○佐賀中部広域連合職員厚生会の設置に関する条例施行規則

平成15年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀中部広域連合職員厚生会の設置に関する条例(平成15年佐賀中部広域連合条例第5号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務所)

第2条 佐賀中部広域連合職員厚生会(以下「厚生会」という。)の事務所を佐賀広域消防局内に置く。

(事業)

第3条 厚生会は、その目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 会員のための給付事業

(2) 会員の保健、体育、教養及び娯楽に関する事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、厚生会の目的達成に必要な事業

(会員の範囲)

第4条 条例第2条第2項に規定する会員の範囲は、次のとおりとする。

(2) 特に厚生会が必要と認めた者

(評議員等)

第5条 厚生会の適正な運営を図るため、評議員、役員及び事務局を置く。

(会員の掛金及び佐賀中部広域連合の負担金)

第6条 条例第3条第1項に規定する会員の掛金は、毎月その者の受ける給料の月額の1,000分の4とし、広域連合の負担金は、会員の掛金相当額とする。

(令5規則6・追加)

(会計年度)

第7条 厚生会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(令5規則6・旧第6条繰下)

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、厚生会の事業の運営その他必要な事項は、別に定める。

(令5規則6・旧第7条繰下)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(令和5年8月21日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

佐賀中部広域連合職員厚生会の設置に関する条例施行規則

平成15年4月1日 規則第5号

(令和5年8月21日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成15年4月1日 規則第5号
令和5年8月21日 規則第6号