特定疾病について
介護保険制度において、40歳以上65歳未満の第2号被保険者が要介護認定を受けるためには、要介護状態等の原因である身体上及び精神上の障害が、政令で定める16の疾病によることが要件とされています。
特定疾病に該当するか否かは、主治医意見書の記載内容に基づき、介護認定審査会において確認を行っています。
- がん(医師が一般に認められている医学的所見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病【パーキンソン病関連疾患】
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
「主治医意見書記入の手引き」
「特定疾病にかかる診断基準」
このページに関するお問い合わせ
佐賀中部広域連合 認定審査課 介護認定第一係
電話:0952-40-1132