○佐賀中部広域連合職員厚生会の設置に関する条例施行規則
平成15年4月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐賀中部広域連合職員厚生会の設置に関する条例(平成15年佐賀中部広域連合条例第5号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務所)
第2条 佐賀中部広域連合職員厚生会(以下「厚生会」という。)の事務所を佐賀広域消防局内に置く。
(事業)
第3条 厚生会は、その目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 会員のための給付事業
(2) 会員の保健、体育、教養及び娯楽に関する事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、厚生会の目的達成に必要な事業
(会員の範囲)
第4条 条例第2条第2項に規定する会員の範囲は、次のとおりとする。
(1) 佐賀中部広域連合職員定数条例(平成15年佐賀中部広域連合条例第1号)第2条第2号に定める職員
(2) 特に厚生会が必要と認めた者
(評議員等)
第5条 厚生会の適正な運営を図るため、評議員、役員及び事務局を置く。
(会員の掛金及び佐賀中部広域連合の負担金)
第6条 条例第3条第1項に規定する会員の掛金は、毎月その者の受ける給料の月額の1,000分の4とし、広域連合の負担金は、会員の掛金相当額とする。
(令5規則6・追加)
(会計年度)
第7条 厚生会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(令5規則6・旧第6条繰下)
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、厚生会の事業の運営その他必要な事項は、別に定める。
(令5規則6・旧第7条繰下)
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月21日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。