応急手当普及員になりませんか?
応急手当普及員とは、心肺蘇生法等を推進するために必要な知識と指導技能を有する者として認定された方をいいます。
応急手当普及員講習では、3日間で基礎医学(人体の構造、感染防止)と応急手当(AEDの使用方法を含む)の実技や指導方法等を学びます。
救命処置によって大切な方の命が守られるよう、あなたも応急手当普及員として活動しませんか?
資格の概要(応急手当普及員)
応急手当普及員に認定されると、ご自身が所属する事業所の従業員や防災組織等の構成員に対し、心肺蘇生法等の指導を行うことができます。
なお、有効期間は3年で、更新するためには応急手当普及員再講習を受講する必要があります。
‣ 応急手当普及員が開催する講習会の例
(1)働いている事業所の従業員や学校の生徒を対象とした普及講習
(2)所属している自主防災組織(消防団等)や自治会の構成員等を対象とした普及講習
‣ 応急手当普及員が開催する普及講習
受講の対象者は全て中学生以上としています。
(1)普通救命講習Ⅰ(主に成人に対する救命講習)3時間
(2)普通救命講習Ⅱ(普通救命講習1の内容+実技・筆記テスト)4時間
(3)普通救命講習Ⅲ(主に小児・乳児・新生児に対する救命講習)3時間
(4)救命入門コース 90分
応急手当普及員のサポートについて
応急手当普及員が行う普及講習に対し、佐賀広域消防局の訓練人形等を貸し出しています。
サポート内容は次のとおりです。
(1)心肺蘇生法用訓練人形(成人・小児・乳児)を貸し出します。
(2)AEDトレーナーを貸し出します。
(3)講習用DVD(心肺蘇生法、AED、気道異物除去など)を貸し出します。
(4)講習会で配付するテキストを提供します。
(5)消防局が行う定期講習にも参加(指導の練習)することができます。
※貸し出しは、佐賀市・多久市・小城市・神埼市・吉野ヶ里町で開催する講習に限ります。
※貸し出し物品には限りがありますので、貸し出しできない場合があります。
このページに関するお問い合わせ
佐賀広域消防局 警防課 救急防災係
電話:0952-33-6761