○佐賀中部広域連合建設工事執行規則

平成27年6月19日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、公費をもって支弁する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条に規定するものをいう。以下「工事」という。)の執行に関し法令及び佐賀中部広域連合財務規則(平成11年佐賀中部広域連合規則第12号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(工事の執行)

第2条 工事の執行は、設計書、仕様書及び図面によらなければならない。

2 工事は、直営又は請負により執行する。

(直営工事)

第3条 次の場合は、直営とする。

(1) 請負によることが不適当と認められるとき。

(2) 緊急を要するため請負に付する時間的余裕がないとき。

(3) 請負契約ができないとき。

(4) 特に直営施行を必要とするとき。

(競争入札参加資格)

第4条 指名競争入札の指名を受けることができる者は、佐賀中部広域連合規約(平成11年2月4日佐賀県指令10市町第4号許可)第2条に規定する関係市町において、同様の目的で当該市町長に関係書類の提出をした者とする。

(様式)

第5条 工事の執行に必要な様式は、佐賀市の例による。

(建設工事請負契約約款)

第6条 建設工事請負契約約款は、佐賀市の例による。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、なされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

佐賀中部広域連合建設工事執行規則

平成27年6月19日 規則第6号

(平成27年6月19日施行)