○佐賀中部広域連合会計年度任用職員の給与等に関する規則

令和2年4月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀中部広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年佐賀中部広域連合条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例の例による。

(給料表の適用範囲)

第3条 会計年度任用職員(条例第7条の規定により広域連合長が別に定める会計年度任用職員を除く。次条から第6条までにおいて同じ。)には、佐賀市の会計年度任用職員の例により、広域連合長が別に定める行政職給料表を適用する。

(会計年度任用職員となった者の職務の級)

第4条 会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、等級別基準職務表(別表第1)のとおりとする。

2 会計年度任用職員となった者の職務の級は、その職務に応じて決定するものとする。

(会計年度任用職員となった者の号給)

第5条 会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が職種別基準表(別表第2)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、広域連合長が別に定める号給とする。

2 職種別基準表は、職種及び基準となる職務の区分に応じて適用する。

3 会計年度任用職員となった者のうち、佐賀中部広域連合職員として在職した年数(以下「佐賀中部広域連合職員在職年数」という。)又は佐賀中部広域連合職員在職年数以外で職務に直接有用と認められる職務に在職した年数(以下「有用職務在職年数」という。)(新たに会計年度任用職員として採用された者については、採用の日から過去5年以内の佐賀中部広域連合職員在職年数又は有用職務在職年数に限る。)を有する者の号給は、第1項の規定による号給の号数に、当該年数の月数に経験年数換算表(別表第3)に定める換算率を乗じて得た数の合計を12月で除した数に4を乗じて得た数を加えて得た数(1未満の端数は、切り捨てる。)を号数とする号給とすることができる。ただし、その号給は、職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(新規又は特殊な経験等を有する者の号給の調整)

第6条 新たに会計年度任用職員を採用する場合又は特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には一般職の常勤職員及び他の会計年度任用職員との権衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との権衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の基本額)

第7条 条例第2条第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる報酬の基本額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額の報酬 基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

(2) 日額の報酬 基準月額を21で除して得た数に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間の時間数を7.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

(3) 時間額の報酬 基準月額を162.75で除して得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

2 前項各号の「基準月額」とは、パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が佐賀中部広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成11年佐賀中部広域連合条例第9号)第2条第1項に規定する勤務時間(以下「一般職の常勤職員の正規の勤務時間」という。)と同一であるとした場合に、その者の職務の複雑、困難及び責任の度に応じ第3条から前条までの規定を適用したならば得られる額とする。

(令3規則11・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第8条 パートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(2) 日額の報酬 前条第1項第2号に規定する額及び当該額に対する地域手当の額の合計額

(3) 時間額の報酬 前条第1項第3号に規定する額及び当該額に対する地域手当の額の合計額

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第9条 第12条から第14条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額の報酬 第8条第1号に定める額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間の時間数に52を乗じて得た数から広域連合長が別に定める日の勤務時間数を減じた時間数で除して得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、四捨五入して得た額)

(2) 日額の報酬 第8条第2号に定める額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間の時間数で除して得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

(3) 時間額の報酬 第8条第3号に定める額

(パートタイム会計年度任用職員の通勤手当に相当する報酬)

第10条 パートタイム会計年度任用職員に対し、通勤手当に相当する報酬を支給する。

2 前項に規定する通勤手当に相当する報酬を支給するパートタイム会計年度任用職員の範囲は、一般職の常勤職員の例による。

3 通勤手当に相当する報酬の額は、佐賀市のパートタイム会計年度任用職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当に相当する報酬)

第11条 条例第2条第6項に規定する特殊勤務手当に相当する報酬は、給与条例第9条及び佐賀中部広域連合職員の特殊勤務手当に関する条例(平成15年佐賀中部広域連合条例第7号)に規定する特殊勤務手当の支給を受ける職員の例により支給する。ただし、これにより難い場合は、一般職の常勤職員に支給される特殊勤務手当との権衡を考慮して広域連合長が別に定めるところにより支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当に相当する報酬)

第12条 条例第2条第6項に規定する時間外勤務手当に相当する報酬は、第9条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を基礎として、給与条例第10条に規定する時間外勤務手当の支給を受ける定年前再任用短時間勤務職員(給与条例第10条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。)の例により支給する。

(令5規則5・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の休日給に相当する報酬)

第13条 条例第2条第6項に規定する休日給に相当する報酬は、第9条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を基礎として、給与条例第11条に規定する休日給の支給を受ける職員の例により支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の夜勤手当に相当する報酬)

第14条 条例第2条第6項に規定する夜勤手当に相当する報酬は、第9条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を基礎として、給与条例第12条に規定する夜勤手当の支給を受ける職員の例により支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当基礎額)

第15条 任期が6月以上の月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員に係る期末手当基礎額は、それぞれその基準日(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この条において同じ。)現在においてその者が受けるべき第8条第1号に規定する額とする。

2 日額又は時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員に係る期末手当基礎額は、他の職員の期末手当基礎額との権衡を考慮して広域連合長が別に定める額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の額)

