○佐賀中部広域連合職員厚生会の設置に関する条例
平成15年3月4日
条例第5号
(設置)
第1条 佐賀中部広域連合職員の保健及び福利厚生の増進に資するため、佐賀中部広域連合職員厚生会(以下「厚生会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 厚生会は、佐賀中部広域連合職員(以下「会員」という。)をもって組織する。
2 前項に規定する会員の範囲は、規則で定める。
(経費)
第3条 厚生会の経費は、会員の掛金、佐賀中部広域連合(以下「広域連合」という。)の負担金その他の収入をもって充てるものとする。
2 広域連合は、厚生会の運営に必要があると認めるときは、予算の定めるところにより、別に交付金を支出することができる。
(平17条例1・令5条例6・一部改正)
(掛金等の納入)
第4条 会員の給与支払機関は、毎月給与を支払う際、その給与から次に掲げる掛金等を控除し、これを会員に代わって厚生会に納入するものとする。
(1) 会員の掛金
(2) 会員が厚生会に返済すべき各種貸付金の返済金
(令5条例6・一部改正)
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月21日条例第1号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月21日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。