通知文

佐中広給第 19 号
平成27年2月25日


指定居宅介護支援事業所管理者 
指定介護予防支援事業所管理者 
小規模多機能型居宅介護事業所管理者 
複合型サービス事業所管理者 様


佐賀中部広域連合長 秀島 敏行
(公印省略)



居宅サービス計画作成依頼届出書および暫定ケアプランの取扱いの変更について

本広域連合の被保険者について、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書および介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書(以下「届出書」という。)並びに暫定ケアプランの取扱いを、下記のとおり変更します。




1 取扱いの変更日

平成27年4月1日サービス利用開始分から

2 変更の要点

 サービス利用開始前に届出書を提出する。暫定ケアプランによるサービス利用のときも、届出書の日付を遡らないこととする。

3 主な変更点

届出書共通

  1. 被保険者が医療機関等から退院または退所後に居宅(介護予防)サービスを利用するとき、入院または入所中についても届出書を受け付ける。
  2. 2か月間居宅(介護予防)サービスの利用がない被保険者が、サービスの利用を再開するとき、再度届出書を提出することを不要とする。

暫定ケアプランの取扱い

  1. 暫定ケアプランによるサービスを利用する前に届出書を提出する。認定の変更または更新申請時においては、申請前に届出をしていた居宅介護支援事業者または介護予防支援事業者(以下「支援事業者」という。)と暫定ケアプランの作成を依頼する支援事業者が異なるときは、届出書を提出する。
  2.  認定の見込みと結果が異なる(要支援⇔要介護)ため、認定結果確定後に支援事業者を変更する旨の届出書を提出するとき、届出書の日付を遡らない。実際に支援事業者を変更する日付で届出書を提出する。
  3. 認定の見込みと結果が異なる(要支援⇔要介護)ときは、暫定ケアプランを自己作成扱いとする。月末時点において支援事業者がない月は、広域連合から国民健康保険団体連合会に給付管理票を提出する。
  4.  具体的な取扱いについて


届出書共通
「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書について」のとおり


暫定ケアプランの取扱い
「暫定ケアプランの取扱いについて」のとおり

このページに関するお問い合わせ

佐賀中部広域連合 給付課 給付係

電話:0952-40-1134

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