「野外焼却」による火災が多発しています!
令和7年1月1日から4月16日までの間に、佐賀広域消防局管内では27件の火災が発生していま
す。(前年同日比+7件)
また、4月に入ってからはすでに7件の火災が発生しており、その原因の多くが野外焼却(火入れ
やごみ焼却等)によるものです。
火の取り扱いには十分注意しましょう!
令和5年(1月1日~12月31日)に管内で発生した95件の火災のうち、24件(約25%)が野 外焼却が原因で発生した火災でした。
火の取り扱いには十分注意しましょう!
★野外焼却は、一部の例外を除き禁止されています
野外等で廃棄物(ごみ、せん定枝など)をドラム缶や直接地面で焼却する行為は、法律で禁止されています。ただし、庭先での落ち葉焚きや田畑のあぜ草などの焼却で軽微なものについては例外で認められています。
【例外となる焼却例】
(1) 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
(例)河川敷の草焼き、道路敷きの草焼きなど
(2) 震災、風水害、火災その他災害の予防又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
(例) 災害等の応急対策、火災予防訓練など
(3) 風俗習慣又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の処理
(例) 正月の「しめ縄、門松等」を焚く行事など
(4) 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
(例) 焼き畑、あぜの草及び下枝等の焼却、魚網にかかった魚介類の焼却など
(5) たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
(例)落ち葉焚き、キャンプファイヤーなど
★焼却を行う場合は消防署への届出が必要です
火災とまぎらわしい行為を消防機関が把握するため「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為届出」が必要です。(電話でも可能な場合があります。)
※消防署へ届出をされたとしても、消防署が焼却の許可をするものではありません。
◆火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為届出書
PDF形式 (PDF形式:7KB )
Word形式 (Word形式:32KB )
★焼却をする場合の注意事項
(1) 枯草等の可燃物の近くでは行わない
(2) 空気が乾燥しているときには行わない
(3) 風が強いときには行わない
(4) 多量の焼却は行わない
(5) 消火器、バケツ、スコップ等の消火用具を準備する
(6) 焼却中は、その場を離れない
(7) 焼却後は、必ず消火を確認する
このページに関するお問い合わせ
佐賀広域消防局 予防課 査察調査係
電話:0952-33-6765