○佐賀中部広域連合職員等の旅費に関する条例

平成11年2月4日

条例第14号

目次

第1章 総則(第1条―第14条)

第2章 内国旅行の旅費(第15条―第29条)

第3章 外国旅行の旅費(第30条)

第4章 雑則(第31条―第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公務のため旅行する職員等に対し支給する旅費に関し必要な基準を定めるものとする。

2 広域連合が広域連合職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条に規定する職員(同法第22条の2第1項第1号に規定する職員を除く。)。以下「職員」という。)及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、他に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(令2条例1・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 任命権者 広域連合長、広域連合議会議長、選挙管理委員会委員長、代表監査委員及び消防長をいう。

(2) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)で定めるその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(3) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(4) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署(常時勤務する在勤公署のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所若しくは居所を離れて旅行することをいう。

(5) 赴任 新たに採用された職員が、その採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。

(6) 扶養親族 内国旅行にあっては、職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいい、外国旅行にあっては職員の配偶者及び子で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(7) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいい、外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。ただし、「在勤地」という場合には、在勤公署から8キロメートル以内の地域をいうものとする。

(平15条例16・平16条例3・一部改正)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員、その扶養親族又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のため、旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が出張中公務上の負傷又は疾病にかかり重態のときに看護のため旅行する当該職員の扶養親族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、法第16条第1号から第4号まで若しくは法第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員又は職員以外の者が、広域連合の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、他の条例に特別の定めがある場合その他広域連合費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

6 第1項第2項及び前2項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下この条において同じ。)が、その出発前に次条第3項の規定により旅行命令等を変更され(取消しを含む。以下同じ。)、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関等の事故又は天災その他広域連合長が定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(平12条例9・令2条例4・一部改正)

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。

(1) 前条第1項及び第2項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第2項第4項及び第5項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によって公務の円滑な遂行を図ることができない場合で予算上旅費の支出が可能であるときに限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合で前項の規定に該当するときは、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更する場合には、旅行命令(依頼)簿(以下「命令簿」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示してしなければならない。ただし、命令簿に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示する暇がない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。

5 旅行命令権者は、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更した場合には、速やかに命令簿に当該旅行に関する事項を記載し、これを旅行者に提示しなければならない。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更を申請しなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、直ちに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更を認められなかった場合で旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料、食卓料、旅行雑費、移転料、着後手当、扶養親族移転料、支度料及び死亡手当とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ旅客運賃又は1キロメートル当たりの定額若しくは実費額により支給する。

6 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

7 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 旅行雑費は、旅行に伴う雑費について支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。

10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

12 支度料は、本邦から外国への及び外国相互間の出張について、定額により支給する。

13 死亡手当は、死亡地が外国であって第3条第2項第2号の規定に該当する場合について、定額等により支給する。

14 内国旅行のうち第24条第1項に規定する旅行については、第1項に掲げる旅費に代え、日額旅費を旅費として支給する。

(平12条例9・平16条例3・一部改正)

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、この限りでない。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項各号の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

(平12条例9・一部改正)

第9条 旅行者が同一地域(第2条第2項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の1に相当する額、滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。

2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除外する。

(平12条例9・平16条例3・一部改正)

第10条 私事のために在勤地以外の地を居住地とする者が、その居住地から直ちに旅行する場合における旅費計算の起点は、当該居住地とする。ただし、居住地から目的地までの旅費額が在勤地から目的地までの旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤地から目的地までの旅費を支給する。

第11条 1日の旅行において宿泊料(扶養親族移転料のうち宿泊料に相当する部分を含む。以下この条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による宿泊料を支給する。

(平16条例3・一部改正)

第12条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中において鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(平16条例3・一部改正)

(旅費の請求手続)

第13条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支払担当者」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

(平12条例9・一部改正)

(証人等の旅費)

第14条 第3条第4項又は第5項の規定により支給する旅費は、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、規則で定める。

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第15条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)及び急行料金並びに座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(平12条例9・平15条例16・平16条例3・一部改正)

第16条 削除

(平16条例3)

(船賃)

第17条 船賃の額は、次の旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(平12条例9・平15条例16・平16条例3・一部改正)

第18条 削除

(平16条例3)

(航空賃)

第19条 航空賃の額は、航空機の利用に要する旅客運賃による。

(車賃)

