○佐賀広域消防局救急業務等に関する規程

平成15年4月1日

消防局訓令第16号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 救急業務等の管理

第1節 管理責任(第3条・第4条)

第2節 隊の構成(第5条・第6条)

第3節 救急体制整備計画等(第7条―第9条)

第4節 救急資器材の管理(第10条)

第3章 救急技能の管理

第1節 技能管理(第11条)

第2節 訓練(第12条―第14条)

第3節 救急研究会等(第15条・第16条)

第4章 救急活動等

第1節 救急活動の基本(第17条・第18条)

第2節 救急活動の実施(第19条―第33条)

第3節 任務(第34条・第35条)

第4節 感染防止(第36条・第37条)

第5章 普及業務等(第38条)

第6章 救急活動記録及び報告等(第39条―第45条)

第7章 補則(第46条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に基づく救急業務及びこれに関連する業務の効率的運用を図るために必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 救急業務とは、法第2条第9項に定める業務をいう。

(2) 救急事故とは、法及び消防法施行令(昭和36年政令第37号)に定める救急業務の対象である事故をいう。

(3) 救急現場とは、救急業務の対象となる傷病者のある場所をいう。

(4) 救急活動とは、救急業務を行うための行動又は医療用資器材等を輸送する行動で、救急隊の出動から帰署(所)までの一連の行動をいう。

(5) 医療機関とは、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に定める病院及び診療所をいう。

(6) 救急資器材とは、救急活動、普及活動、訓練その他救急業務等を行うために必要な資器材をいう。

(7) 救急隊員等とは、救急隊員及び応急手当指導員の認定を受けている職員をいう。

(8) 救急救命士とは、救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項に定めるものをいう。

(9) 応急手当指導員とは、応急救護に関する講習の指導に従事する資格を有する者をいう。

第2章 救急業務等の管理

第1節 管理責任

(救急業務等の管理責任)

第3条 消防局長(以下「局長」という。)は、この規程の定めるところにより救急業務等の執行体制の確立を図るとともに、救急業務等の運営の万全を期するものとする。

2 消防署長(以下「署長」という。)は、この規程の定めるところにより所属職員を指揮及び監督して、執行体制の確立を図るとともに、救急業務等の万全を期するものとする。

(関係機関との連携)

第4条 署長は、救急業務等に関係ある機関及び団体(以下「関係機関等」という。)と密接な連携を図り、救急業務等の効率的な運営に努めるものとする。

第2節 隊の構成

(救急隊の構成等)

第5条 救急隊は、救急隊員及び救急自動車をもって構成する。

2 前項の救急隊員は、救急隊長、救急員及び救急自動車を運行する機関員(以下「救急機関員」という。)をもって編成する。

(救急隊員の任命等)

第6条 署長は、次により救急隊員を任命する。

(1) 救急救命士の資格を有する者

(2) 救急業務に関する講習で総務省令に定める課程を修了した者

(3) 前2号に掲げるもののほか、これと同等以上の学識経験を有すると認められる者

2 署長は、救急隊員の任命に当たっては、原則として救急救命士の資格を有する者を優先するものとする。

3 署長は、第1項により任命した救急隊員以外に、必要に応じて救急隊員を指定しておくものとする。

第3節 救急体制整備計画等

(救急体制整備計画)

第7条 署長は、救急業務の執行体制の整備に関する必要な計画を樹立するものとする。

(救急情報の収集及び管理)

第8条 署長は、救急業務に関する情報及び救急事故の予防対策に必要な情報(以下「救急情報」という。)を収集し、救急業務等に反映させるとともに、救急情報の適正な管理に努めるものとする。

(救急業務等対策資料)

第9条 署長は、救急業務等の執行に必要な資料を整備するものとする。

第4節 救急資器材の管理

(救急資器材の管理等)

第10条 局長は、次により救急資器材の管理等に努めるものとする。

(1) 救急資器材の整備、改善を図るものとする。

(2) 救急資器材の使用実態を把握し、効果的な活用方策を講ずるものとする。

(3) 救急資器材の運用上の区分を行うとともに、その需要状況を把握し、適正な配置に努めるものとする。

2 署長は、配置されている救急資器材の効果的な活用を図るとともに、常に点検、整備及び消毒を行い、適正な管理に努めるものとする。

第3章 救急技能の管理

第1節 技能管理

(技能管理)

