サポーティア事業実施要綱
佐賀中部広域連合サポーティア事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項の規定する介護予防事業として、高齢者が介護支援ボランティア活動を通して地域貢献することを奨励し、及び、支援することにより、高齢者の社会参加活動を通した介護予防の推進や地域における担い手の活動を促進し、もって高齢者がより健康で生きがいある暮らしができる生き生きとした地域社会づくりに資することを目的とする佐賀中部広域連合サポーティア事業(以下「サポーティア事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、次項に定めるもののほか、介護保険法の例による。
2 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) サポーティア活動 高齢者がこの要綱に従い行う介護支援ボランティア活動
(2) サポーティア この要綱に従いサポーティア活動を行う高齢者
(3) 受入機関等 サポーティアがサポーティア活動を行う介護サービス事業所
(対象者等)
第3条 サポーティアとなる者は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする
(1) 佐賀中部広域連合の第1号被保険者であること
(2) 要介護認定を受けていないこと
(3) 事業の趣旨を理解し、自ら活動できること
(サポーティアの登録)
第4条 サポーティア活動を行おうとする者は、佐賀中部広域連合サポーティア登録申請書を広域連合長に提出しなければならない。
2 広域連合長は、佐賀中部広域連合サポーティア登録申請書を提出した者が前条の要件を満たしていると認めた場合は、サポーティア登録台帳に登録し、サポーティア活動手帳(以下「活動手帳」という。)の交付を行うものとする。
3 前2項の登録にかかる手続きは、会計年度ごとに行うものとする。
4 活動手帳を汚損、紛失等した場合は、再交付を行うものとする。
5 活動手帳の様式は、広域連合長が別に定める。
6 広域連合長は、サポーティアに不適切な行為が認められ、かつ、広域連合の指導に従わない場合は、登録を取り消すことができる。
(サポーティア活動の内容)
第5条 サポーティアは、受入機関等又は広域連合が行う介護予防事業等の実施場所(以下「受入機関等以外における活動場所」という。)でサポーティア活動を行うことができる。
2 サポーティア活動の対象となる受入機関等は、広域連合長が別に定めるものとする。また、受入機関以外における活動場所は、広域連合の構成市町(以下「市町」という。)が行う介護予防事業等の実施場所又は地域包括支援センター(以下「センター」という。)が行う地域活動の実施場所とする。
3 サポーティア活動で行う介護支援ボランティア活動の内容は、別表に掲げるものとする。
(受入機関等)
第6条 受入機関等になろうとする介護サービス事業所は、佐賀中部広域連合サポーティア受入機関等登録申請書を広域連合長に提出しなければならない。
2 広域連合長は、前項の申請書の内容を適当と認めたときは、当該介護サービス事業所を登録するとともに、佐賀中部広域連合サポーティア事業受入機関等登録通知書により、当該介護サービス事業所に通知するものとする。
3 広域連合長は、既に登録されている受入機関等について、不適切な行為があったと認めた場合、当該事業所からの申し出等があった場合等において、当該登録を取り消すときは、佐賀中部広域連合サポーティア事業受入機関等登録取消通知書により、当該受入機関等に通知するものとする。
(サポーティア活動の記録)
第7条 受入機関等又は市町若しくはセンターは、サポーティアがサポーティア活動を行った場合は、当該活動実績に応じ、サポーティア活動手帳に活動確認スタンプ(以下「スタンプ」という。)の押印を行うものとする。
2 スタンプの押印は、サポーティア活動を行った時間につき、概ね1時間当たり1
個とする。この場合において、1回の活動時間が2時間を超えた場合であっても、押印は2個を上限とする。
3 サポーティアがサポーティア活動を1日に複数回行った場合は、初回が2時間以上のときは、2回目以降のスタンプの押印は行わず、2時間未満の場合は、2回目以降で1時間を超えたときに、1個のスタンプの押印を行うものとする。
4 第4条第4項の規定により活動手帳を再交付した場合において、汚損等によるもので押印されていたスタンプが確認できるときは、同数のスタンプを再交付時に押印し、紛失等によるものでスタンプが確認できないときは、スタンプは押印しないものとする。
(サポーティア活動ポイント)
第8条 サポーティア活動を行ったサポーティアに評価ポイント(以下「活動評価ポイント」という。)を付与し、そのポイント数は、スタンプ1個当たり100ポイントとする。
2 前項のポイント数は、1会計年度当たり8,000ポイントを上限とする。
3 活動実績及び活動評価ポイントは、翌年度以降に繰り越し、又は第三者へ譲渡することはできない。
(活動評価ポイントの転換)
第9条 活動評価ポイントを金額に転換する交付金(以下「転換交付金」という。)は、活動評価ポイント100ポイント当たり100円とする。
2 転換交付金の交付を受けようとするサポーティアは、毎年度末までに佐賀中部広域連合サポーティア活動評価ポイント活用申出書に活動手帳を添えて広域連合長に申請しなければならない。
3 広域連合長は、前項の申請があった場合において、当該サポーティアに介護保険料の未納又は滞納がない場合に限り、転換交付金を交付するものとする。
(転換交付金の返還)
第10条 広域連合長は、偽りその他不正の行為により転換交付金の支給を受けた者があるときは、その者から既に支給した交付金の全部又は一部を返還させることができる。
(管理機関)
第11条 広域連合長は、佐賀中部広域連合サポーティア事業の運営に係る業務を広域連合長が適当と認めるものに委託できる。
(様式)
第12条 この要綱に規定する申請書等の様式は、広域連合長が別に定める。
2 前項の規定にかかわらず、前条の規定により委託を行った場合は、受託事業者が広域連合長の承認を得て、当該受託業務に係る様式を定めることとができる。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、佐賀中部広域連合サポーティア事業の実施に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年11月1日から施行する。
(準備行為)
2 サポーティア事業の施行に関し必要な行為は、施行の日前においても行うことができる。
附則
この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は,令和5年4月1日から施行する。
活動内容 |
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* 上記活動内容については、次の点に留意すること。
(1) 事業所等が介護保険の制度上自らが行うべき業務の範囲にならないようにすること。
(2) 市町又はセンターが広域連合との委託契約上自らが行うべき業務の範囲にならないようにすること。
(3) サポーティアの親族、縁故者に対するものでないこと。
(4) 報酬、謝礼等が支払われる有償のものでないこと。ただし、交通費等の実費と認められる範囲内のものを除く。
PDF版
佐賀中部広域連合サポーティア事業実施要綱 (PDF形式:689KB )
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