○佐賀中部広域連合建設工事執行規則
平成27年6月19日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、公費をもって支弁する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条に規定するものをいう。以下「工事」という。)の執行に関し法令及び佐賀中部広域連合財務規則(平成11年佐賀中部広域連合規則第12号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(工事の執行)
第2条 工事の執行は、設計書、仕様書及び図面によらなければならない。
2 工事は、直営又は請負により執行する。
(直営工事)
第3条 次の場合は、直営とする。
(1) 請負によることが不適当と認められるとき。
(2) 緊急を要するため請負に付する時間的余裕がないとき。
(3) 請負契約ができないとき。
(4) 特に直営施行を必要とするとき。
(競争入札参加資格)
第4条 指名競争入札の指名を受けることができる者は、佐賀中部広域連合規約(平成11年2月4日佐賀県指令10市町第4号許可)第2条に規定する関係市町において、同様の目的で当該市町長に関係書類の提出をした者とする。
(様式)
第5条 工事の執行に必要な様式は、佐賀市の例による。
(建設工事請負契約約款)
第6条 建設工事請負契約約款は、佐賀市の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。