ガソリンを携行缶で購入する際の本人確認等について
令和元年7月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、同様の事案の発生を抑制するため消防法令が改正され、令和2年2月1日から、ガソリンを容器に詰め替えて販売するときは、次の事項を行うことが義務化されました。
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- 顧客の本人確認 (注1)( 注2)
- 使用目的の確認
- 販売記録の作成(販売者)
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(注1) 本人確認の書類例
運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど
(注2) 本人確認は、省略できる場合があります。
(1)ガソリンスタンドの会員証等で本人が確認できる場合
(2)既に本人確認を行った場合
(3)継続的な取引がある場合
ガソリンを携行缶で購入する際は、上記確認等を要しますので、購入される皆様のご理解とご協力をお願いします。
ガソリンを容器で購入する顧客向けリーフレット (PDF形式:970KB )
このページに関するお問い合わせ
佐賀広域消防局 予防課 危険物係
電話:0952-33-6765