○佐賀中部広域連合職員定数条例
平成15年3月4日
条例第1号
佐賀中部広域連合職員定数条例(平成11年佐賀中部広域連合条例第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項及び消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に基づき、広域連合長の事務部局に常時勤務する一般職の職員(臨時又は非常勤の職員を除く。)及び消防職員の定数に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18条例11・一部改正)
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 広域連合長の事務部局の職員 56人
(2) 消防職員 450人
(平25条例8・令6条例3・一部改正)
(定数外の職員)
第3条 次に掲げる職員は、定数外とすることができる。
(1) 地方自治法第252条の17の規定及び公益的法人等への佐賀中部広域連合職員の派遣に関する条例(令和4年佐賀中部広域連合条例第1号)第2条第1項の規定により派遣する職員
(2) 休職中の職員
(3) 消防職員のうち、職員となった日から1年を経過しない職員(当該職員となった日において、消防学校の教育訓練の基準(平成15年消防庁告示第3号)第3条第2項に規定する初任教育を修了している消防吏員を除く。)
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員
2 前項第4号に掲げる職員が職務に復帰した場合は、1年を超えない期間に限り、定数外とすることができる。
(平18条例8・令4条例1・令6条例3・一部改正)
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年5月19日条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成18年8月31日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月12日条例第8号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月16日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月16日条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。