、職員の安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。

(安全担当者の巡視)

第19条 安全担当者は、必要に応じ庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、安全責任者に報告しなければならない。

2 安全責任者は、前項の報告を受けた場合は、直ちに必要な措置を講じなければならない。

(庁舎、訓練施設等の整備等)

第20条 消防局長は、常に安全管理に配慮し、庁舎、訓練施設等の整備に努めるとともに、必要に応じ安全管理措置を講じなければならない。

第4章 訓練時の安全管理体制

(訓練の計画的実施)

第21条 所属長は、訓練を安全かつ確実に実施できるよう年間計画及び月間計画を立て、計画的に実施するよう努めなければならない。

(平25消防局訓令9・一部改正)

(訓練計画)

第22条 所属長は、訓練を実施する場合には、訓練指揮者にあらかじめ訓練計画を作成させなければならない。

2 訓練計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 訓練の日時

(2) 訓練の種目

(3) 訓練計画作成者の職名、階級及び氏名

(4) 訓練の目標及び内容

(5) 指揮者名及び当該訓練におけるそれぞれの任務分担

(6) 訓練場所及び使用資器材

(7) 訓練参加職員数

(8) 訓練における安全管理に関する事項

(9) その他必要な事項

3 訓練指揮者は、前項に定める訓練計画の内容のうち安全管理に関する事項(以下「安全管理計画」という。)については、安全責任者又は安全担当者と協議し、作成しなければならない。

(平25消防局訓令9・一部改正)

(安全管理計画)

第23条 安全責任者又は安全担当者は、前条に定める安全管理計画に従い安全管理業務を円滑に実施するため、訓練を実施前、実施中及び実施後の3段階に区分した安全管理事項を定めるとともに、必要に応じ安全点検表を作成しなければならない。

(訓練前教育)

第24条 訓練指揮者は、訓練を実施する場合には、訓練の内容、方法等の説明を十分行うとともに、展示、個人指導等必要な教育を行わなければならない。

(訓練指揮者の措置)

第25条 訓練指揮者は、訓練時において職員に直接指揮監督する者として安全管理計画に十分留意し、訓練計画に沿った訓練を実施するとともに、常に訓練の実施状況を的確に把握し、職員の事故防止に努めなければならない。

(総括安全責任者、安全責任者及び安全担当者の措置)

第26条 総括安全責任者、安全責任者又は安全担当者は、第22条第3項に基づく安全管理計画及び第23条に基づき作成する安全点検表に従い当該訓練が安全確実に実施されるよう監視するとともに、公務災害発生の急迫した危険があるときは、職員に対し直接訓練の中止等必要な措置を講ずることができる。

(訓練終了後の検討)

第27条 安全責任者、安全担当者又は訓練指揮者は、訓練終了後、訓練参加職員の一部又は全部の参加を求め、事後検討を行わなければならない。

第5章 記録及び報告等

(各種記録及び報告)

第28条 総括安全責任者は、次に掲げる安全管理に関する記録を整備し、消防局長に報告しなければならない。

(1) 委員会会議記録

(2) 安全教育実施記録

(3) 安全巡視等の結果記録

(4) その他安全管理上必要な記録

2 安全責任者は、次に掲げる安全管理に関する記録を整備し、総括安全責任者に報告するとともに、必要に応じ消防局長に報告しなければならない。

(1) 安全教育実施記録

(2) 安全巡視等の結果記録

(3) 災害出動及び活動中の事故に関する記録

(4) 事後検討に関する記録

(5) その他安全管理上必要な記録

3 訓練指揮者は、次に掲げる訓練に関する記録を整備し、安全責任者に報告するとともに、必要に応じ所属長に報告しなければならない。

(1) 訓練計画及び訓練の実施に関する記録

(2) 訓練において講じた安全管理上の措置に関する記録

(3) 訓練中の事故に関する記録

(4) 事後検討に関する記録

(5) その他訓練における安全管理に関する記録

4 前3項に規定する記録、報告等の文書の保存期間は、3年とする。

(平25消防局訓令9・全改)

(その他)

第29条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日消防局訓令第9号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日消防局訓令第5号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

佐賀広域消防局安全管理規程

平成15年4月1日 消防局訓令第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 防/第1章 消防局・消防署/第2節
沿革情報
平成15年4月1日 消防局訓令第9号
平成25年3月29日 消防局訓令第9号
令和3年3月31日 消防局訓令第5号