佐賀中部広域連合 介護保険

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ホーム>介護保険>事業者・医療機関の方へ>制度改正等のお知らせ>介護予防・日常生活支援総合事業及び訪問介護、通所介護の暫定利用時の請求の取扱いについて

介護予防・日常生活支援総合事業及び訪問介護、通所介護の暫定利用時の請求の取扱いについて

 本広域連合では、平成27年2月25日付佐中広給第19号にて、暫定ケアプランの取扱いについて通知しておりますが、平成29年4月から開始される介護予防・日常生活支援総合事業も同様の取扱いとします。
 ただし、要介護認定申請後、介護予防・日常生活支援総合事業や訪問介護、通所介護を、暫定ケアプランでサービスを利用した場合、要支援や要介護認定を受けたとしても、利用分が全額自己負担となる場合があります。
 つきましては、別添資料「介護予防・日常生活支援総合事業及び訪問介護、通所介護の暫定利用時の請求の取扱いについて」 (PDF形式:253KB )を確認していただき、関係事業所におかれましては、暫定ケアプランでサービスを利用される場合は、十分にご留意していただきますようお願いします。


 なお介護予防・日常生活支援総合事業の関係資料として、「介護予防・日常生活支援総合事業の日割り請求について」、「介護予防・日常生活支援総合事業単位数等サービスコード表」をホームページに掲載しましたので、併せてご確認をお願いします。


このページに関するお問い合わせ

佐賀中部広域連合 給付課 給付係

電話:0952-40-1134

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