○佐賀中部広域連合職員の分限に関する条例

平成11年2月4日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項、第28条第3項及び第29条の2第2項の規定に基づき、職員の意に反する降給、降任、免職及び休職の基準、手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(休職の事由)

第2条 法第28条第2項に規定する場合のほか、職員が次に該当する場合は、これを休職にすることができる。

水難、火災その他の災害により生死不明又は所在不明となった場合

(分限の手続)

第3条 任命権者は法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合、又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定して、あらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任、降給、免職及び休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、休養を要する程度に応じ、第2条の規定に該当する場合における休職の期間は、その必要に応じ、いずれも3年を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合について任命権者が定める。この休職の期間が3年に満たない場合においては、休職にした日から引き続き3年を超えない範囲内においてこれを更新することができる。

2 法第28条第2項各号及び第2条に掲げる休職の事由が消滅したと認められるときにおいては、当該職員の休職は当然終了したものとし、速やかにその職員を復職させなければならない。

3 休職の期間が満了したときにおいては、当該職員は当然復職するものとする。

4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

5 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(令2条例1・一部改正)

第5条 休職者は、休職されたとき占めていた職(ただし、併任に係る休職を除く。以下同じ。)又は休職中に異動した職を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者は、その休職期間中、佐賀中部広域連合職員の給与に関する条例(平成15年佐賀中部広域連合条例第6号)で定める休職給のほか、何らの給与も受けてはならない。

3 第1項の規定は、当該職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。

(平15条例16・一部改正)

第6条 法第16条第1号の規定に該当するにいたった職員のうち禁固の刑に処せられ、その刑の執行を猶予された者については、その罪が過失によるものであり、かつ、その情状を考慮する必要を認めたときは、任命権者は別に定める分限委員会に諮り、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わなかった職員が、刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失う。

(令2条例4・一部改正)

(条件付採用期間中の職員等の分限)

第7条 条件付採用期間中の職員は、法第28条第1項第4号に掲げる事由に該当する場合又は勤務実績の不良なこと、心身に故障があること、その他の事実に基づいてその職に引き続き任用しておくことが適当でないと認める場合には、いつでも降任又は免職することができる。

2 臨時的任用職員は、法第28条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当する場合又は法第22条の3第4項及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法第110号)第6条第1項に掲げる臨時的任用を必要とする事由がなくなった場合には、いつでも免職することができる。

(令2条例1・一部改正)

(補則)

第8条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(平15条例16・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月4日条例第16号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(令和2年1月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月25日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐賀中部広域連合職員の分限に関する条例

平成11年2月4日 条例第6号

(令和2年5月25日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成11年2月4日 条例第6号
平成15年3月4日 条例第16号
令和2年1月27日 条例第1号
令和2年5月25日 条例第4号