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ホーム>介護保険>事業者・医療機関の方へ>制度改正等のお知らせ>厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護を位置づける居宅サービス計画書の届出について

厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護を位置づける居宅サービス計画書の届出について

平成30年10月1日より、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が、 厚生労働大臣が定める基準回数以上のケアプランについては、保険者への届出が必要です。

1 厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護

※訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数(1月あたり)

要介護度

要介護1

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

基準回数

27回

34回

43回

38回

31回

※訪問介護(生活援助中心型)とは、生活援助だけで入っている回数のみをいい、身体 介護に引き続いて生活援助を提供するサービスについては対象とはなりません。

2 届出の時期及び期限

 当該月において作成又は変更した居宅サービス計画について、翌月の末日までにご提 出をお願い致します。(例:居宅サービス計画を交付した日が10月10日の場合、提出 期限は11月30日まで)

3 提出書類

  1. 訪問介護(生活援助中心型)が基準回数以上となる場合の届出書
  2. アセスメント表(基本情報を含む)の写し
  3. 居宅サービス計画書(第1表から第7表)の写し
    ※ 居宅サービス計画書は、利用者の同意のあるもの。
    ※ 居宅介護支援経過(第5表)は、訪問介護(生活援助中心型)の回数が多くなった経 緯、位置付けた理由を記載している部分のみで可。
    ※ サービス利用票(第6表・第7表)は、予定のみの記載で可。
  4. 訪問介護計画書(訪問介護事業所から提供を受けたもの)
    ※1~3については「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護を位置づける居宅サービス 計画書の届出について(通知)」を確認してください。

4 届出先及び届出方法

佐賀中部広域連合給付課指導係にお持ちいただくか郵送でご提出ください。


5 その他

  • 提出していただいた居宅サービス計画書等については、内容により、本広域連合が平成 30年12月以降に開催を予定している「プラン検討会議」にて、多職種協働による検証 を行います。その場合、担当介護支援専門員として会議にご出席いただくこともあります ので、ご協力をお願いいたします。
  • 給付実績により届出が必要と確認した場合等には、届出を求めることがあります。

6 問い合わせ及び提出先

〒840-0826

佐賀市白山二丁目1番12号 

佐賀中部広域連合給付課指導係

TEL:0952-40-1131 FAX:0952-40-1165


厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護を位置づける居宅サービス計画書の届出について(通知) (PDF形式:126KB )

訪問介護(生活援助中心型)が基準回数以上となる場合の届出書 (Word形式:21KB )

介護保険最新情報Vol.652(「厚生労働大臣」が定める回数及び訪問介護の公布について) (PDF形式:176KB )


このページに関するお問い合わせ

佐賀中部広域連合 給付課 指導係

電話:0952-40-1131

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