○佐賀中部広域連合議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例
平成21年2月24日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、佐賀中部広域連合議会の議長、副議長及び議員の受ける議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について定めることを目的とする。
(議員報酬)
第2条 議長、副議長及び議員の議員報酬の年額は、別表による。
(費用弁償)
第3条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の旅費については、佐賀中部広域連合職員等の旅費に関する条例(平成11年佐賀中部広域連合条例第14号)において定める。
3 議長、副議長及び議員が議会の招集に応じたとき、又は議会の閉会中に開かれる委員会に出席したときは、前項の規定にかかわらず、当該会期又は委員会の期間につき出席した日数に応じて日額4,700円を支給する。
(報酬等の支給)
第4条 議員報酬及び費用弁償の支給時期等は、次のとおりとする。
(1) 議員報酬は、年度ごとの額とし、その年度分を年度末月に支給する。ただし、広域連合長が特に必要と認めるときは、これを分割支給し、又は支給月を変更することができる。
(2) 費用弁償は、その日数等に応じ、適宜支給する。
2 別表の区分のうちで異動した場合における議員報酬は、前職に対してはその当日まで、後職についてはその翌日から職務に従事した日数に応じ、月割計算又は日割計算により支給する。
3 年度の中途でその職に就き、又はその職を離れたときの議員報酬については、その年度分については月割計算とし、月の中途である場合は、その月分については日割計算とする。
4 前2項に規定する日割計算を行う場合には、その月の現日数を基礎とする。
5 議員報酬及び費用弁償の支給方法については、一般職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(佐賀中部広域連合特別職の職員の報酬等に関する条例の一部改正)
2 佐賀中部広域連合特別職の職員の報酬等に関する条例(平成11年佐賀中部広域連合条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第2条関係)
職の区分 | 議員報酬の年額 |
議長 | 39,190円 |
副議長 | 34,290円 |
議員 | 29,390円 |