暫定ケアプランの際の給付管理の取扱いについて
令和5年3月更新 佐賀中部広域連合
佐賀中部広域連合の被保険者について、暫定ケアプランの際の給付管理の取扱いを令和5年4月1日サービス利用開始分から下記のとおりとします。
要支援が見込まれるとき
1 認定申請をする。
2 介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書を広域連合に提出する。
このとき、認定申請(変更・更新)前に届出ている地域包括支援センターが、引き続き暫定ケアプランを作成するときは、提出不要。
3 認定の結果が確定し、被保険者証が交付される。
(1) 認定結果が要支援のとき
暫定ケアプランを作成した地域包括支援センターが、2の届出書を提出した月から給付管理を行う。
(2) 認定結果が要介護のとき
(1)居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書を本連合に提出する。
【提出期限】
被保険者証交付年月日から14日以内(※交付年月日=0日)。
【届出書の変更年月日】
ア)暫定ケアプラン作成時または認定後のケアプラン作成時のどちらかのサービス担当者会議に、
担当していた地域包括支援センターと今後担当する居宅介護支援事業所が同席し、対象者に関
する情報の共有がなされた場合、その申請にかかる認定の有効期間の開始日まで遡って記入す
ることができる。
※暫定ケアプランのモニタリングは、担当していた地域包括支援センターの職員が行うこと。
イ)情報の共有がされていない場合(アの要件を満たさない場合)、届出日とする。
(2)居宅介護支援事業所は、届出書の変更年月日の月以降の給付管理を行い、居宅介護支援費を請求す
る。
※(1)のアのケースは、運営基準減算の対象とはせず、初回加算を算定する場合は、請求初月につけ
る。
(3)(1)の届出書の変更年月日の前月以前に、暫定ケアプランによるサービスを利用した実績があるとき
は、地域包括支援センターから本連合に次の書類を提出する。暫定ケアプランを自己作成扱いと
し、本連合から国民健康保険団体連合会に給付管理票を提出する。
【提出書類】
-
- 給付管理連絡票
- 暫定ケアプラン(介護予防サービス・支援計画表、介護予防支援経過記録)の写し
- サービス提供票、提供票別票(実績)
☆補足
介護給付の訪問(通所)介護との間で置き換えられる、総合事業の訪問(通所)型サービスは次のとおりです。
暫定ケアプランに位置付けている総合事業のサービス |
置き換える介護給付のサービス(※) |
介護予防訪問介護相当サービス |
訪問介護(身体介護又は生活援助) |
生活援助型訪問サービス |
置換不可 |
介護予防通所介護相当サービス |
通所介護又は地域密着型通所介護 |
運動型通所サービス |
置換不可 |
※置き換えるためには該当する介護給付サービスの指定を受けている必要があります。
要介護が見込まれるとき
1 認定申請をする。
2 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書をを広域連合に提出する。
このとき、認定申請(変更・更新)前に届出ている事業所が、引き続き暫定ケアプランを作成するときは、提出不要。
3 認定の結果が確定し、被保険者証が交付される。
(1) 認定結果が要介護のとき
暫定ケアプランを作成した居宅介護支援事業所が、2の届出書を提出した月から給付管理を行う。
(2) 認定結果が要支援のとき
(1)介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書を本連合に提出する。
【提出期限】
被保険者証交付年月日から14日以内(※交付年月日=0日)。
【届出書の変更年月日】
ア)暫定ケアプラン作成時または認定後のケアプラン作成時のどちらかのサービス担当者会議に、
担当していた居宅介護支援事業所と今後担当する地域包括支援センターが同席し、対象者に関
する情報の共有がなされた場合、その申請にかかる認定の有効期間の開始日まで遡って記入す
ることができる。
※暫定ケアプランのモニタリングは、担当していた居宅介護支援事業所の職員が行うこと。
イ)情報の共有がされていない場合(アの要件を満たさない場合)、届出日とする。
(2)地域包括支援センターは、届出書の変更年月日の月以降の給付管理を行い、支援費を請求する。
※(1)のアのケースは、運営基準減算の対象とはせず、初回加算を算定する場合は、請求初月につけ
る。
(3)(1)の届出書の変更年月日の前月以前に、暫定ケアプランによるサービスを利用した実績があるとき
は、居宅介護支援事業所から本連合に次の書類を提出する。暫定ケアプランを自己作成扱いとし、本
連合から国民健康保険団体連合会に給付管理票を提出する。
【提出書類】
-
- 給付管理連絡票
- 暫定ケアプラン(第1表~第5表)の写し
- サービス提供票、提供票別票(実績)
☆補足
介護給付の訪問(通所)介護との間で置き換えられる、総合事業の訪問(通所)型サービスは次のとおりです。
暫定ケアプランに位置付けている介護給付のサービス |
置き換える総合事業のサービス(※) |
訪問介護 |
介護予防訪問介護相当サービス 生活援助型訪問サービス |
通所介護 地域密着型通所介護 |
介護予防通所介護相当サービス (運動型通所サービスへは置換不可) |
※置き換えるためには該当する総合事業のサービスの指定を受けている必要があります。
このページに関するお問い合わせ
佐賀中部広域連合 給付課 給付係
電話:0952-40-1134