○佐賀中部広域連合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年8月22日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(報告の時期)

第2条 任命権者は、毎年7月末日までに、広域連合長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(報告事項)

第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の人事評価の状況

(3) 職員の給与の状況

(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 職員の休業に関する状況

(6) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(7) 職員の服務の状況

(8) 職員の退職管理の状況

(9) 職員の研修の状況

(10) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(11) その他広域連合長が必要と認める事項

(平28条例4・令2条例1・令5条例3・一部改正)

(公表の時期)

第4条 広域連合長は、第2条の規定による報告を受けたときは、毎年9月末日までに、その報告を取りまとめ、その概要を公表しなければならない。

2 広域連合長は、佐賀県へ委託している公平委員会の事務について、佐賀県人事委員会から前年度における業務の状況の報告を受けたときは、毎年9月末日までに、その報告を公表しなければならない。

(公表の方法)

第5条 前条の公表は、次に掲げる方法で行う。

(1) 広域連合の掲示板に掲示する方法

(2) インターネットを利用して公開する方法

(補則)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(報告及び公表の時期の特例)

2 第2条に規定する任命権者から広域連合長への報告及び第4条に規定する公表の時期については、平成17年度においては、当該報告にあっては平成17年10月まで、当該公表にあっては平成17年12月までとする。

(平成28年8月12日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年1月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月10日条例第3号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

佐賀中部広域連合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年8月22日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年8月22日 条例第4号
平成28年8月12日 条例第4号
令和2年1月27日 条例第1号
令和5年2月10日 条例第3号