○佐賀中部広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和2年1月27日
条例第1号
(報酬等)
第2条 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下この条及び次条において「パートタイム会計年度任用職員」という。)に対しては、報酬、期末手当及び勤勉手当を支給する。
2 報酬の額は、月額、日額又は時間額で定めるものとする。
3 報酬の額は、次項の規定により決定した報酬の基本額及びその基本額に対する地域手当の額の合計額とする。
4 パートタイム会計年度任用職員の受ける報酬の基本額は、月額35万円、日額1万6,666円又は時間額2,150円の範囲内において規則で定める額とする。
5 報酬の額は、パートタイム会計年度任用職員の職務の複雑、困難及び責任の度に応じ、かつ、一般職の常勤職員の給与との権衡を考慮して定めなければならない。
6 前4項に規定するもののほか、パートタイム会計年度任用職員に対しては、一般職の常勤職員に支給される通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日給及び夜勤手当に相当する報酬を規則で定めるところにより支給する。
7 期末手当及び勤勉手当は、一般職の常勤職員の例により支給する。ただし、任期が6月未満の者その他の者で規則で定めるものにあっては、期末手当及び勤勉手当は支給しない。
8 前項の場合において、期末手当及び勤勉手当の額に係る規定の適用については、佐賀市の会計年度任用職員の例による。
(令5条例4・令6条例6・一部改正)
(費用弁償)
第3条 公務のため旅行するパートタイム会計年度任用職員に対し、それらの費用を弁償する。
2 費用弁償として受ける旅費の額は、佐賀市中部広域連合職員等の旅費に関する条例(平成11年佐賀中部広域連合条例第14号)の適用を受ける者の例により算出した額とする。
(給料等)
第4条 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(第3項において「フルタイム会計年度任用職員」という。)に対しては、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日給、夜勤手当、期末手当及び勤勉手当を支給する。
2 給料の額は、月額35万円の範囲内において規則で定める額とする。
3 フルタイム会計年度任用職員の給料の額を定める場合においては、第2条第5項の規定を準用する。
4 地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日給、夜勤手当、期末手当及び勤勉手当は、一般職の常勤職員の例により支給する。ただし、任期が6月未満の者その他の者で規則で定めるものにあっては、期末手当及び勤勉手当は支給しない。
5 前項の場合において、期末手当及び勤勉手当の額に係る規定の適用については、佐賀市の会計年度任用職員の例による。
6 通勤手当は、一般職の常勤職員に支給される通勤手当との権衡を考慮して規則で定めるところにより支給する。
(令5条例4・令6条例6・一部改正)
(報酬等の減額)
第5条 会計年度任用職員の報酬、給料及び手当の減額については、一般職の常勤職員の給与の減額の例に準じて、規則で定める。
(支給)
第6条 会計年度任用職員の報酬、費用弁償、給料及び手当の支給については、前4条に規定するもの及び規則で定めるもののほか、一般職の常勤職員の例による。
(報酬、給料及び手当の特例)
第7条 特殊な専門的知識又は技術を必要とする業務に従事する会計年度任用職員で広域連合長が別に定めるものに対する報酬、給料及び手当の額は、前5条の規定にかかわらず、一般職の常勤職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮して広域連合長が別に定める。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(佐賀中部広域連合職員の分限に関する条例の一部改正)
2 佐賀中部広域連合職員の分限に関する条例(平成11年佐賀中部広域連合条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐賀中部広域連合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)
3 佐賀中部広域連合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成11年佐賀中部広域連合条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐賀中部広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
4 佐賀中部広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成11年佐賀中部広域連合条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐賀中部広域連合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
5 佐賀中部広域連合職員の育児休業等に関する条例(平成11年佐賀中部広域連合条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐賀中部広域連合職員等の旅費に関する条例の一部改正)
6 佐賀中部広域連合職員等の旅費に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐賀中部広域連合職員の給与に関する条例の一部改正)
7 佐賀中部広域連合職員の給与に関する条例(平成15年佐賀中部広域連合条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐賀中部広域連合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)
8 佐賀中部広域連合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年佐賀中部広域連合条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年2月10日条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月16日条例第6号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。