第11条 局長は、救急処置技術の改善に努め、救急隊員等及び必要と認めた者の知識及び技術(以下「技能」という。)の向上を図るものとする。

2 局長は、救急隊員等の技能の向上を図るために必要な指導を行い、技能管理の適正を期するものとする。

3 局長は、救急救命士法第6条第2項に規定する救急救命士免許証の交付を受けた者が救急救命士として就業する場合は次に定めるところにより事前に教養を実施するものとする。

(1) 救急救命士法第34条第4号の受験資格で免許取得した者に対する就業前教養

(2) 前号以外の受験資格で免許を取得し、免許取得後救急技術資格者となる者に対する補充教養及び就業前教養

4 局長は、救急救命士の技能の向上を図るために必要な指導を行い、技能管理の適正を期するものとする。

(平25消防局訓令14・一部改正)

第2節 訓練

(訓練指針及び訓練計画の樹立)

第12条 署長は、救急隊員等の技術の向上を図るため訓練指針を示すとともに、訓練計画を樹立するものとする。

(訓練の実施)

第13条 署長は、救急隊員等に対し、救急活動に必要な訓練を計画的に実施するものとする。

(訓練の区分)

第14条 訓練は、基本訓練、総合訓練及び普及技能訓練とし、次によるものとする。

(1) 基本訓練 救急隊員として救急活動に必要な基本的な知識及び技術を修得するために行うもの

(2) 総合訓練 救急隊員として救急活動全般に対応できる活動能力の向上を図るために行うもの

(3) 普及技能訓練 普及業務に必要な指導能力を養うために行うもの

第3節 救急研究会等

(救急研究会)

第15条 局長及び署長は、救急行政施策及び救急業務等に関する技能の向上に資するため、救急研究会を開催するものとする。

(救急活動検討会)

第16条 局長及び署長は、救急活動の施策に資するため救急活動に関する検討会を実施するものとする。

第4章 救急活動等

第1節 救急活動の基本

(救急活動の原則)

第17条 救急活動は、救命を主眼とし、傷病者の観察及び必要な救急処置を行い、速やかに適応医療機関に搬送することを原則とする。

(救急隊員の心得)

第18条 救急隊員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 救急業務の特殊性を自覚し、常に身体及び着衣の清潔保持に留意し活動すること。

(2) 傷病者の取扱いに当たっては、懇切丁寧に対処し、不快又は不安の念を与えないよう言動に留意し、私情をまじえないこと。

(3) 救急処置に際し、常に沈着冷静に行動し、傷病者に対する応急処置に当たっては不注意や思い違いによる過誤等を生じさせないこと。

(4) 常に救急技術の修得に努めること。

(5) 救急資器材の保全に留意するとともに、その使用については適正を期すること。

(6) 救急現場においては、他からの干渉に惑わされないよう自信をもって業務を行うこと。

(7) 業務上知り得た傷病者又は関係者の秘密をみだりに他へ漏らしてはならない。

第2節 救急活動の実施

(観察及び判断)

第19条 観察は、傷病者の周囲の状況、救急事故の形態及び傷病者の状態を把握し、救急処置等の判断に資するために行うものとする。

(救急処置の実施)

第20条 救急処置は、傷病者を医療機関の医師に引き継ぐまでの間又は医師が救急現場に到着するまでの間に、応急の処置をしなければ当然傷病者の生命に危険があり、又はその症状が悪化するおそれがあると認められる場合に行うものとする。

(医師の指示)

第21条 救急救命士の資格を有する救急隊員が、救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号)第21条で定める処置(以下「救急救命処置」という。)を行う場合は、医師の具体的な指示を受けるものとする。

(医師の協力要請)

第22条 救急現場への医師の協力要請は、次に掲げる場合に行うものとする。

(1) 傷病者の状態から、搬送することが生命に危険であると認められる場合

(2) 傷病者の状態からみて搬送可否の判断が困難な場合

(3) 傷病者の救助に当たり医師を必要とする場合

(医師等の同乗要請)

