○佐賀中部広域連合会計年度任用職員の給与等に関する規則
令和2年4月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐賀中部広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年佐賀中部広域連合条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例の例による。
(会計年度任用職員となった者の職務の級)
第4条 会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、等級別基準職務表(別表第1)のとおりとする。
2 会計年度任用職員となった者の職務の級は、その職務に応じて決定するものとする。
2 職種別基準表は、職種及び基準となる職務の区分に応じて適用する。
3 会計年度任用職員となった者のうち、佐賀中部広域連合職員として在職した年数(以下「佐賀中部広域連合職員在職年数」という。)又は佐賀中部広域連合職員在職年数以外で職務に直接有用と認められる職務に在職した年数(以下「有用職務在職年数」という。)(新たに会計年度任用職員として採用された者については、採用の日から過去5年以内の佐賀中部広域連合職員在職年数又は有用職務在職年数に限る。)を有する者の号給は、第1項の規定による号給の号数に、当該年数の月数に経験年数換算表(別表第3)に定める換算率を乗じて得た数の合計を12月で除した数に4を乗じて得た数を加えて得た数(1未満の端数は、切り捨てる。)を号数とする号給とすることができる。ただし、その号給は、職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(1) 月額の報酬 基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
(2) 日額の報酬 基準月額を21で除して得た数に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間の時間数を7.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
(3) 時間額の報酬 基準月額を162.75で除して得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
2 前項各号の「基準月額」とは、パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が佐賀中部広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成11年佐賀中部広域連合条例第9号)第2条第1項に規定する勤務時間(以下「一般職の常勤職員の正規の勤務時間」という。)と同一であるとした場合に、その者の職務の複雑、困難及び責任の度に応じ第3条から前条までの規定を適用したならば得られる額とする。
(令3規則11・一部改正)
(1) 月額の報酬 前条第1項第1号に規定する額及び当該額に対する地域手当の額(佐賀中部広域連合職員の給与に関する条例(平成15年佐賀中部広域連合条例第6号。(以下「給与条例」という。)第15条の規定に基づき佐賀市の例により算出した額をいう。以下同じ。)の合計額
(2) 日額の報酬 前条第1項第2号に規定する額及び当該額に対する地域手当の額の合計額
(3) 時間額の報酬 前条第1項第3号に規定する額及び当該額に対する地域手当の額の合計額
(1) 月額の報酬 第8条第1号に定める額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間の時間数に52を乗じて得た数から広域連合長が別に定める日の勤務時間数を減じた時間数で除して得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、四捨五入して得た額)
(2) 日額の報酬 第8条第2号に定める額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間の時間数で除して得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
(3) 時間額の報酬 第8条第3号に定める額
(パートタイム会計年度任用職員の通勤手当に相当する報酬)
第10条 パートタイム会計年度任用職員に対し、通勤手当に相当する報酬を支給する。
2 前項に規定する通勤手当に相当する報酬を支給するパートタイム会計年度任用職員の範囲は、一般職の常勤職員の例による。
3 通勤手当に相当する報酬の額は、佐賀市のパートタイム会計年度任用職員の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当に相当する報酬)
第11条 条例第2条第6項に規定する特殊勤務手当に相当する報酬は、給与条例第9条及び佐賀中部広域連合職員の特殊勤務手当に関する条例(平成15年佐賀中部広域連合条例第7号)に規定する特殊勤務手当の支給を受ける職員の例により支給する。ただし、これにより難い場合は、一般職の常勤職員に支給される特殊勤務手当との権衡を考慮して広域連合長が別に定めるところにより支給する。
(令5規則5・一部改正)
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額)
第15条 任期が6月以上の月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員に係る期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この条において同じ。)現在においてその者が受けるべき第8条第1号に規定する額とする。
2 日額又は時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員に係る期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額は、他の職員の期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額との権衡を考慮して広域連合長が別に定める額とする。