第20条 車賃の額は、乗合自動車等が運行している路線においてはその旅客運賃により、その他の場合においては1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、その額で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

(平12条例9・全改)

(宿泊料)

第21条 宿泊料の額は、別表の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(平12条例9・一部改正、平16条例3・旧第22条繰上)

(食卓料)

第22条 食卓料の額は、別表の定額による。

2 食卓料は、船賃又は航空賃のほかに別に食費を必要とする場合に限り、支給する。

(平12条例9・一部改正、平16条例3・旧第23条繰上)

(旅行雑費)

第23条 旅行雑費の額は、旅行中の日数に応じ1日当たり1,000円を限度として規則で定める額とする。

2 旅行雑費は、第15条第17条第19条及び第20条に規定する旅費のほかに別に旅客運賃等の費用を必要とする場合に支給する。

(平16条例3・追加)

(日額旅費)

第24条 第6条第1項に掲げる旅費に代え日額旅費を支給する旅行は、次に掲げる旅行のうち当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認められるものとする。

(1) 測量、調査、土木営繕工事、巡察その他これらに類する目的のための旅行

(2) 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行

(3) 前2号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張

2 日額旅費の支給を受ける者の範囲、額及び支給条件は、規則で定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第6条第1項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることはできない。

(平12条例9・旧第25条繰上)

(在勤地内旅行の旅費)

第25条 在勤地内における旅行については、次の各号のいずれかに該当する場合において、当該各号に規定する額の旅費又は当該旅費を基準とする日額旅費に限り、支給する。

(1) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、別表の宿泊料定額の2分の1に相当する額の宿泊料

(2) 次条第1項第2号に該当する場合には、同号に規定する額の鉄道賃、船賃又は車賃

(平12条例9・旧第26条繰上・一部改正、平16条例3・一部改正)

(在勤地以外の同一地域内旅行の旅費)

第26条 在勤地以外の同一地域内における旅行については、鉄道賃、船賃、車賃、移転料、着後手当及び扶養親族移転料は、支給しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に規定する額の旅費を支給する。

(1) 鉄道100キロメートル、水路50キロメートル又は陸路25キロメートル以上の旅行の場合には、第15条第17条又は第20条の規定による額の鉄道賃、船賃又は車賃

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される旅行雑費に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃

2 前項第1号の場合、鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもって、それぞれ陸路1キロメートルとみなす。

(平12条例9・旧第27条繰上、平16条例3・一部改正)

(退職者等の旅費)

第27条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの旅費及び通達を受けた日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した額

(平12条例9・旧第28条繰上、平16条例3・一部改正)

(遺族の旅費)

第28条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第7号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(平12条例9・旧第29条繰上、平16条例3・一部改正)

(看護人の旅費)

第29条 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、在勤地から目的地までの往復に要する旅費とする。

(平12条例9・旧第30条繰上、平16条例3・一部改正)

第3章 外国旅行の旅費

(外国旅行の旅費)

第30条 外国旅行の旅費については、第1章に規定するもののほか、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定の例による。

2 前項の場合における旅費の支給については、その都度、広域連合長が定める。

(平12条例9・旧第31条繰上・一部改正、平16条例3・一部改正)

第4章 雑則

(旅費の調整)

第31条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例又は旅費に関する他の条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えて旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、規則で定めるところに従い、その超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しない。

2 任命権者は、旅行者がこの条例又は旅費に関する他の条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、規則で定めるところに従い旅費を支給することができる。

(平12条例9・旧第32条繰上)

(旅費の特例)

第32条 任命権者は、職員について、労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定により支給する旅費の支給ができないとき又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(平12条例9・旧第33条繰上)

(委任)

第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平12条例9・旧第34条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年6月2日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の佐賀中部広域連合職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成15年3月4日条例第16号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年8月31日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の佐賀中部広域連合職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和2年1月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月25日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第21条、第22条関係)

(平16条例3・全改)

宿泊料及び食卓料

区分

支給額

宿泊料(1夜につき)

13,100円

食卓料(1夜につき)

2,600円

佐賀中部広域連合職員等の旅費に関する条例

平成11年2月4日 条例第14号

(令和2年5月25日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成11年2月4日 条例第14号
平成12年6月2日 条例第9号
平成15年3月4日 条例第16号
平成16年8月31日 条例第3号
令和2年1月27日 条例第1号
令和2年5月25日 条例第4号