第16条 条例第4条第2項の規則で定める額は、第3条から第6条までの規定により、フルタイム会計年度任用職員に適用される給料表の月額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第17条 条例第4条第4項に規定する時間外勤務手当、休日給及び夜勤手当の基礎となるフルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は、一般職の常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第18条 条例第4条第5項の規定により通勤手当を支給するフルタイム会計年度任用職員の範囲は、一般職の常勤職員の例による。

2 通勤手当の額は、佐賀市のフルタイム会計年度任用職員の例による。

(条例第2条第7項及び条例第4条第4項の規則で定める者)

第19条 条例第2条第7項及び条例第4条第4項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 任期が6月未満の者(次項及び第3項の規定により任期が6月以上の者とみなされる者を除く。)

(2) 佐賀中部広域連合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年佐賀中部広域連合規則第5号)第8条に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)が1週間当たり15時間30分未満の者(正規の勤務時間が週によって異なる場合には、任用時に見込まれる平均1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満の者)

(3) 前各号に掲げる者のほか、広域連合長が別に定める者

2 任期が6月未満の会計年度任用職員(前項第2号及び第3号に掲げる者を除く。)であって、1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至った者は、当該会計年度任用職員は、当該会計年度において、任期が6月以上の会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員(第1項第2号及び第3号に掲げる者を除く。)として任用され、同日の翌日(以下「新会計年度初日」という。)に会計年度任用職員として任用された者であって、任期(新会計年度初日から連続する6月未満の任用に係るものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間まで連続する任用に係るものに限る。)の合計が6月以上に至った者は、任期が6月以上の会計年度任用職員とみなす。

(令3規則11・一部改正)

(会計年度任用職員の給与等の減額)

第20条 会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、フルタイム会計年度任用職員にあっては、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を、パートタイム会計年度任用職員にあっては、第9条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を、それぞれ減額する。

2 前項の規定にかかわらず、フルタイム会計年度任用職員及び月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が月の1日から末日までの期間の全期間にわたり勤務しないときの減額すべき額は、その月の給与及び報酬の全額とする。

(会計年度任用職員の給与等の支給)

第21条 フルタイム会計年度任用職員の給料及びパートタイム会計年度任用職員の報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、その支給方法については、この規則に定めるもののほか、一般職の常勤職員の例による。

2 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日給及び夜勤手当に相当する報酬は、その月の分を翌月の支給定日に支給する。

3 日額又は時間額で報酬を定める会計年度任用職員の報酬(特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日給及び夜勤手当に相当する報酬を含む。)については翌月月末に支給する。ただし、その日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日に支給する。

4 日額又は時間額で報酬を定める会計年度任用職員の期末手当は、基準日が6月1日の分にあっては、6月30日に、基準日が12月1日の分にあっては、12月21日に、それぞれ支給する。ただし、その日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日に支給する。

第22条 フルタイム会計年度任用職員の給料及び月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の日割りによる計算については、この規則に定めるもののほか、一般職の常勤職員の例による。

(令3規則11・一部改正)

(給与改定の時期)

第23条 給与条例又は給与条例に基づく規則(以下「条例等」という。)の改正により他の職員の給与の額等に改定があった場合であって、他の職員の例により定める会計年度任用職員の給与の額等を改定する必要があるときにおける当該給与改定については、改正後の条例等の施行の日(以下「施行日」という。)の翌年度以降の給与(施行日が4月1日であるときは施行日以降の給与等)について行うものとする。

(委任)

第24条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与等の支給に関し必要な事項は、一般職の常勤職員との権衡を考慮して、広域連合長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第11号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

等級別基準職務表

行政職給料表等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

知識又は経験を必要とする職務

別表第2(第5条関係)

職種別基準表

行政職給料表職種別基準表

職種

基準となる職務

基礎号給

上限

行政職

補助

1級1号

1級1号

一般

1級5号

1級13号

相当高度

1級9号

1級17号

高度

1級9号

1級25号

専門職

相当高度

1級21号

1級37号

高度

1級25号

1級41号

特に高度

1級29号

1級45号

別表第3(第5条関係)

経験年数換算表

経歴の種類

雇用形態

換算率

佐賀中部広域連合職員としての在職期間

一般職の常勤職員

会計年度任用職員

嘱託職員

100分の100

日日雇用職員

臨時的任用職員

100分の80

職務に直接有用と認められる職務の在職期間(佐賀中部広域連合職員としての在職期間を除く。)

常勤の職員

100分の100

非常勤の職員

パートタイムで勤務する職員

100分の80

備考 佐賀中部広域連合職員としての在職期間の勤務時間が一般職の常勤職員の正規の勤務時間に満たない場合は、換算率の欄に掲げる数に換算する経歴の勤務時間を一般職の常勤職員の正規の勤務時間で除して得た数を乗じて得た数を換算率とする。

佐賀中部広域連合会計年度任用職員の給与等に関する規則

令和2年4月1日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和2年4月1日 規則第6号
令和3年12月28日 規則第11号
令和5年3月31日 規則第5号