○佐賀中部広域連合物品調達規則

平成11年2月4日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀中部広域連合財務規則(平成11年佐賀中部広域連合規則第12号。以下「財務規則」という。)その他法令等別段の定めがあるものを除くほか、物品の調達に関して必要な事項を定めるものとする。

(平27規則3・全改)

(物品の調達手続)

第2条 物品の調達事務は、当該物品の購入を必要とする課長等(佐賀中部広域連合財務規則財務規則第2条第5号に規定する課長等をいう。以下同じ。)において執行するものとする。この場合において、次の各号のいずれかに該当する物品を調達しようとする場合は、総務課長に合議しなければならない。

(1) 備品類に属する物

(2) 消耗品類に属する物のうち被服及び印刷製本費をもって調達する印刷物類

(3) 報償費をもって調達する物品

2 課長等は、次の各号のいずれかに該当する物品を調達しようとする場合において、予定価格が80万円を超えるときは、総務課長に合議しなければならない。

(1) 消耗品類に属する物(前項第2号に掲げる物を除く。)

(2) 原材料品類に属する物

(3) 動物

3 総務課長は、第1項後段の場合において、総務課長による物品の調達を必要と認める場合は、当該課長等から予算執行伺書の送付を受けるものとする。ただし、総務課長が適当と認める場合にあっては、予算執行伺書の送付を省略させることができる。

4 総務課長は、前項の予算執行伺書を受理したときは、契約の方法その他必要事項を当該予算執行伺書に記入の上、物品の調達事務を行うものとする。

5 第3項の規定により総務課長が行う物品の調達事務は、所定の決裁区分にかかわらず、自ら決裁することができる。

(平23規則1・全改、平27規則3・一部改正、令4規則9・一部改正)

(物品の一括購入)

第3条 総務課長は、常時購入を必要とする物品については、一定期間内における消費量を勘案し、一時に所要見込量を購入し、在庫物品として保管することができる。

(平23規則1・一部改正)

(単価契約による購入)

第4条 課長等は、前条の一括購入による物品の在庫保管を行う必要がないと認める常時の需用物品については、当該物品の一定期間内における単価による購入契約をあらかじめ締結しておくことができる。

2 課長等は、前項の規定により単価による購入契約を締結しようとするときは、総務課長に合議しなければならない。

(平23規則1・一部改正)

(競争入札参加資格者)

第5条 指名競争入札に参加することができる者は、佐賀中部広域連合規約(平成11年2月4日佐賀県指令10市町第4号許可)第2条に規定する関係市町において、同様の目的で当該市町長の承認を得た者とする。

(平15規則22・全改、平23規則1・旧第7条繰上・一部改正、平27規則3・一部改正)

(工程検査)

第6条 広域連合長は、物品の製作又は組立てをさせる場合において、必要と認めるときは、その工程中に当該物品の検査をすることができる。

(平23規則1・旧第9条繰上、平27規則3・旧第7条繰上)

(物品の検収)

第7条 物品の検収検査を行う職員は、当該契約担当の課長等又はその補助をする職員のうちから、その支出負担行為の執行につき決裁をした者(以下「支出負担行為担当者」という。)が定めなければならない。ただし、総務課長において執行する契約事務において、特別の理由がある場合は当該物品の検収検査を、その使用者に行わせることができる。

2 検収を執行するときは、契約書又はこれに代わるもの、仕様書、図面、見本、納品書その他関係書類と照査のうえ実施しなければならない。

3 検収を執行するときは、当該物品の納入者の立会を求めなければならない。この場合において、納入者が立ち会わないときは、広域連合の職員を代わりに立ち会わせることができる。

(平15規則22・一部改正、平23規則1・旧第10条繰上・一部改正、平27規則3・旧第8条繰上・一部改正)

第8条 検収に際し、次の各号のいずれかに該当するときは、検収を行う職員は、その事情を支出負担行為担当者に報告し、指示を受けなければならない。

(1) 検収のできないとき。

(2) 契約事項に違反する事実を認めたとき。

(3) 立会人と意見が一致しないとき。

(平23規則1・旧第11条繰上、平27規則3・旧第9条繰上)

(契約不適合責任)

第9条 広域連合長は、物品の調達に関し必要を認めるときは、契約の相手方に対しその供給した物品の契約不適合について検収後相当の期間担保の責任を負わせるものとする。

(平23規則1・旧第12条繰上、平27規則3・旧第10条繰上、令4規則5・一部改正)

(物品の引渡し)

第10条 物品の調達に関し、当該物品の引渡しは、第7条に規定する検収を終えたときに完了するものとする。

2 前項の検収の結果、不合格となった物品又は数量の過不足部分があるときは、広域連合長の指定する期間に引き取り、又は追納その他広域連合長の指示するところにより供給者は契約を履行しなければならない。

(平23規則1・旧第13条繰上・一部改正、平27規則3・旧第11条繰上・一部改正)

(契約に要する費用の負担)

第11条 物品の調達に関する契約に伴う公租公課は、広域連合と契約をしようとする者の負担とする。

(平23規則1・旧第14条繰上、平27規則3・旧第12条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日規則第22号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第1号)

(施行日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の佐賀中部広域連合物品調達規則は、施行の日以後に行う物品調達に係る契約について適用し、同日前に行う物品調達に係る契約については、なお従前の例によることとする。

(平成27年3月30日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年9月7日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月28日規則第9号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

佐賀中部広域連合物品調達規則

平成11年2月4日 規則第13号

(令和5年1月1日施行)