○佐賀広域消防局通信管理規程

令和3年3月31日

消防局訓令第7号

佐賀広域消防局通信管理規程(平成15年佐賀中部広域連合消防局訓令第15号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 消防通信(第5条―第14条)

第3章 無線通信(第15条―第18条)

第4章 出動指令(第19条・第20条)

第5章 災害・支援情報の管理(第21条・第22条)

第6章 障害及び災害発生時の措置(第23条・第24条)

第7章 消防通信設備の保守管理(第25条―第30条)

第8章 雑則(第31条―第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、佐賀広域消防局消防活動基本規程(令和3年佐賀中部広域連合消防局訓令第6号。以下「基本規程」という。)に定めるもののほか、消防通信の運用及び維持管理について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) センター員 情報指令課指令センター(以下「指令センター」という。)で消防通信業務に従事する消防吏員をいう。

(2) センター長 指令センターで消防通信業務に従事する最上位のセンター員をいう。

(3) 副センター長 センター長を補佐するセンター員をいう。

(4) 消防通信 災害通報、指令通信及び情報通信をいう。

(5) 災害通報 火災、救急その他の災害(以下「災害」という。)が発生し、又は発生するおそれがあるときに当該災害について消防局、消防署、分署及び出張所(以下「署所」という。)に急報される通報をいう。

(6) 指令通信 指令センターから署所又は消防隊に対し災害現場への出動その他の消防活動に関する指令を行う通信をいう。

(7) 情報通信 災害若しくは気象に関する情報伝達又はその他消防の業務に関する連絡を行うための通信をいう。

(8) 消防通信設備 指令装置、通信機器、その他附属する装置等で構成され、消防通信の円滑な運用を行うための装置群をいう。

(9) 通信機器 有線設備、無線設備及び衛星設備を利用した消防通信の用に供する機器をいう。

(10) 消防無線 消防機関が使用する無線電話(電波法(昭和25年法律第131号)第2条第3号に規定する無線電話をいう。)で、消防隊がその業務を遂行するために使用するものをいう。

(11) 無線局 無線設備(受信のみを目的とするものを除く。以下同じ。)及びその操作を行う者の総体をいう。

(12) 基地局 移動局と通信を行うため、陸上に開設する移動しない無線局をいう。

(13) 移動局 自動車その他陸上を移動するものに開設して使用する無線局をいう。

(14) 可搬型指令システム 大規模災害により指令センターでの消防通信が困難になった場合、消防通信設備の一部を他の場所に持ち出し、業務継続を可能にするシステムをいう。

2 この規定における用語の定義は、前項に定めるもののほか、基本規程の例による。

(通信機器の運用及び保全整備)

第3条 所属長(消防局にあっては課長、消防署にあっては消防署長をいう。以下同じ。)は、所属に配置された通信機器を活用して消防通信を円滑に運用するとともに、その保全整備に適正を期さなければならない。

(消防通信設備等の目的外使用の禁止)

第4条 消防吏員は、消防通信設備、その他消防の用に供する装置を消防通信の業務以外に使用してはならない。

第2章 消防通信

(消防通信の原則)

第5条 消防通信に従事する者は、相互に連携し、通信機器を有効に活用して災害状況を迅速かつ的確に把握し、消防活動に関する必要な指令、通信統制及び情報の収集並びに伝達を行うことにより、消防活動の効率的な運用を図るよう努めなければならない。

(消防通信の管理及び指揮監督)

第6条 消防通信は、情報指令課長が管理する。

2 情報指令課長は、消防局長(以下「局長」という。)の命を受け、消防通信を把握し、指令センターを指揮監督する。

3 情報指令課長が不在のとき、センター長又は副センター長をもって指揮監督をするものとする。

4 センター長又は副センター長が不在のときは、上席者をもって指揮監督をするものとする。

(センター長等の任命)

第7条 局長は、消防通信業務に従事するセンター員の中から、センター長及び副センター長を任命する。

(消防通信の優先順位)

第8条 消防通信の優先順位は、次のとおりとする。

第1 災害通報

第2 指令通信

第3 情報通信

2 指令通信又は情報通信を交信中の者は、前項に規定する優先順位が上位の消防通信を覚知した場合で他に当該通信に応受できる者がいないときは、直ちに交信中の消防通信を中断し、優先順位が上位の消防通信に応受しなければならない。

(センター員及び通信員の留意事項)

第9条 センター員及び署所の通信業務に従事する者(以下「通信員」という。)は、通信機器の機能を熟知し、常に冷静な判断と迅速かつ的確な操作によりその活用に努めるとともに、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 指令センター、署所に配置された通信機器を毎日試験し、毎月1回以上点検を行い、その機能の保全に努めること。

