佐賀中部広域連合 介護保険

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介護サービスの利用について

サービス利用についての相談

居宅介護(介護予防)支援

 ケアマネジャーが、利用者に合った「ケアプラン」を作成し、そのプランに沿って、安心してサービスを利用できるように、利用者を支援します。

 ケアプランの相談・作成は、全額を介護保険が負担しますので、利用者に自己負担はありません。


 「要支援1・2」と認定された人は、おたっしゃ本舗(地域包括支援センター)が中心となって、ケアプランを作成するなど、住み慣れた地域で自立した生活を続けていけるよう支援します。


 「要介護1から5」と認定された人は、居宅介護支援事業者を選び、ケアプランを作成します。



  ケアマネジャー(介護支援専門員)とは?

 介護の知識を幅広く持った専門家で、介護サービスの利用にあたり次のような役割を担っています。

  

  利用者や家族の相談に応じアドバイスします。

  利用者の希望に沿ったケアプランを作成します。

  サービス事業者との連絡や調整をします。

  施設入所を希望する人に適切な施設を紹介します。


  居宅介護支援事業者とは?

 介護保険法による指定を受け、ケアマネジャーを配置しています。要介護認定申請の代行やケアプランの作成を依頼するときの窓口となり、サービス提供機関と連絡調整をします、



介護予防サービスの利用のしかた

介護予防サービス〈要支援1・2の人〉

「要支援1・2」と認定された人は、介護保険の介護予防サービスや介護予防・日常生活支援総合事業を利用します。
おたっしゃ本舗(地域包括支援センター)が中心となって、ケアプランを作成するなど、住み慣れた地域で自立した生活を続けていけるよう支援します。

1 おたっしゃ本舗(地域包括支援センター)に連絡

お住まいの地区を担当するおたっしゃ本舗に連絡します。



2 担当者などと話し合い改善点を探します

おたっしゃ本舗の担当者と話し合いを行います。
利用者の心身の状況や環境、生活歴などから、どのようなことで困っているのか、利用者や家族と話し合い課題を分析し、目標や利用するサービスを決めます。
また、一般介護予防事業も利用できます。

3 ケアプランを作成します

目標を決めて、それを達成するためのサービスの種類や回数などを、利用者や家族とサービス担当者で検討します。
それにもとづいて、ケアプランを作成します。

4 介護予防サービスを利用

4 介護予防・日常生活支援総合事業を利用

ケアプランにもとづいてサービス等が提供されます。利用した費用の利用者負担分を支払います。


評価・見直し:おたっしゃ本舗は、一定期間ごとに効果を評価し、必要な場合には、ケアプランを見直します。



介護サービス〈要介護1~5の人〉

「要介護1~5」と認定された人は、介護保険の介護サービスを利用します。実際にサービスを利用する前に居宅介護支援事業者などに依頼して、心身の状況に応じて利用するサービス内容を具体的に盛り込んだケアプランを作成します。

在宅でサービスを利用したい

1 居宅介護支援事業者に連絡

居宅介護支援事業者を選び直接連絡し、契約してください。



2 ケアプランの作成

居宅介護支援事業者

  1. 利用者の現状を把握
    ケアマネジャーが利用者と面接し、問題点や課題を把握してサービス利用の原案を作成します。
  2. サービス事業者との話し合い
    利用者本人や家族とサービス事業者の担当者がケアマネジャーを中心に話し合います。
  3. ケアプランの作成
    作成されたケアプランの具体的な内容について利用者の同意を得ます。

3 サービス事業者と契約

訪問介護や訪問看護などを行うサービス事業者と契約します。

4 居宅サービスを利用

ケアプランにもとづいてサービスが提供されます。利用したサービスの利用者負担分を支払います。

施設に入所したい

1 介護保険施設と契約

入所を希望する施設に直接申し込みます。居宅介護支援事業者などに紹介してもらうこともできます。



2 ケアプランの作成

入所した施設で、ケアマネジャーが利用者に合ったケアプランを作成します。

3 施設サービスを利用

ケアプランにもとづいてサービスが提供されます。利用したサービスの利用者負担分を支払います。


サービスの利用限度額

居宅サービスは、要介護状態区分に応じて利用限度額が決められています

  • 居宅サービスでは、要介護状態区分に応じて、限度額が決められています。その範囲内でサービスを利用する場合は、利用者負担は1 ~ 3割です。
    利用者負担の割合は、所得によって変わります。
  • 限度額の上限を超えてサービスを利用した場合は、超えた分は全額が自己負担になります。
  • 居住費、食費、日常生活費等は保険給付の対象外で全額自己負担となります。短期入所サービスと施設サービスの居住費・食費は、一定の要件を満たす場合、軽減が受けられます。(特定入所者介護サービス費
1か月の居宅サービスの上限額(利用限度額)
要介護度 利用限度額(1か月) 左記の利用限度額とは別枠のサービス(自己負担1割~3割)
要介護1 16万7,650円
  • 特定福祉用具販売……1年度10万円まで
  • 住宅改修費支給 …………… 20万円まで
  • 居宅療養管理指導
要介護2 19万7,050円
要介護3 27万0,480円
要介護4 30万9,380円
要介護5 36万2,170円


1か月の介護予防サービスの上限額(利用限度額)
要介護度 利用限度額(1か月) 左記の利用限度額とは別枠のサービス(自己負担1割~3割)
要支援1 5万0,320円
  • 特定介護予防福祉用具販売(1年度10万円まで)
  • 介護予防住宅改修費支給(20万円まで)
  • 介護予防居宅療養管理指導
要支援2 10万5,310円



 















このページに関するお問い合わせ

佐賀中部広域連合 給付課 給付係

電話:0952-40-1134

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