○佐賀中部広域連合職員の特殊勤務手当に関する条例

平成15年3月4日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び佐賀中部広域連合職員の給与に関する条例(平成15年佐賀中部広域連合条例第6号)第9条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。

(平28条例4・一部改正)

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 出動手当

(2) 機関員手当

(3) 夜間特殊業務手当

(4) 介護保険料事務手当

(令2条例2・一部改正)

(出動手当)

第3条 出動手当は、災害現場及び救急事故に出動し、かつ、消防業務に従事した消防職員に対して支給する。

2 前項の手当の額は、出動1回につき490円の範囲内とする。

(機関員手当)

第4条 機関員手当は、機関勤務を命じられた消防職員に対して支給する。

2 前項の手当の額は、月額2,000円の範囲内とする。

(夜間特殊業務手当)

第5条 夜間特殊業務手当は、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)において行われる業務で、規則で定める業務に従事した消防職員に対して支給する。

2 前項の手当の額は、510円の範囲内とする。

(介護保険料事務手当)

第6条 介護保険料事務手当は、介護保険料に関する事務に規則で定める基準を超えて出張従事した職員に対して、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を支給する。

(1) 徴収事務に従事した場合 1日につき1,350円

(2) 財産差押事務に従事した場合 1日につき1,350円

(令2条例2・追加)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給を受ける者の範囲、額その他必要な事項は、別に規則で定める。

(令2条例2・旧第6条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(令2条例5・旧附則・一部改正)

(特定新型インフルエンザ等に係る出動手当の特例)

2 消防職員が、特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたもの(規則で定めるものに限る。)をいう。)から住民等の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る作業であって規則で定める業務に従事したときは、出動手当を支給する。この場合において、第3条の規定は適用しない。

(令5条例7・全改)

3 前項の手当の額は、活動1日につき4,000円の範囲内とする。

(令2条例5・追加)

(平成28年8月12日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年2月14日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年8月7日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀中部広域連合職員の特殊勤務手当に関する条例附則第2項及び第3項の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和5年8月21日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐賀中部広域連合職員の特殊勤務手当に関する条例

平成15年3月4日 条例第7号

(令和5年8月21日施行)