○佐賀中部広域連合規約
平成11年2月4日
佐賀県指令10市町村第4号許可
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 議会(第7条―第9条)
第3章 執行機関(第10条―第14条)
第4章 経費(第15条)
第5章 雑則(第16条)
附則
第1章 総則
(広域連合の名称)
第1条 この広域連合は,佐賀中部広域連合(以下「広域連合」という。)という。
(広域連合を組織する地方公共団体)
第2条 広域連合は,次に掲げる市町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。
佐賀市,多久市,小城市,神埼市,吉野ヶ里町
(平17県指令16市町村34・全改,平17県指令17市町村010014・平18県指令17市町村010037・平18県指令17市町村010062・平19県指令19市町村010771・一部改正)
(広域連合の区域)
第3条 広域連合の区域は,関係市町の区域とする。
(平18県指令17市町村010062・一部改正)
(広域連合の処理する事務)
第4条 広域連合は,次に掲げる事務を処理する。
(1) 介護保険に係る次の事務に関すること。
ア 被保険者の資格管理に関すること。
イ 介護認定審査会の設置及び運営に関すること。
ウ 要介護認定及び要支援認定に関すること。
エ 保険給付に関すること。
オ 介護保険事業者(介護保険施設を除く。)の指定及び指導監督に関すること(佐賀県事務処理の特例に関する条例(平成12年佐賀県条例第2号)第2条の規定により広域連合が処理することとされる事務を含む。)。
カ 地域支援事業及び保健福祉事業に関すること。
キ 介護保険事業計画の作成に関すること。
ク 介護保険料の賦課及び徴収に関すること。
(2) 障がい支援区分認定審査会(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条に規定する市町村審査会をいう。)の設置及び運営に関すること。
(3) 消防事務(消防団に関する事務並びに消防水利施設の設置及び維持管理に関する事務を除く。)に関すること。
(4) 広域行政の推進に係る調査研究に関すること。
(平15県指令14市町村1・平17.3.30・平18県指令17市町村010062・平18.3.31・平18県指令18市町村010003・平22県指令21市町村010017・平25県指令24市町村8・令3県指令3市町村3・一部改正)
(広域連合の作成する広域計画の項目)
第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第291条の7の規定に基づき広域連合が作成する広域計画は,次の項目について記載するものとする。
(1) 介護保険に関すること。
(2) 消防に関すること(消防団並びに消防水利施設の設置及び維持管理に関することを除く。)。
(3) 広域行政の推進に係る調査研究に関すること。
(4) 広域計画の期間及び改定に関すること。
(5) その他広域計画に関し必要な項目
(平15県指令14市町村1・平22県指令21市町村010017・一部改正)
(広域連合の事務所の位置)
第6条 広域連合の事務所は,佐賀市に置く。
第2章 議会
(広域連合の議会の組織及び議員の選挙の方法)
第7条 広域連合の議会の議員(以下「広域連合議員」という。)の定数は,20人とする。
2 広域連合議員は,関係市町の議会の議員のうちから,関係市町の議会において選挙する。
3 関係市町において選挙すべき広域連合議員の定数は,次のとおりとする。
(1) 佐賀市 12人
(2) 多久市 2人
(3) 小城市 2人
(4) 神埼市 2人
(5) 吉野ヶ里町 2人
4 関係市町の議会における広域連合議員に係る選挙については,地方自治法第118条の例による。
5 広域連合の議会の解散があったとき又は広域連合議員に欠員が生じたときは,速やかにこれを選挙しなければならない。
(平15県指令14市町村1・平17県指令16市町村34・平17県指令17市町村010014・平18県指令17市町村010037・平18県指令17市町村010062・平19県指令19市町村010771・平24県指令24市町村4・一部改正)
(広域連合議員の任期)
第8条 広域連合議員の任期は,関係市町の議会の議員としての任期による。
(平18県指令17市町村010062・一部改正)
(広域連合の議長及び副議長)
第9条 広域連合の議会は,広域連合議員のうちから議長及び副議長1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は,広域連合議員の任期による。
第3章 執行機関
(広域連合の執行機関の組織及び選任の方法)
第10条 広域連合に,広域連合長1人,副広域連合長5人及び会計管理者1人を置く。
2 広域連合長は,関係市町の長のうちから,関係市町の長が投票により選挙する。