第23条 救急自動車への医師等の同乗要請は、次に掲げる場合に行うものとする。

(1) 傷病者の搬送途上で、容態の急変により一時的医療処置を受けるために立ち寄った医療機関の医師が、目的医療機関まで医療を継続する必要を認めたとき。

(2) 救急現場にある医師が、医師の管理のもとに医療機関に搬送する必要を認めたとき。

(3) 前2号以外で救急隊長が、傷病者の状態から医師の同乗が必要であると認めたとき。

(救急現場付近にある者への協力要請)

第24条 救急現場において、救急活動上緊急の必要があると認められる場合は、付近にある者に対し、協力を求めることができる。

(医療機関の選定)

第25条 傷病者の搬送に当たっては、傷病者の症状に適応した医療が速やかに施し得る最も近い医療機関を選定するものとする。ただし、傷病者又は家族等から特定の医療機関へ搬送を依頼された場合は、傷病者の症状及び救急業務上の支障の有無を判断し、可能な範囲において依頼された医療機関に搬送することができる。

(傷病者の搬送)

第26条 傷病者の搬送に当たっては、傷病者の状態からみて搬送可能と認められる場合に限り当該傷病者を搬送するものとし、傷病者が複数の場合は、症状が重いと認められる者を優先するものとする。ただし、傷病者又はその保護者が搬送を拒否した場合は、搬送しないことができる。

(傷病者の搬送制限)

第27条 傷病者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該傷病者を搬送しないものとする。

(1) 明らかに死亡している場合

(2) 医師が死亡していると判断した場合

2 前項の規定により傷病者を搬送しないときは、速やかに警察その他の関係機関へ通報するものとする。

(平25消防局訓令14・令3消防局訓令4・一部改正)

(感染症と疑われる者の取扱い)

第28条 救急隊長は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する1類感染症、2類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症と疑われる傷病者を搬送した場合は、隊員及び救急自動車等の汚染に留意し、直ちに所定の消毒を行い、この旨を署長に報告するとともに、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、所要の措置を講ずるものとする。

(平25消防局訓令14・一部改正)

(転院搬送)

第29条 医療機関にある傷病者を搬送(以下「転院搬送」という。)する場合は、当該医療機関の医師からの要請で、かつ、搬送先医療機関が確保されている場合に行うものとする。

2 前項の転院搬送を行う場合は、当該医療機関の医師を同乗させるものとする。ただし、医師が同乗による病状管理の必要がないと認め、かつ、搬送途上における相当の措置を講じた場合に限り、医師を同乗させないで搬送することができる。

(関係者の同乗)

第30条 未成年者又は意識等に障害がある者で、正常な意思表示ができない傷病者を搬送する場合は、関係者の同乗を求めるものとする。

(平25消防局訓令14・一部改正)

(医療機関への引継ぎ)

第31条 傷病者を医療機関へ引き継ぐときは、傷病者の状態、施した救急処置、経過等を医師に告げるものとする。

2 前項の傷病者が医療費の支払能力がない者であることを知ったときは、関係機関に通知するものとする。

3 第1項の傷病者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者又は要保護者と認められる場合においては、同法第19条各項に定める機関に通知するものとする。

(平25消防局訓令14・一部改正)

(保健所等との連携)

第32条 救急活動に当たって、傷病者の状態から保健所等との連携が必要と認められる場合は、必要な措置を講ずるものとする。

(医療用資器材等の輸送)

第33条 医療機関等から緊急に医療用資器材又は医薬品等の輸送について要請があった場合には、別に定めるところにより輸送することができる。

第3節 任務

(救急隊長の任務)

第34条 救急隊長は、救急現場の状況を的確に把握するとともに、救急員及び救急機関員を指揮してこの章に定める救急活動の基本的事項に基づき、適正な救急活動に当たるものとする。

(救急員及び救急機関員の任務)

第35条 救急員及び救急機関員は、救急隊長を補佐し、効果的な救急活動を行うものとする。

第4節 感染防止

(感染防止対策)

第36条 署長は、救急業務等の実施に際し、感染防止対策を講じるものとする。

(救急廃棄物)

第37条 署長は、救急業務等により排出される廃棄物の処理について必要な管理体制を整備するものとする。

第5章 普及業務等

(普及業務)

