佐賀中部広域連合 介護保険

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ホーム>介護保険>事業者・医療機関の方へ>制度改正等のお知らせ>やむを得ない事情における人員欠如に係る特例的な取扱いについて(令和8年6月改定)

やむを得ない事情における人員欠如に係る特例的な取扱いについて(令和8年6月改定)

突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情(※)が生じ、人員基準上必要とされる員数を下回った場合であって、ハローワークの活用等により職員の確保に係る取組を行っている事業所及び施設については、1年に1回に限り、最大で3か月まで(欠員が生じた月の翌々月まで)の間、人員欠如による減算の適用を猶予します。

該当される場合は、本広域連合と事前協議の上、要件に該当することが確認できた場合、必要書類をを提出していただくことで、人員欠如による減算の適用が猶予されます。


※職員や家族の急な体調不良で1か月を超える不在が見込まれる場合や職員の自己都合による急な離職が複数重なった場合など

※ただし、介護職員、看護職員が人員配置基準から1割を超えて減っている場合は対象外です。


適用要件等の詳細については、介護保険最新情報Vol.1502 (PDF形式:827KB )をご確認ください。

対象サービス

《通所系》
・ 通所介護、地域密着型通所介護(療養通所介護を含む)、通所リハビリテーション
《短期入所系》
・ 短期入所生活介護、短期入所療養介護
《居住・施設系》
・ 特定施設入居者生活介護(地域密着型含む)、認知症対応型共同生活介護、介護老人福祉施設

 (地域密着型含む)、介護老人保健施設、介護医療院
《多機能型系》
・ 小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護


※介護保険施設の場合は、指定権者の佐賀県(長寿社会課)へお問い合わせください。

提出書類と提出方法、提出期限

提出書類

やむを得ない事情における人員欠如に係る特例的な取扱いに係る届出書添付書類

   (Excel形式:26KB )

・人員欠如が分かる勤務形態一覧表

・報告時点で有効な求人票の写し

 

提出方法

・本広域連合へ事前協議を行いますので、提出前に必ずご連絡ください。

・原則、電子申請・届出システムの「他法制度に基づく申請届出」でご提出ください。

 難しい場合は、メールでの提出をお願いします。

 

提出期限

・事前協議後、10日以内(提出期限が土日祝日の場合、その前日)

 ※欠員が生じた月の翌月までに本広域連合への提出が必要です。

このページに関するお問い合わせ

佐賀中部広域連合 給付課 指導係

電話:0952-40-1131

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