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消防用設備等の点検・報告制度について

 消防用設備等は、いついかなる場合に火災が発生しても確実に機能を発揮する必要があるため、日頃の維持管理が十分に行われていることが大切です。

 そのため、消防法により消防用設備等の設置義務がある建物の関係者(所有者・管理者・占有者)には、設置している消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防署長に報告することが義務付けられています。

消防用設備等の設置義務がある建物とは

建物の用途、面積、収容人員などに応じて、消防法令によって消防用設備等を設置するよう定められている建物のことです。

点検・報告しなければならない消防用設備等とは

消火設備

消火器、簡易消火用具、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、屋外消火栓設備、動力消防ポンプ設備


警報設備

自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、消防機関へ通報する火災報知設備、非常警報器具、非常警報設備


避難設備

避難器具、誘導灯、誘導標識


その他

消防用水、排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備、無線通信補助設備など

点検の種類及び期間について

消防用設備等の種類に応じて、「機器点検」や「総合点検」を実施する必要があります。

機器点検(6か月毎に実施)

・消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等を外観から確認します。

・機器の機能について外観と簡易な操作によって確認します。

・自家発電設備、動力消防ポンプが正常に作動するかを確認します。

総合点検(1年毎に実施)

消防用設備等の全部若しくは一部を作動又は使用することにより、総合的な機能を確認します。

点検を実施する人の資格について

次の建物は、専門的な資格(消防設備士又は消防設備点検資格者)を持つ者による点検が必要です。


・延べ面積が1,000平方メートル以上の建物

・地階及び3階以上に飲食店や店舗等の不特定多数の人が出入りする建物で、かつ、屋内階段が1箇所 

   のもの。(屋外に設けられた階段の場合は対象となりません。)

注意点

 上記以外の建物については、関係者が自ら点検を実施することもできます。

 ただし、点検は消防庁の告示で定められた基準に従って実施する必要があるため、専用工具や測定機 

 器が必要になる場合があります。

点検結果の報告について

点検結果は、以下の期間ごとに建物を管轄する消防署長に報告する義務があります。

1年に1回報告する必要がある建物

百貨店、店舗、飲食店、ホテル、病院など不特定の人が利用する建物(特定防火対象物)

3年に1回報告する必要がある建物

共同住宅、工場、事務所、学校、倉庫など(非特定防火対象物)

報告方法について

点検結果の報告は、管轄する消防署の窓口に直接提出する以外に、郵送によることも可能です。

郵送による点検結果の報告について

郵送する上での必要な書類等

〇点検結果報告書(正本)

・届出者の記載漏れや必要書類の添付漏れ等がないように確認をしてください。
・報告書の内容について確認するため消防署から連絡する場合がありますので、報告書別記様式第1の 

 電話番号欄には、報告に関して対応可能な方の連絡先を記入してください。

〇点検結果報告書(副本)希望部数

・消防署において受付印を押印した点検結果報告書の返信を希望する場合に必要です 。
・正本と同じ内容が記載されていることを確認してください 。

〇副本返信用封筒1通

・消防署による受付印を押印した点検結果報告書の返信を希望する場合に必要です 。
・副本の重さや大きさに応じた返信に必要な料金分の切手を貼付してください。

 (※封筒の大きさ、重さによって料金が異なりますのでご注意ください。)
・あらかじめ宛名をご記入ください。

返信時期

・副本の返信を希望される場合は、受付後、概ね1~2週間程度で返信します。
 (※郵送件数の多寡により、返信時期が遅れることがあります。)

留意事項

郵送による報告は、持参による報告と比べると、不明な点をその場で確認できないため、受付や返

 送の手続きに時間を要する場合があります。発送は余裕を持って行ってください。


・郵送方法については任意ですが、消防機関に郵送物が届かない場合、消防機関では責任を負いかねま

  すのでご了承ください。郵送事故等による書類の紛失を防止するため、簡易書留等の配達記録が残る 

  方法で送っていただくことを推奨します。


・点検結果報告書に記載漏れや添付漏れがある場合は、必要な修正を求めるとともに、改めて送付する  

 か、直接報告に来るように指導する場合があります。また、副本の返信を希望する場、返信用封筒 

 がない場合や必要な料金分の切手が貼付されていない場合は、返信ができません。これらに該当する

 場合は、改めて返信用の封筒を郵送していただくか、受付窓口へお越しいただく等の対応が必要とな

 りますので、郵送する前に以下の事項を必ず確認してください。


〇点検結果報告書に記載漏れはないですか? (
以下の内容は特に注意してください。)
・ 届出日
・ 防火管理者欄(防火管理者が選任されている場合に限る。)及び立会者欄(点検に立ち会った者がい

  る場合に限る。)


〇点検結果報告書に必要な書類の添付漏れはないですか?下記点検票は特に注意してください。)
・点検票別記様式第23(非常電源専用受電設備)
・点検票別記様式第26(配線)


〇副本の返信を希望する場合は、正本と同じ内容のものを希望部数用意していますか?


〇副本の返信を希望する場合は、返信用封筒に副本の重さや大きさに応じた必要な料金分の切手を貼

 り、宛名を記載していますか?(宛名は、副本を返信するために必須です。無記入、誤記入等が無い 

 よう、今一度確認して下さい。)

郵送先

各消防署の管轄区域により郵送先が異なりますので、ご注意ください。

消防署の連絡先

その他

【報告様式等】

 リンク先:総務省消防庁 https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/post-1.html

点検報告を自ら行っていただくために(パンフレット) (PDF形式:1370KB )

不適切な消防用設備等点検における注意喚起(リーフレット) (PDF形式:785KB )


このページに関するお問い合わせ

佐賀広域消防局 予防課 査察調査係

電話:0952-33-6765

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