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セルフスタンド 従業員の皆様へ

 セルフスタンドでは、従業員(危険物取扱者)による監視・確認・対応が事故防止につながります。「いつもやっているから大丈夫」という思い込みが、重大事故や消防法令違反につながることがあります。

 以下のQ&Aを参考に、日頃から適正な業務をお願いします。

~消防法令違反になりやすい事例Q&A~

Q1 お客様自身が携行缶へガソリンを詰め替えできますか?

A1 ✖ できません

  セルフスタンドでは、顧客自身がガソリンを携行缶(容器)に詰め替えることはできません。携行缶(容器)へのガソリンの詰め替えは従業員が行う必要があります。


【根拠】

  ・危険物の規制に関する規則 第28条の2の4  

  ・消防危第25号(平成10年3月13日)

   「顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所に係る運用について」第1

                              (最終改正:令和5年9月19日)

Q2 お客様自身が携行缶等の容器へ軽油を詰め替えできますか?

A2 ✖ 「顧客用固定給油設備」を用いてはできません。

 セルフスタンドでは、顧客自らが「顧客用固定給油設備」を用いて軽油を容器へ詰め替えることはできません。「顧客用固定給油設備」を用いて軽油を詰め替えるためには従業員が行う必要があります。

 なお、「顧客用固定注油設備」であれば灯油と同様で、顧客自身が軽油を容器に詰め替えることができます。

※「顧客用固定給油設備」:顧客自らが自動車(自動二輪含む)や原動機付自転車に燃料(ガソリン)

             ・軽油)を給油するための設備

※「顧客用固定注油設備」:顧客自らが灯油(軽油)を容器に詰め替えるための設備


【根拠】

  ・危険物の規制に関する規則 第28条の2の4

  ・危険物の規制に関する規則 第28条の2の5第二号及び第三号

  

Q3 船外機用燃料タンク、発電機、草刈り機などへ、お客様自身が給油してもよいですか?

A3 ✖ いいえ

 セルフスタンドにおいて、顧客が自ら給油できるのは「自動車」や「バイク」のみです。船外機用燃料タンク、発電機、草刈り機、チェーンソーなどは前述の「自動車」や「バイク」には含まれませんので、顧客が自ら給油することはできません。従業員が給油して下さい。


【根拠】

  ・危険物の規制に関する規則 第28条の2の4

  ・危険物の規制に関する規則 第28条の2の5  

  ・消防危第63号(令和5年3月24日)

   「危険物規制事務に関する資料の送付について」問1

Q4 水上バイク等をトラックの荷台に積載、又は車両により牽引している場合、水上バイク等の燃料タンクへお客様自身が給油してもよいですか?

A4 ✖ いいえ

 セルフスタンドにおいて、顧客が自ら給油できるのは「自動車(自動二輪含む)」や「原動機付自転車」のみです。積載・けん引されている水上バイクや自動車は前述の「自動車(自動二輪含む)」や「原動機付自転車」には含まれませんので、顧客が自ら給油することはできません。従業員が給油して下さい。


【根拠】

  ・危険物の規制に関する規則 第28条の2の4

  ・危険物の規制に関する規則 第28条の2の5

  ・消防危第63号(令和5年3月24日)「危険物規制事務に関する資料の送付について」問2

Q5 危険物取扱者以外の従業員が給油許可ボタンを押してもよいですか?

A5 △ 監視状況によります。

 顧客の給油作業を監視し、必要があればお客様に対し指示を行わなければなりません。甲種又は乙種危険物取扱者の立会いのもと、顧客が給油を実施するということです。セルフスタンドでの監視は甲種又は乙種の危険物取扱者が監視業務を行う必要があります。

 しかし、複数の従業員で監視をする場合においては、甲種又は乙種の危険物取扱者の指揮下のもと、危険物取扱者以外の従業員が給油許可ボタンを押すことは可能です。

 なお、丙種の危険物取扱者は監視業務を単独で行うことはできません。


【根拠】

  ・消防法第13条第3項

  ・危険物の規制に関する規則 第40条の3の10第三号  

  ・消防危第25号(平成10年3月13日)

   「顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所に係る運用について」第5、3

                               (最終改正:令和5年9月19日)

このページに関するお問い合わせ

佐賀広域消防局 予防課 危険物係

電話:0952-33-6765

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