3 副広域連合長は,広域連合長が広域連合の議会の同意を得て,関係市町の長又は副市町長のうちから選任する。
4 会計管理者は,広域連合の職員のうちから,広域連合長が任命する。
5 広域連合長が欠けたときは,速やかにこれを選挙しなければならない。
(平17県指令16市町村34・平17県指令17市町村010014・平18県指令17市町村010037・平18県指令17市町村010062・平19県指令18市町村010013・平19県指令19市町村010771・一部改正)
(広域連合長及び副広域連合長の任期)
第11条 広域連合長の任期は,関係市町の長としての任期による。
2 副広域連合長の任期は,関係市町の長又は副市町長としての任期による。
(平18県指令17市町村010062・平19県指令18市町村010013・一部改正)
(補助職員)
第12条 第10条に規定する者のほか,広域連合に職員を置く。
(平19県指令18市町村010013・一部改正)
(選挙管理委員会)
第13条 広域連合に選挙管理委員会を置く。
2 選挙管理委員会は,4人の選挙管理委員をもってこれを組織する。
3 選挙管理委員は,関係市町の選挙権を有する者で,人格が高潔で,政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから,広域連合の議会においてこれを選挙する。
4 選挙管理委員の任期は,4年とする。
(平18県指令17市町村010062・一部改正)
(監査委員)
第14条 広域連合に,監査委員2人を置く。
2 監査委員は,広域連合長が,広域連合の議会の同意を得て,人格が高潔で,広域連合の財務管理,事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(次項において「識見を有する者」という。)及び広域連合議員のうちから,それぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は,識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし,広域連合議員のうちから選任される者にあっては広域連合議員の任期による。
第4章 経費
(広域連合の経費の支弁の方法)
第15条 広域連合の経費は,次に掲げる収入をもって充てる。
(1) 関係市町の負担金
(2) 事業収入
(3) 国及び県の支出金
(4) 地方債
(5) 財産収入
(6) その他
3 前項の規定にかかわらず,事故,災害その他特別な場合における負担割合については,広域連合の議会の議決を経て,別に基準を定める。
(平15県指令14市町村1・平18県指令17市町村010062・一部改正)
第5章 雑則
(平15県指令14市町村1・旧第5章繰下,平22県指令21市町村010017・旧第6章繰上)
(委任)
第16条 この規約の施行に関し必要な事項は,広域連合長が規則で定める。
(平15県指令14市町村1・旧第16条繰下,平22県指令21市町村010017・旧第19条繰上)
附則
この規約は,佐賀県知事の許可の日から施行する。
附則(平成13年3月29日)
この規約は,平成13年4月1日から施行し,改正後の別表の規定は,平成13年度の関係市町村の負担金に係る負担割合から適用する。
附則(平成15年1月20日佐賀県指令14市町村第1号許可)
(施行期日)
1 この規約は,平成15年4月1日から施行する。
(事務及び財産の承継)
2 広域連合は,平成15年3月31日限りで解散する佐賀地区広域市町村圏組合(以下「組合」という。)の事務及び財産を承継する。
(消防事務全体経費に係る負担割合の特例)
3 平成15年度の消防事務全体経費に係る負担割合は,改正後の別表の規定にかかわらず,組合における取扱いの例による。
附則(平成17年3月29日佐賀県指令16市町村第34号許可)
この規約は,平成17年4月1日から施行し,改正後の別表の規定は,平成17年度の関係市町村の負担金から適用する。
附則(平成17年3月30日)
この規約は,平成17年4月1日から施行し,改正後の第4条第1項第3号ウ及びエに掲げる事務については,この規約の施行の日以後になされる申請から処理する。
附則(平成17年9月29日佐賀県指令17市町村第010014号許可)
この規約は,平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年1月23日佐賀県指令17市町村第010037号許可)
この規約は,平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年3月17日佐賀県指令17市町村第010062号許可)
この規約は,平成18年3月20日から施行する。
附則(平成18年3月31日)