(2) 通信事項は必要に応じて記録し、整理すること。

(3) 職務上知り得た秘密をみだりに漏らさないこと。

(4) 通話は簡潔明瞭を旨とし、粗野な言語を用いないこと。

(5) 管内(署所においては、管轄区域をいう。)の地理状況について熟知すること。

(署所における災害通報の受信)

第10条 災害通報を受けた通信員は、その内容を直ちにセンター員に伝達するとともに、あわせて上司に報告しなければならない。

2 前項の規定は、消防局(指令センターを除く。)又は署所の職員が災害を自ら覚知した場合について準用する。

(センター員及び通信員が処理する事項)

第11条 センター員は、次の各号に掲げる事項を処理する。

(1) 災害通報の受付

(2) 出動指令、指揮命令の伝達その他指令通信の発信

(3) 関係機関への災害情報の伝達

(4) 消防隊の現況把握

(5) 前各号に掲げるもののほか、指令センターの消防通信に関する事項

2 通信員は、次の各号に掲げる事項を処理する。

(1) 災害通報の受付及び報告

(2) 出動指令の受信及び報告

(3) 所属消防隊の現況の把握

(4) 前各号に掲げるもののほか、署所の消防通信に関する事項

(指令通信)

第12条 指令通信は、災害発生場所、出動次数及び出動する消防自動車を明示して行う。

2 前項に規定する出動次数の明示は、基本規程第16条から第26条までの規定に定める出動種別(計画出動にあっては、その区分及びそれぞれの区分の災害種別を含む。)を明らかにすることにより行う。

3 指令通信は、消防通信設備を活用して指令装置、車両運用端末装置(以下「AVM」という。)、消防無線により行う。

4 消防局(指令センターを除く。)又は署所から災害状況が直接確認できる場合は、その状況を速やかに指令センターに通報しなければならない。

5 指令通信の要領及び指令トーンについては、別に定める。

(気象情報等の伝達)

第13条 センター長は、気象注意報又は火災気象通報の発表、切替え及び解除(以下「気象情報」という。)があったときは、速やかにその旨を署所に伝達しなければならない。

2 センター長は、気象情報により出動体制に変更を生じるときは、その変更の内容を気象情報の伝達時に併せて伝達するものとする。

3 前2項の規定による消防通信を受信した通信員は、その内容を上司に報告しなければならない。

(関係機関への連絡)

第14条 センター長は、災害の規模又は特殊性により必要と認めるときは、当該災害に関する情報を消防団、警察、報道機関その他の関係機関へ連絡するものとする。

第3章 無線通信

(無線局の運用)

第15条 消防無線の無線局の運用は、次の各号に掲げる事項に留意して行うものとする。

(1) 交信を開始するときは、他局が交信中でないことを確かめて行うこと。

(2) 移動局は、基地局からの指示があるまでは、あらかじめ指定された無線運用体系を変更しないこと。

(無線局の開局及び閉局)

第16条 消防無線の無線局の開局及び閉局は、次の各号に掲げる事項に留意して行うものとする。

(1) 基地局は、常時開局しておくこと。

(2) 移動局は、配置場所を離れるときに開局し、帰還したときに閉局すること。ただし、基地局の了解を得た場合は、この限りでない。

(3) 移動局は、故障、風水害その他の事由により有線通信が途絶したときは、前2号の規定にかかわらず、直ちに開局し、その旨をセンター長に報告するとともに、指示があるまで閉局しないこと。

(無線通信の統制)

第17条 情報指令課長は、無線通信の混信防止を図るため、常に無線通信の状況を監視し、必要に応じて統制しなければならない。

2 無線通信は、情報指令課長が統制管理する。

(無線障害時の措置)

第18条 センター員及び通信員は、無線局に異常を認めたときは、応急措置をとるとともに所属長に報告しなければならない。

2 所属長は、前項の報告を受けたときは、速やかに復旧に必要な措置を講じなければならない。

第4章 出動指令

(出動指令)

第19条 出動指令は、災害種別、出動次数及び災害発生地を入力することにより、指令装置が、自動的に選択した消防隊に対して合成音声及びAVMに指令情報を出力し、表示盤上に消防自動車の車両状況を表示点灯させることにより実施する。

(出動指令の例外措置)

第20条 消防通信設備の一部が不具合又は故障して運用できない状態にある場合の出動指令は、基本規程第49条第2項の規定に基づいて、局長の命令によりセンター長が出動指令を音声により実施する。

