○佐賀中部広域連合職員の給与に関する条例

平成15年3月4日

条例第6号

佐賀中部広域連合職員の給与に関する条例(平成11年佐賀中部広域連合条例第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第6項の規定に基づき、同法第3条に規定する一般職に属する職員の給与に関して必要な事項を定めるものとする。

(給与の基本原則)

第2条 各職員の受ける給与は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤労の強度、勤務時間その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

(給料)

第3条 給料は、佐賀中部広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成11年佐賀中部広域連合条例第9号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、管理職手当、管理職員特別勤務手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日給、夜勤手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。

(平18条例2・平21条例8・令2条例1・一部改正)

(給料の支給)

第4条 給与の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、1給与期間につき給料の月額の全額を支給する。

2 給与期間の給料の支給日は、規則で定める。

3 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料の額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

4 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

5 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

6 第3項又は第4項の規定により給料を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき及び月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基準として日割りによって計算する。

(給料の月額)

第5条 職員の給料の月額は、佐賀市の職員の例による。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により佐賀中部広域連合に他の地方公共団体(以下「派遣元」という。)から派遣される職員(以下「派遣職員」という。)にあっては、その者が派遣元の職員として在職した場合に受けるべき給料の月額とする。

(給与の減額)

第6条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(平22条例6・令2条例1・一部改正)

(管理職手当)

第7条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で指定するものについて支給する。

2 管理職手当の額は、給料の月額に100分の25を乗じて得た額を超えない範囲で規則で定める。

(管理職員特別勤務手当)

第8条 前条の規定に基づく規則で指定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、同項に規定する職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の規定による勤務1回につき、1万2,000円を超えない範囲内において規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の規定による勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平27条例3・一部改正)

(特殊勤務手当)

第9条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、額及び支給方法は、別に条例で定める。

(時間外勤務手当)

第10条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合にはその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。第3項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 前項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

3 法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第1項の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる職務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

4 定年前再任用短時間勤務職員が、勤務時間条例第5条の規定により、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、第2項の規定にかかわらず、時間外勤務手当は支給しない。

5 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間と勤務時間条例第5条の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(規則で定める時間を除く。)との合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び第2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には100分の175)を、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

6 勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合にはその割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の50から第2項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

7 第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(平21条例7・平22条例6・令2条例1・令5条例3・一部改正)

(休日給)

第11条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。

(夜勤手当)

第12条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。

(第6条及び第10条から前条までに規定する勤務1時間当たりの給与額の算出)

第13条 第6条及び第10条から前条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を勤務時間条例第2条第1項から第4項までの規定による1週間当たりの勤務時間に52を乗じた時間数から広域連合長が別に定める日の勤務時間数を差し引いた時間数で除して得た額とする。

(平18条例2・平22条例5・一部改正)

(特定職員についての適用除外)

第14条 第10条から第12条までの規定は、第7条に規定する規則で指定する職にある職員には適用しない。

(扶養手当等の支給)

第15条 扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、期末手当及び勤勉手当の支給については、別に定めがある場合を除き、佐賀市の職員の例による。ただし、派遣職員にあっては、その者が派遣元の職員として在職した場合に適用される規定を適用する。

(平18条例2・平21条例8・一部改正)

(臨時職員等の給与)

第16条 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員及び法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)及び臨時的任用職員には、規則の定めるところにより予算の範囲内で給与を支給する。

2 前項の職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前項の給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

3 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与は、別に条例で定める。

(令2条例1・令5条例3・一部改正)

(休職者の給与)

第17条 職員が休職にされたときは、佐賀市の職員の例により給与を支給する。ただし、派遣職員にあっては、その者が派遣元の職員として休職にされたときに受けるべき給与を支給する。

(給与からの控除)

第18条 職員の給与から控除できるものは、次のとおりとする。ただし、派遣職員にあっては、その者が派遣元の職員として在職した場合に給与から控除できることとされているものとする。

(1) 佐賀中部広域連合職員厚生会の掛金及び貸付金の償還金

(2) 佐賀県市町村職員共済組合の共済貯金の積立金及び遺族附加年金の掛金

(3) 全国市長会及び全国町村会の任意共済保険及び個人年金共済の掛金

(4) 職員相互間の親睦の会の会費

(5) 預貯金、保険料その他の福利厚生費

(給与の口座振替)

第19条 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(通勤手当の適用除外)

2 第15条本文の規定による職員(派遣職員を除く。)の通勤手当の支給については、職員の給与に関する条例(昭和26年佐賀市条例第111号)別表第3の2キロメートル未満の区分は、佐賀市退職職員(平成12年3月31日まで佐賀市の職員であった者で、同日後引き続いて解散した佐賀地区広域市町村圏組合の職員となり、当該解散後引き続いて佐賀中部広域連合の職員となったものをいう。)を除き、これを適用しない。

(平成18年2月27日条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年8月20日条例第7号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成21年規則第5号で平成21年10月1日から施行)

(平成21年8月20日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の第15条の規定は、平成21年4月1日から施行日の前日までの間に単身赴任手当の支給を受ける要件を具備していた期間がある職員について適用し、当該期間における単身赴任手当の支給について必要な事項は、広域連合長が別に定める。

(平成22年2月19日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年8月27日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の佐賀中部広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の規定及び第2条の規定による改正後の佐賀中部広域連合職員の給与に関する条例の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成22年4月からこの条例の施行の日の属する月までの間に第2条の規定による改正後の佐賀中部広域連合職員の給与に関する条例第10条第5項の規定により超過勤務手当を支給すべき職員について、当該超過勤務手当に係る支給及び超勤代休時間の指定の手続に必要な事項は、広域連合長が別に定める。

(平成27年2月20日条例第3号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年1月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月10日条例第3号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

佐賀中部広域連合職員の給与に関する条例

平成15年3月4日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成15年3月4日 条例第6号
平成18年2月27日 条例第2号
平成21年8月20日 条例第7号
平成21年8月20日 条例第8号
平成22年2月19日 条例第5号
平成22年8月27日 条例第6号
平成27年2月20日 条例第3号
令和2年1月27日 条例第1号
令和5年2月10日 条例第3号