(令6規則7・一部改正)
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)
第17条 条例第4条第4項に規定する時間外勤務手当、休日給及び夜勤手当の基礎となるフルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は、一般職の常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第18条 条例第4条第6項の規定により通勤手当を支給するフルタイム会計年度任用職員の範囲は、一般職の常勤職員の例による。
2 通勤手当の額は、佐賀市のフルタイム会計年度任用職員の例による。
(令6規則7・一部改正)
(2) 佐賀中部広域連合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年佐賀中部広域連合規則第5号)第8条に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)が1週間当たり15時間30分未満の者(正規の勤務時間が週によって異なる場合には、任用時に見込まれる平均1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満の者)
(3) 前各号に掲げる者のほか、広域連合長が別に定める者
(令3規則11・令6規則7・一部改正)
2 前項の規定にかかわらず、フルタイム会計年度任用職員及び月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が月の1日から末日までの期間の全期間にわたり勤務しないときの減額すべき額は、その月の給与及び報酬の全額とする。
(会計年度任用職員の給与等の支給)
第21条 フルタイム会計年度任用職員の給料及びパートタイム会計年度任用職員の報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、その支給方法については、この規則に定めるもののほか、一般職の常勤職員の例による。
2 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日給及び夜勤手当に相当する報酬は、その月の分を翌月の支給定日に支給する。
3 日額又は時間額で報酬を定める会計年度任用職員の報酬(特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日給及び夜勤手当に相当する報酬を含む。)については翌月月末に支給する。ただし、その日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日に支給する。
4 日額又は時間額で報酬を定める会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当は、基準日が6月1日の分にあっては、6月30日に、基準日が12月1日の分にあっては、12月21日に、それぞれ支給する。ただし、その日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日に支給する。
(令6規則7・一部改正)
第22条 フルタイム会計年度任用職員の給料及び月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の日割りによる計算については、この規則に定めるもののほか、一般職の常勤職員の例による。
(令3規則11・一部改正)
(給与改定の時期)
第23条 給与条例又は給与条例に基づく規則(以下「条例等」という。)の改正により他の職員の給与の額等に改定があった場合であって、他の職員の例により定める会計年度任用職員の給与の額等を改定する必要があるときにおける当該給与改定については、改正後の条例等の施行の日(以下「施行日」という。)の翌年度以降の給与(施行日が4月1日であるときは施行日以降の給与等)について行うものとする。
(委任)
第24条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与等の支給に関し必要な事項は、一般職の常勤職員との権衡を考慮して、広域連合長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第11号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第5号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
等級別基準職務表
行政職給料表等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的又は補助的な業務を行う職務 知識又は経験を必要とする職務 |
別表第2(第5条関係)
職種別基準表
行政職給料表職種別基準表
職種 | 基準となる職務 | 基礎号給 | 上限 |
行政職 | 補助 | 1級1号 | 1級1号 |
一般 | 1級5号 | 1級13号 | |
相当高度 | 1級9号 | 1級17号 | |
高度 | 1級9号 | 1級25号 | |
専門職 | 相当高度 | 1級21号 | 1級37号 |
高度 | 1級25号 | 1級41号 | |
特に高度 | 1級29号 | 1級45号 |
別表第3(第5条関係)
経験年数換算表
経歴の種類 | 雇用形態 | 換算率 |
佐賀中部広域連合職員としての在職期間 | 一般職の常勤職員 会計年度任用職員 嘱託職員 | 100分の100 |
日日雇用職員 臨時的任用職員 | 100分の80 | |
職務に直接有用と認められる職務の在職期間(佐賀中部広域連合職員としての在職期間を除く。) | 常勤の職員 | 100分の100 |
非常勤の職員 パートタイムで勤務する職員 | 100分の80 |
備考 佐賀中部広域連合職員としての在職期間の勤務時間が一般職の常勤職員の正規の勤務時間に満たない場合は、換算率の欄に掲げる数に換算する経歴の勤務時間を一般職の常勤職員の正規の勤務時間で除して得た数を乗じて得た数を換算率とする。