○佐賀中部広域連合職員の出勤簿に関する規程

令和3年10月22日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、佐賀中部広域連合職員の給与に関する規則(平成25年佐賀中部広域連合規則第9号。以下「給与規則」という。)第19条第2項に規定する出勤簿に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職の職員のうち広域連合長及び消防局長が定める職員を除く職員

(3) 病気休暇 勤務時間条例第13条に規定する休暇

(4) 特別休暇 勤務時間条例第14条及び勤務時間規則第14条に規定する休暇

(5) 介護休暇 勤務時間条例第15条及び勤務時間規則第15条に規定する休暇

(6) 育児休業 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業を承認された期間

(7) 就業禁止 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第61条の規定により就業を禁止された期間

(8) 義務免除 法第35条の規定及び佐賀中部広域連合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成11年佐賀中部広域連合条例第8号)の規定により職務に専念する義務を免除された期間

(9) 休職 法第27条及び第28条の規定並びに佐賀中部広域連合職員の分限に関する条例(平成11年佐賀中部広域連合条例第6号)の規定により休職となった期間

(10) 停職 法第29条の規定により懲戒処分として停職となった期間

(11) 欠勤等 給与規則第13条の規定により給与の減額の対象となった期間

第3条 出勤簿は、年度により作成するものとする。

(出勤簿の整理)

第4条 職員は、出勤したとき及び退勤するときは、職員の勤務状況にかかる管理を電子情報処理組織によって処理する情報処理システム(以下「出退勤システム」という。)によってその時刻を記録しなければならない。

2 職員は、別に定めるもののほか、休暇等(第2条各号に定める休暇等をいう。以下同じ。)の日数その他必要な事項を、その都度出退勤システムに入力し、当該システムによる出勤簿を作成するものとする。

3 前項に規定する出勤簿は、勤務時間整理責任者が整理を行い、その情報は、総務課長が管理するものとする。

第5条 前条の規定にかかわらず、出退勤システムを使用しない職員にあっては、出勤後直ちに自ら出勤簿(別記様式)に押印しなければならない。

2 前項に規定する出勤簿は、勤務時間整理責任者が管理し、別に定めるもののほか、各職員の休暇等の日数その他必要な事項をその都度記入し、記録するものとする。

3 前項に定める記録は、別表に掲げる記号により区分して整理しなければならない。

4 勤務時間整理責任者は、その年度における職員の勤務が終了した後10日以内に前項の出勤簿の整理を完了し、総務課長に提出しなければならない。

(保存)

第6条 第4条第1項の出退勤システムに係る情報及び前条第4項の規定により提出された出勤簿の保存は、総務課長が行うものとし、その保存期限は3年とする。

この訓令は、令和3年11月1日から施行する。

別表(第5条関係)

用語

記号

備考

年次休暇

年休

1日を単位とするもの

半休

半日を単位とするもの

時休

1時間を単位とするもの

病気休暇

病休

私傷病に係るもの

公災

公務による負傷又は疾病に係るもの

療休

結核性疾患に係るもの

特別休暇

忌引

忌引に係るもの

産休

出産に係るもの

特休

上記以外の特別休暇

介護休暇

介護


育児休業

育休


就業禁止

禁止


義務免除

免除


休職

休職


停職

停職


欠勤等

欠勤


出張

出張


画像

佐賀中部広域連合職員の出勤簿に関する規程

令和3年10月22日 訓令第4号

(令和3年11月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和3年10月22日 訓令第4号