○佐賀中部広域連合職員厚生会の設置に関する条例

平成15年3月4日

条例第5号

(設置)

第1条 佐賀中部広域連合職員の保健及び福利厚生の増進に資するため、佐賀中部広域連合職員厚生会(以下「厚生会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 厚生会は、佐賀中部広域連合職員(以下「会員」という。)をもって組織する。

2 前項に規定する会員の範囲は、規則で定める。

(経費)

第3条 厚生会の経費は、会員の掛金、佐賀中部広域連合(以下「広域連合」という。)の負担金その他の収入をもって充てるものとする。

2 広域連合は、厚生会の運営に必要があると認めるときは、予算の定めるところにより、別に交付金を支出することができる。

(平17条例1・令5条例6・一部改正)

(掛金等の納入)

第4条 会員の給与支払機関は、毎月給与を支払う際、その給与から次に掲げる掛金等を控除し、これを会員に代わって厚生会に納入するものとする。

(1) 会員の掛金

(2) 会員が厚生会に返済すべき各種貸付金の返済金

(令5条例6・一部改正)

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年2月21日条例第1号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和5年8月21日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐賀中部広域連合職員厚生会の設置に関する条例

平成15年3月4日 条例第5号

(令和5年8月21日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成15年3月4日 条例第5号
平成17年2月21日 条例第1号
令和5年8月21日 条例第6号