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自家発電設備の点検について

防火対象物の関係者のみなさまへ

消防用設備等の非常電源として設けられる自家発電設備の点検には、負荷運転または内部観察等が必要です!

点検の目的について

火災が発生した場合に、その被害を最小限に抑えるため、消防用設備等の機能を有効に発揮する必要があることから、適正な維持管理を行うものです。


※消防法第17条の3の3の規定により、防火対象物の関係者には定期的な消防用設備等の点検及び報告が義務付けられています。

自家発電設備の負荷運転、または内部観察等の実施について

  • 消防用設備等の非常電源として設けられる自家発電設備は、消防法第17条の3の3の規定に基づき、定期的な点検及び管轄消防署への報告が義務付けられています。
  • 自家発電設備(原動機にガスタービンを用いる自家発電設備は除く)の点検項目のひとつである負荷運転、または内部観察等は、1年に1回行う総合点検において実施することが必要です。
  • 負荷運転は、自家発電設備を稼働させ、自家発電設備に異音や漏油等の異常が見られないかを確認するものです。
  • 内部観察等とは、原動機の定められた部分の観察、燃料噴射弁等の動作確認及び潤滑油の成分分析などを行うものです。
  • 運転性能の維持に係る予防的な保全(※)が講じられている場合は、負荷運転及び内部観察等の点検周期を6年に1回とすることができます。
  • ※予防的な保全とは
  • ・予熱栓、点火栓、冷却水ヒーター、潤滑油プライミングポンプが、それぞれ設けられている場合は、1年ごとに確認ができていること。
  • ・潤滑油、冷却水、燃料フィルター、潤滑油フィルター、ファン駆動用Vベルト、冷却水用等のゴムホース、パーツごとに用いられるシール材、始動用の蓄電池等については、メ―カーが指定する推奨交換年内に交換されていること。
  • 自家発電設備の負荷運転、または内部観察等が実施されているか確認し、実施されていない場合は、点検の実施と管轄消防署への報告をお願いします。

自家発電設備の点検の基準について(平成30年6月消防庁告示第12号)抜粋

総合点検での運転性能点検項目

ガスタービンを原動力とする自家発電設備以外のものについて、次のいずれかにより確認すること。

ただし、製造年から6年を経過していないもの、又はこの点検を実施してから6年を経過していないものであって、運転性能の維持に係る予防的な保全策が講じられている場合を除く。

  • 負荷運転
    負荷運転を実施し、漏油、異臭、不規則音、異常な振動、発熱等がなく、運転が
    正常であることを確認すること。
  • 内部観察等
    機器内部の観察、潤滑油や冷却水の成分分析等を実施し、腐食、劣化等がない
    ことを確認すること。

自家発電設備の点検については、次のURLの総務省消防庁のホームページをご覧ください。

http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/fieldList4_20.html


このページに関するお問い合わせ

佐賀広域消防局 予防課 査察調査係

電話:0952-33-6765

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