第5章 災害・支援情報の管理

(災害情報の収集及び報告)

第21条 現場指揮者又は指揮隊は、災害情報の収集に努めるとともに、当該災害情報を逐次センター員に速報しなければならない。

2 センター長は、必要な災害情報を関係署所に報告するとともに、関係機関に連絡しなければならない。

3 情報指令課長は、必要な災害情報を局長に報告しなければならない。

(支援情報の収集及び伝達)

第22条 センター員及び通信員は、消防活動に必要な情報の収集に努めるとともに、データの入力、メンテナンスを行い、その情報を共有するものとする。

2 所属長は、管轄区域内の消防活動に必要な情報の収集を積極的に行うとともに、届出等のデータの入力、メンテナンスを行い、その情報を共有するものとする。

3 センター員及び通信員は、収集した情報を、出動途上又は現場活動中の消防隊に支援情報として伝達しなければならない。

第6章 障害及び災害発生時の措置

(障害発生時の措置)

第23条 情報指令課長は、あらかじめ通信障害を想定して、指令センターと署所、消防団及び関係機関との連絡計画を立てておかなければならない。

2 情報指令課長は、通信機器に障害が発生したときは、適切な処置をとらなければならない。

3 センター員及び通信員は、通信機器に障害が発生したときは、直ちに他の系統の通信を確保するとともに、復旧に努めなければならない。

4 通信機器が点検、修繕等で使用できない場合は、予備の機器又は代替の機器を活用し、消防通信の確保に努めなければならない。

(災害発生時の措置)

第24条 情報指令課長は、あらかじめ災害発生を想定し、消防通信確立のための災害対応計画を立てておかなければならない。

2 広範囲に及ぶ災害等で災害通報が多数重なり、設置している指令台の数を超える災害通報がある場合には、指令台の受信設定を変更し、災害通報の受信に対応できるよう努めなければならない。

3 大規模災害で消防局庁舎が被災し、使用を制限又は禁止された場合は、消防通信設備の一部を持ち出して他署庁舎に設定し、可搬型指令システムにより、消防通信の確保に努めなければならない。

第7章 消防通信設備の保守管理

(点検の種類)

第25条 消防通信設備の点検の種類は、日常点検、保守点検及び臨時点検とする。

(日常点検)

第26条 日常点検について、センター員及び通信員は、消防通信設備を毎日点検記録簿に基づき点検し記録しなければならない。

(保守点検)

第27条 消防通信設備の正常な機能維持を確保するために、次のとおり保守点検を行うものとする。

(1) 消防通信設備のうち重要設備は、年に1回以上の機能試験及び外観点検を行うものとする。

(2) 情報指令課長は、点検の結果、異常を発見したときは、直ちに局長に報告するとともに障害の排除に努めなければならない。

(臨時点検)

第28条 臨時点検は、消防通信設備に不調又は障害が生じたときに行うものとし、その都度必要な事項を点検する。

(障害等の報告と措置)

第29条 消防通信設備の障害等を発見したセンター員及び通信員は、速やかに上司に報告するとともに、情報指令課長へ報告し、障害の排除に努めなければならない。

2 情報指令課長は、前項の報告を受けたときは、速やかに必要な措置を講じるとともに、消防通信上重大な障害があると認めるときは、局長に報告しなければならない。

(改修等の連絡)

第30条 情報指令課長は、消防通信設備の改修、調整又は保守点検のため、その機能を制限し又は停止するときは、事前に該当所属長へ連絡しなければならない。

2 所属長は、消防通信設備に影響を及ぼすおそれのある庁舎等の改修又は模様替えを行うときは、事前に情報指令課長へ連絡しなければならない。

第8章 雑則

(通信訓練)

第31条 センター長は、センター員及び通信員の消防通信の取扱いに必要な知識の習得及び技術の向上を図るため、通信訓練を行うものとする。

(災害情報案内)

第32条 火災等の災害が発生した場合、その状況を速やかに管内住民に知らせるため、災害情報案内をおこなうものとする。案内方法については別に定める。

(消防災害警備本部設置時の通信)

第33条 消防局に消防災害警備本部が設置された場合の消防通信は、消防災害警備本部長が統括する。

(委任)

第34条 基本規程及びこの規程に定めるもののほか、消防通信の運用について必要な事項は別に定める。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

佐賀広域消防局通信管理規程

令和3年3月31日 消防局訓令第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 防/第3章 消防・救急・救助
沿革情報
令和3年3月31日 消防局訓令第7号