居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書について

平成27年4月1日 佐賀中部広域連合


 佐賀中部広域連合の被保険者について、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書および介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書(以下「届出書」という。)の取り扱いを平成27年4月1日サービス利用開始分から下記のとおりとします。

居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書とは

 要介護者が居宅サービスを利用するために、居宅サービス計画(ケアプラン)の作成を居宅介護支援事業者に依頼するとき、届出書を保険者に提出します。居宅サービスを利用する前に提出することで、要介護者がサービス事業者に支払う額が介護報酬の1割になります。
 要支援者についても、届出書をあらかじめ保険者に提出することで、サービス事業者に支払う額が介護報酬の1割になります。

届出書の提出が必要なとき

新規
  • 要介護または要支援認定を受けて、初めてサービスを利用するとき
  • 要介護または要支援の認定有効期間終了後、期間をあけて認定申請後にサービスを利用するとき
変更
  • 依頼する事業者を変更するとき
    • 「要支援から要介護」または「要介護から要支援」に変更となったとき
    • 要支援者について、広域連合区域内での住所変更により地域包括支援センターの管轄区域が変わるとき等

平成27年4月1日取扱い変更

2か月間居宅(介護予防)サービスの利用がない被保険者が、サービスの利用を再開するとき、再度届出書を提出することを不要とします。

提出期間

認定申請受付日からサービス利用開始日までの間

注意

サービス利用開始日までに提出されないときは、いったん被保険者からサービス事業者に全額(10割)支払っていただくことがあります。

届出書の日付の遡りを認めるとき

被保険者が、住所を変更したことにより、居宅介護支援事業者または介護予防支援事業者(以下「支援事業者」という。)を変更するときは、転入または転居日から14日以内に届出書を提出した場合、日付を転入または転居日まで遡って受け付けます。

平成27年4月1日取扱い変更

被保険者が医療機関等から退院または退所後に居宅(介護予防)サービスを利用するとき、入院または入所中についても届出書を受け付けます。

提出するもの

  1. 届出書
  2. 介護保険被保険者証
  •  認定の申請中のときは、被保険者証の提出は不要です。また、被保険者証再交付の申請をしているときも不要です。
  • 佐賀中部広域連合区域外から区域内に転入届をした被保険者で、新しい住所が記載された被保険者証の交付を受ける前のときは、新しい住所が記載された介護保険資格者証の写しを提出してください。介護保険資格者証は転入先の市役所または町役場から発行します。
  • すでに届出をしている要支援者について、介護予防支援事業者が委託している居宅介護支援事業者のみを変更するときは、「介護予防支援事業所委託先の居宅介護支援事業所変更連絡表」を提出してください。

届出書の記入要領

別添記入要領 (PDF形式:342KB )のとおり

注意

 支援事業者を変更するとき、届出書の変更年月日はサービスの利用を開始する月を記入してください。
 月途中に支援事業者を変更したときは、月末時点の支援事業者が給付管理を行います。
 月末時点の支援事業者になったときは、届出書の変更年月日から月末までにサービスの利用実績がなくても、その月の給付管理を行うことになります。

被保険者証の交付

 届出書を受付けた後、支援事業者を記載した被保険者証を郵送により交付します。
 発送日は、広域連合が届出書を受付けた日の翌々開庁日です。
 ただし、届出書の記載内容について審査ができないときは、発送日が遅くなります。
 認定申請中のときは、認定結果が確定した後に交付します。

納付管理および請求書の提出

給付管理

 月末時点の支援事業者が給付管理を行います。届出書に記載された日付(新規届出のときは提出年月日、変更届出のときは変更年月日)で月末時点の支援事業者が決定します。

給付管理票および請求書の提出

 事業者から国民健康保険団体連合会に給付管理票および請求書の提出ができる時期は、広域連合が届出書を受付けた翌月からです。
 ただし、認定申請中のサービス利用のときは、「暫定ケアプランの取扱いについて」をご覧ください。


このページに関するお問い合わせ

佐賀中部広域連合 給付課 給付係

電話:0952-40-1134

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