負担限度額認定証について
特定入所者介護(介護予防)サービス費
施設サービスとショートステイを利用する方の食費・居住費は、全額ご本人で負担していただく
必要があります。
しかし、所得が低く、食費・居住費を負担することが難しい利用者には、申請により、その一部
が介護保険から「特定入所者介護(介護予防)サービス費」として支給されます。
市町村民税非課税等の要件に該当する方が対象となります。利用者負担段階を確認し「介護保険
負担限度額認定証」を交付します。
特定入所者介護サービス費等は、介護保険者が施設へ直接支払いますので、利用者の自己負担は、
認定証に記載された負担限度額までになります。
食費・居住費の基準費用額 - 特定入所者介護サービス費 = 自己負担額
利用者負担段階 | 対象となる人 | 負担限度額 | 食費 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
居住費(滞在費) | |||||||
ユニット型 個室 |
ユニット型 個室的 多床室 |
従来型 個室 | 多床室 | ||||
1段階 |
生活保護の受給者 世帯全員(別世帯の配偶者を含む)が住民税非課税で、老齢福祉年金受給者 |
預貯金の額が1,000万円(夫婦は2,000万円以下) | 880円 | 550円 | 550円(380円) | 0円 | 300円 |
2段階 | 世帯全員(別世帯の配偶者を含む)が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入+非課税年金収入が80万円以下 | 預貯金の額が650万円(夫婦は1,650万円以下) | 880円 | 550円 | 550円(480円) | 430円 |
施設390円 短期入所 600円 |
3段階(1) | 世帯全員(別世帯の配偶者を含む)が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入+非課税年金収入が120万円以下 | 預貯金の額が550万円(夫婦は1,550万円以下) | 1,370円 | 1,370円 | 1,370円(880円) | 430円 |
施設650円 短期入所 1,000円 |
3段階(2) | 世帯全員(別世帯の配偶者を含む)が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入+非課税年金収入が120万円超 | 預貯金の額が500万円(夫婦は1,500万円以下) | 1,370円 | 1,370円 | 1,370円(880円) | 430円 |
施設 1,360円 短期入所 1,300円 |
4段階 | 上記以外の方 | 負担限度額なし |
食費・居住費の目安額(基準費用額)は次のとおりです。(一日当たり)
居住費(滞在費) | 食費 | |||
---|---|---|---|---|
ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 | 従来型個室 | 多床室 | |
2,066円 | 1,728円 | 1,728円 (1,231円) |
437円 (915円) |
1,445円 |
( )は介護老人福祉施設及び短期入所生活介護の額
※預貯金等は、次のようなものが対象になります。(被保険者本人と配偶者名義の全てが対象です)
預貯金等の種類 | 申請時に添付するもの |
---|---|
預貯金(普通・定期) | 通帳等の写し(名義、金融機関名、口座番号、直近2か月の明細と残高のわかるところ) |
有価証券(株式・国債・地方債・社債など) | 証券会社や銀行の口座残高の写し (ウェブサイトの写しも可) |
金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属 | 購入先の銀行等の口座残高の写し (ウェブサイトの写しも可) |
投資信託 | 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し |
タンス預金(現金) | 自己申告 |
負債(借入金・住宅ローンなど) |
金銭消費貸借契約書など |
負担限度額認定申請書(新規申請用) (Excel形式:75KB )
負担限度額認定申請書(新規申請用) (PDF形式:150KB )
申請書記載例 (PDF形式:256KB )
申請について (PDF形式:163KB )
特定入所者介護サービス費の「特例減額措置」
住民税課税世帯の方で、次の要件を全て満たす方については、申請することで、特例減額措置が
適用され、第3段階の負担軽減を受けることができる場合があります。
特例減額措置対象者の要件
- 属する世帯の構成員の数が2以上
※配偶者が同一世帯に属していない場合は、世帯員の数に1を加えた数が2以上
※施設入所により世帯が分かれた場合も、なお同一世帯とみなす。 - 介護保険施設に入所し、利用者負担第4段階の食費・居住費を負担
- 全ての世帯員及び配偶者の年間収入から施設の利用者負担の見込額を除いた額が80万円以下
※利用負担の見込額は「介護サービス費」に「食費と居住費」を加えたもので、その他の日常生活費等は含めません。介護サービス費について、高額サービス費の支給がある場合は、支給額を差引いた利用者負担額となります。 - 全ての世帯員及び配偶者について、現金、預貯金、有価証券等の額が450万円以下
- 全ての世帯員及び配偶者について、世帯がその居住用の家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していない
- 全ての世帯員及び配偶者について介護保険料を滞納していない
特例減額措置の申請について
特例減額措置の申請手続きについて詳しいことは、給付課給付係までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
佐賀中部広域連合 給付課 給付係
電話:0952-40-1134