介護予防・日常生活支援総合事業及び訪問介護、通所介護の暫定利用時の請求の取扱いについて
本広域連合では、平成27年2月25日付佐中広給第19号にて、暫定ケアプランの取扱いについて通知しておりますが、平成29年4月から開始される介護予防・日常生活支援総合事業も同様の取扱いとします。
ただし、要介護認定申請後、介護予防・日常生活支援総合事業や訪問介護、通所介護を、暫定ケアプランでサービスを利用した場合、要支援や要介護認定を受けたとしても、利用分が全額自己負担となる場合があります。
つきましては、別添資料「介護予防・日常生活支援総合事業及び訪問介護、通所介護の暫定利用時の請求の取扱いについて」 (PDF形式:253KB )を確認していただき、関係事業所におかれましては、暫定ケアプランでサービスを利用される場合は、十分にご留意していただきますようお願いします。
なお介護予防・日常生活支援総合事業の関係資料として、「介護予防・日常生活支援総合事業の日割り請求について」、「介護予防・日常生活支援総合事業単位数等サービスコード表」をホームページに掲載しましたので、併せてご確認をお願いします。
このページに関するお問い合わせ
佐賀中部広域連合 給付課 給付係
電話:0952-40-1134