初期消火協力に係る消火器の補償制度について
佐賀広域消防局では、管内(佐賀市、多久市、小城市、神埼市及び神埼郡吉野ヶ里町)で発生した火災(消防機関が確認したものに限ります。)で消火器を使用した初期消火が行われた場合、使用された消火器の取替え等を行う補償制度を設け運用します。
補償対象となる消火器
消防機関が覚知した火災で、当該現場において初期消火のために使用した消火器であることを佐賀広域消防局の職員が確認したものとします。
<注意>次に該当する場合は、補償制度の対象としません。
○ 応急消火義務者(※)が所有又は管理するもの。
○ 火災の火元である建築物(共同住宅、事業所等を含む。)に設置されたもの。
○ 他の補償制度による補償を受けたもの。
○ 消防局長が補償を行うことが適当でないと認めたもの。
※ 応急消火義務者とは・・・
(1) 火災を発生させた者
(2) 火災の発生に直接関係がある者
(3) 火災が発生した消防対象物の居住者又は勤務者
補償の方法
原則として、無償による同等品との取替えとします。
ただし、消防局長が認めた場合は、それ以外の方法により補償します。
※1件の火災につき、同一の所有者のものは5万円を限度として補償します。
※使用済み消火器の処分など、間接的な費用については補償の対象としません。
申請方法
「初期消火協力に対する補償申請書」(様式第1号)に必要事項を記入し、火災が発生した場所を管轄する消防署へ提出してください。
初期消火協力に対する補償申請書(様式第1号) (Word形式:17KB )
運用開始時期
令和3年8月1日から運用します。
申請書の提出先
消防署(担当部署) | 住 所 | 電話番号 |
佐賀消防署予防指導課 | 佐賀市兵庫北三丁目5番1号 | 0952-33-6773 |
多久消防署予防指導課 | 多久市北多久町大字小侍22番地1 | 0952-75-2191 |
南部消防署予防指導課 | 佐賀市川副町大字鹿江1152番地1 | 0952-45-6442 |
北部消防署予防指導課 | 佐賀市大和町大字東山田2739番地 | 0952-62-3442 |
小城消防署予防指導課 | 小城市牛津町乙柳894番地1 | 0952-66-1541 |
神埼消防署予防指導課 | 神埼市神埼町枝ヶ里184番地1 | 0952-52-3291 |
このページに関するお問い合わせ
佐賀広域消防局 予防課 査察調査係
電話:0952-33-6765