第38条 署長は、地域住民に対し、傷病者を応急に救護するために必要な知識及び技術の普及を図るため、講習会等を効果的に推進するものとする。

第6章 救急活動記録及び報告等

(救急活動記録及び報告等)

第39条 救急隊長又は救急隊員は、救急活動を行った場合(不搬送を含む。)は、救急出場報告書(兼救急救命処置録)に救急活動を行った年月日、傷病者の状態、住所、氏名、年齢及び性別並びに活動概要等所要の事項を記録し、署長へ報告するものとする。

2 救急隊長又は救急員は、傷病者を搬送し、医療機関に引き渡した場合は、救急活動記録票(搬送途上において、救急隊員が心肺停止の状態にある傷病者に救急処置又は救急救命士の資格を有するものが救急救命処置を行っているときは、救急活動記録票及びCPA傷病者活動記録・救命処置録)を作成しなければならない。

3 救急救命士の資格を有する救急隊員が、救急救命士法に定める救急救命処置を行ったときは、遅滞なく、次の事項を救急出場報告書(兼救急救命処置録)及び救急活動記録票に記録しなければならない。この場合において、救急出場報告書(兼救急救命処置録)は、救急救命士法第46条第1項に基づき5年間保存しなければならない。

(1) 救急救命処置を受けた者の住所、氏名、性別及び年齢

(2) 救急救命処置を行った者の氏名

(3) 救急救命処置を行った年月日

(4) 救急救命処置を受けた者の状況

(5) 救急救命処置の内容

(6) 指示を受けた医師の氏名及びその指示内容

(平25消防局訓令14平27消防局訓令3・全改・一部改正、令3消防局訓令4・令3消防局訓令11・一部改正)

(救急隊員等の現況管理)

第40条 署長は、救急隊員の現況を記録するものとする。

(救急情報の報告)

第41条 署長は、救急情報のうち、特に重要と認められるものについては、その都度局長に報告するものとする。

(救急業務等対策資料の報告)

第42条 署長は、救急業務等対策資料を作成し、又は修正したときは、速やかに局長に報告するものとする。

(救急資器材の忘失又は損傷の報告)

第43条 署長は、救急資器材の忘失事故又は損傷事故が発生した場合は、事故の概要を速報するとともに、発生後7日以内に救急資器材(忘失・損傷)事故報告書で局長に報告するものとする。

(平25消防局訓令14・旧第44条繰上・一部改正、令3消防局訓令4・一部改正)

(救急搬送証明)

第44条 署長は、救急搬送証明の願出があったときは、救急出場報告書に基づき確認又は立証し得る傷病者の搬送事実について、救急搬送証明願により証明する。

(平25消防局訓令14・旧第45条繰上・一部改正、令3消防局訓令4・一部改正)

(証人出頭等の報告)

第45条 署長は、救急業務等に関して法令に基づき、司法機関、捜査機関等から職員の出頭、供述又は資料の提出を求められ、これに応じたときは、15日以内に局長に報告するものとする。

(平25消防局訓令14・旧第46条繰上)

第7章 補則

(その他)

第46条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平25消防局訓令14・旧第47条繰上)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日消防局訓令第2号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日消防局訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年6月1日消防局訓令第2号)

この訓令は、平成19年6月1日から施行する。

(平成25年3月29日消防局訓令第14号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年1月20日消防局訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年3月19日消防局訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年5月27日消防局訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年3月29日消防局訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月12日消防局訓令第11号)

この訓令は、令和3年11月1日から施行する。

佐賀広域消防局救急業務等に関する規程

平成15年4月1日 消防局訓令第16号

(令和3年11月1日施行)

体系情報
第8編 防/第3章 消防・救急・救助
沿革情報
平成15年4月1日 消防局訓令第16号
平成16年4月1日 消防局訓令第2号
平成18年4月1日 消防局訓令第1号
平成19年6月1日 消防局訓令第2号
平成25年3月29日 消防局訓令第14号
平成27年1月20日 消防局訓令第3号
平成30年3月19日 消防局訓令第1号
令和元年5月27日 消防局訓令第2号
令和3年3月29日 消防局訓令第4号
令和3年10月12日 消防局訓令第11号