○佐賀中部広域連合特別職の職員の報酬等に関する条例
平成11年2月4日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めがあるもののほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第3項に規定する特別職に属する者(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)に支給する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について定めるものとする。
(平21条例1・一部改正)
(報酬)
第2条 次に掲げる特別職の職員がその職務に従事したときは、別表に定める額の報酬を支給する。
(1) 広域連合長
(2) 副広域連合長
(3) 選挙管理委員
(4) 監査委員
(5) 個人情報保護審査会委員
(6) 情報公開審査会委員
(7) 介護認定審査会委員
(8) 介護保険運営協議会委員
(9) 障がい支援区分認定審査会委員
(10) 消防賞じゅつ金等審査委員会委員
2 前項に規定する者以外の特別職の職員が受ける報酬の額は、広域連合長が別に定める。
(平11条例24・平12条例5・平14条例1・平15条例16・平15条例20・平18条例3・平18条例9・平19条例3・平21条例1・平25条例3・一部改正)
(費用弁償)
第3条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の旅費については、佐賀中部広域連合職員等の旅費に関する条例(平成11年佐賀中部広域連合条例第14号)において定める。
(平13条例2・平21条例1・一部改正)
(報酬等の支給)
第4条 特別職の職員の報酬及び費用弁償の支給については、次のとおりとする。
(1) 年額報酬は、年度ごとの額とし、その年度分を年度末月に支給する。ただし、広域連合長が特に必要と認めるときは、これを分割し、又は支給月を変更することができる。
(2) 月額報酬は、その月分を一般職の職員の給料の支給日に支給する。ただし、広域連合長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(3) 日額報酬及び費用弁償は、その日数等に応じ、適宜支給する。
2 別表の区分のうちで異動した場合における報酬は、前職に対してはその当日まで、後職についてはその翌日から職務に従事した日数に応じ、月割計算又は日割計算により支給する。
3 特別職の職員が年度又は月の中途でその職に就き、又はその職を離れたときの報酬については、次のとおりとする。ただし、職務の特殊性等により、これによりがたい場合は、広域連合長が別に定める。
(1) 年額報酬は、その年度分については月割計算とし、月の中途である場合は、その月分については日割計算とする。
(2) 月額報酬は、その月分については日割計算とする。
4 前2項に規定する日割計算を行う場合には、その月の現日数を基礎とする。
5 報酬及び費用弁償の支給方法については、一般職の職員の例による。
(平13条例2・平15条例20・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年6月1日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月16日条例第5号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年2月20日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年2月22日条例第1号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、附則第5項佐賀中部広域連合特別職の職員の報酬等に関する条例(以下この項において「報酬条例」という。)別表の改正規定中同表に備考を加える部分は、公布の日から施行し、同項の規定による改正後の報酬条例別表備考の規定は、同日以後に支給すべき事由が生じた報酬について適用する。
附則(平成15年3月4日条例第16号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月2日条例第20号)
1 この条例は、平成15年7月1日から施行する。
2 改正後の佐賀中部広域連合特別職の職員の報酬等に関する条例別表監査委員の項の規定は、平成15年6月2日から適用する。
附則(平成18年2月27日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月23日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年2月23日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月24日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月12日条例第3号)
この条例中、第3条の規定(「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分に限る。)は、平成25年4月1日から、その他の改正規定は平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月16日条例第1号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平19条例3・全改、平21条例1・平25条例3・令6条例1・一部改正)
区分 | 報酬の額 | |||
広域連合長 | 年額 | 48,990円 | ||
副広域連合長 | 市町長から選任された者 | 年額 | 39,190円 | |
副市町長から選任された者 | 年額 | 34,290円 | ||
選挙管理委員 | 委員長 | 日額 | 5,880円 | |
委員 | 日額 | 4,900円 | ||
監査委員 | 識見を有する者のうちから選任された委員 | 日額 | 6,000円 | |
議会の議員のうちから選任された委員 | 日額 | 6,000円 | ||
個人情報保護審査会委員 | 日額 | 5,630円 | ||
情報公開審査会委員 | 日額 | 5,630円 | ||
介護認定審査会委員 | 医師 | 日額 | 20,000円 | |
医師以外 | 委員長の職務を行った場合 | 日額 | 15,000円 | |
その他の委員 | 日額 | 12,000円 | ||
介護保険運営協議会委員 | 日額 | 5,630円 | ||
障がい支援区分認定審査会委員 | 医師 | 日額 | 20,000円 | |
その他の委員 | 日額 | 13,000円 | ||
消防賞じゅつ金等審査委員会委員 | 日額 | 5,630円 |