この規約は,平成18年4月1日から施行し,介護保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第77号)附則第15条の規定により,施行の日前に行う同法による改正後の介護保険法(平成9年法律第123号)第53条第1項本文の指定の手続きについては,広域連合が処理する。
附則(平成18年6月23日佐賀県指令18市町村第010003号許可)
この規約は,佐賀県知事の許可の日から施行する。
附則(平成19年1月26日佐賀県指令18市町村第010013号許可)
(施行期日)
1 この規約は,平成19年4月1日から施行する。
(副広域連合長及び助役に関する経過措置)
2 この規約の施行の際現に副広域連合長又は助役である者は,この規約の施行の日に,改正後の第10条第3項の規定により,副広域連合長として選任されたものとみなす。この場合において,その選任されたものとみなされる者の任期は,改正後の第11条第2項の規定にかかわらず,同日における改正前の第10条第3項又は第4項の規定により選任された副広域連合長又は助役としての任期の残任期間と同一の期間とする。
(収入役に関する経過措置)
3 この規約の施行の際現に在職する収入役は,その任期中に限り,なお従前の例により在職するものとする。この場合において,改正後の第10条第1項(会計管理者に係る部分に限る。)及び第4項の規定は適用せず,改正前の第10条第1項(収入役に係る部分に限る。)の規定は,なおその効力を有する。
附則(平成19年8月31日佐賀県指令19市町村第010771号許可)
この規約は,平成19年10月1日から施行する。
附則(平成22年1月27日佐賀県指令21市町村第010017号許可)
この規約は,平成22年3月24日から施行する。
附則(平成24年1月26日佐賀県指令23市町村第6号許可)
(施行期日)
1 この規約は,平成25年4月1日から施行する。
(事務及び財産の承継)
2 佐賀中部広域連合は,平成25年3月31日限りで解散する神埼地区消防事務組合の事務及び財産を承継する。
(消防事務全体経費に係る負担割合の特例)
3 平成25年度から平成34年度までの消防事務全体経費に係る負担割合は,改正後の別表の規定にかかわらず,関係する市町の協議により基準を定める。
附則(平成24年10月30日佐賀県指令24市町村第4号許可)
この規約は,佐賀県知事の許可の日から施行する。
附則(平成25年1月25日佐賀県指令24市町村第8号許可)
この規約中第4条第1項第5号の改正規定(「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分に限る。)は平成25年4月1日から,その他の改正規定は平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月17日佐賀県指令3市町村第3号許可)
この規約は,令和4年4月1日から施行し,改正後の別表の規定は,令和4年度の関係市町の負担金から適用する。
別表(第4条,第15条関係)
(平17.3.30・全改,平17県指令17市町村010014・平18県指令17市町村010037・平18県指令17市町村010062・平18県指令18市町村010003・平19県指令19市町村010771・平22県指令21市町村010017・平24県指令23市町村6・平25県指令24市町村8・令3県指令3市町村3・一部改正)
処理事務 | 市町 | 経費 | 負担割合 |
介護保険に関する事務 (第4条第1項第1号に規定する事務) | 佐賀市,多久市,小城市,神埼市,吉野ヶ里町 | 介護保険事務一般経費 | 均等割 100分の10 人口割 100分の60 高齢者人口割 100分の30 |
介護保険給付経費 | 高齢者人口割 100分の15 受給者数割 100分の10 給付費割 100分の75 | ||
障がい支援区分認定審査会に関する事務 (第4条第1項第2号に規定する事務) | 佐賀市,多久市,小城市,神埼市,吉野ヶ里町 | 障がい支援区分認定審査会事務全体経費 | 均等割 100分の10 人口割 100分の60 障がい者の手帳所持者数割 100分の30 |
消防に関する事務 (第4条第1項第3号に規定する事務) | 佐賀市,多久市,小城市,神埼市,吉野ヶ里町 | 消防事務全体経費 | 人口割 100分の50 地方交付税法(昭和25年法律第211号)第11条の規定により算定される前年度の消防費に係る基準財政需要額割 100分の50 |
広域行政の推進に係る調査研究に関する事務 (第4条第1項第4号に規定する事務) | 佐賀市,多久市,小城市,神埼市,吉野ヶ里町 | 広域行政推進調査研究事務全体経費 | 均等割 100分の10 人口割 100分の90 |
備考
1 特定の市町に関係する経費等この表により難い経費の負担割合について,必要な場合は,関係市町と協議して別に基準を定めることができる。
2 議会等広域連合の処理事務全体に関係する共通経費の負担割合は,介護保険に関する事務の介護保険事務一般経費の負担割合とする。