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ホーム>介護保険>事業者・医療機関の方へ>制度改正等のお知らせ>支給限度額一定割合超の居宅サービス計画書の届出について

支給限度額一定割合超の居宅サービス計画書の届出について

令和3年9月22日付け厚生労働省通知「居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証等について(周知)」において、より利用者の意向や状態像に合った訪問介護の提供につなげることのできるケアプランの作成に資すること及びサービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供の確保を目的に、令和3年10月1日以降、区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ、訪問介護が利用サービスの大部分を占める等の居宅サービス計画を点検・検証することとされています。

ついては、該当する居宅サービス計画について、届出依頼を受けた事業所においては、必要書類をご提出ください。また、当該居宅サービス計画については、ケアプラン点検等の対象とする場合がありますので、ご協力をお願いします。

1 届出の対象となる居宅サービス計画

 令和3年10月1日以降に作成又は変更された居宅サービス計画のうち、以下の要件に該当し、かつ連合から届出依頼があった場合、2の届出書類をご提出ください。

(1)居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証

 区分支給限度基準額の利用割合が7割以上

 かつ その利用サービスの6割以上が「訪問介護サービス」

(2)高齢者向け住まい等対策のケアプラン点検

 区分支給限度基準額の利用割合が7割以上

 かつ その利用サービス種類とその利用割合が一定以上(種類・割合は連合で指定)

2 届出書類

  1. 支給限度額一定割合超に係る居宅サービス計画の届出書 (Word形式:22KB )
  2. アセスメント表(基本情報を含む)の写し
  3. 居宅サービス計画書(第1表から第5表)の写し
     ・居宅サービス計画書は、利用者の同意のあるもの。
     ・第5表については、直近から6月分。
  4. 個別サービス計画書の写し

3 届出先及び届出方法

 佐賀中部広域連合給付課指導係にお持ちいただくか、郵送でご提出ください。

4 提出期限

 届出を依頼する際に提示します。

5 その他

6 問い合わせ及び提出先

 〒840-0826 佐賀市白山二丁目1番12号 

 佐賀中部広域連合 給付課 指導係

 TEL:0952-40-1131 FAX:0952-40-1165

このページに関するお問い合わせ

佐賀中部広域連合 給付課 指導係

電話:0952-40-1131

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