○佐賀中部広域連合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成11年2月4日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(平15条例16・一部改正)

(懲戒の手続)

第2条 懲戒処分としての戒告、減給、停職又は免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額及びこれに対する地域手当の合計額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては、報酬の額(佐賀中部広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年佐賀中部広域連合条例第1号)第2条第3項に規定する報酬の額に限る。))の10分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(令2条例1・令5条例3・一部改正)

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(補則)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(平15条例16・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月4日条例第16号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(令和2年1月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月10日条例第3号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

佐賀中部広域連合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成11年2月4日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成11年2月4日 条例第7号
平成15年3月4日 条例第16号
令和2年1月27日 条例第1号
令和5年2月10日 条例第3号