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危険物施設の風水害対策ガイドラインについて

風水害に備えた安全対策について

 令和元年、大雨に伴う河川氾濫の影響で、本県に存する工場内の油等が周辺地域に流出し、滞留する事故が発生しました。 

 危険物施設が風水害の被害を受けると、大量の危険物が流出したり、周囲を巻き込む大爆発を起こしたりするなど、周辺地域にも大きな影響を及ぼします。 

 いざという時のために、平時から台風等の風水害に備えておくことが重要です。

 

 総務省消防庁が発出した「危険物施設の風水害対策ガイドライン」及び佐賀県の「災害による製造業者の油等流出防止対策報告書」を参考にされ各事業所における対策を講じていただきますようお願いします。

危険物施設の風水害対策ガイドラインについて

 総務省消防庁の「危険物施設の風水害対策ガイドライン」では次の3項目を柱とされています。

 また、危険物施設の形態別のポイントとチェックリストが作成されていますので各事業所で活用してください。

   

1 平時からの事前の備え 

2 風水害の危険性が高まってきた場合の応急対策 

3 天候回復後の点検・復旧

危険物施設の風水害対策ガイドライン (PDF形式:325KB )


●施設形態別のポイントとチェックリスト 

☆佐賀県の「災害による製造業者の油等流出防止対策報告書」

災害による製造業者の油等流出防止対策報告書(外部)


☆ハザードマップ

※総務省消防庁の「危険物施設の風水害対策ガイドライン」における『平時からの事前の備え』においては、まず、所有する危険物施設がハザード地区に該当するかハザードマップで確認することです。 

 ハザードマップは、各市町で作成されています。各市町のホームページでご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

佐賀広域消防局 予防課 危険物係

電話:0952-33-6765

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