居宅サービス事業者等の新規指定について
佐賀中部広域連合圏域内で居宅サービス等(施設サービスを除く)を提供しようとする者は、サービスを実施する事業所ごとに指定を受ける必要があります。指定を希望する事業者は、サービス種類ごとに定められた指定基準や関係法令等を確認したうえで、次の手続きにしたがい、指定を受けてください。
指定申請手続きの流れ
・申請・新規指定までの流れ(概要) (PDF形式:75KB )
1 事前協議(指定日のおおむね2か月前まで)
(1) 居宅サービス等の事業を始めようとする場合には、始めようとするサービスの担当者に事前に電話予約をした上で、事前相談票(別紙)や参考資料(計画図面等)を持参し、ご相談ください。事前協議は、必要に応じて複数回行う場合があります。
・事前相談票 (Excel形式:43KB )
(わかる範囲でご記入のうえ、相談の際に持参してください。)
(2) 事前協議の連絡先
佐賀市白山二丁目1番12号 佐賀商工ビル5階
佐賀中部広域連合 給付課 指導係
電話 0952-40-1131
(3) 事業を行う法人の代表者、配置予定の管理者又は開設責任者の方の同席をお願いします。
(4) 事業所開設にあたって満たすべき基準・要件等について、関係法令(ex.都市計画法、建築基準法、農地法、消防法等)を所管する担当部署との協議を別途行ってください。
(5) 新築、改築等の場合、着工前に所在地を所管する市役所や土木事務所の担当部署との事前協議が必要です。
2 申請書類の事前確認(指定日の前々月)
(1) 事前協議後に、申請書類の提出に向けた書類等の確認や相談等に対応します。
(2) 各サービスの担当者に、事前に電話予約の上、必要書類を持参してください。
3 新規指定申請書の受付(指定日の前々月の末日)
(1) 指定申請書の受付は、指定予定日(原則毎月1日)の前々月の末日とします(末日が閉庁日の場合は、翌開庁日とします。)。
(2) 書類提出の際は、各サービスの担当者に事前に電話予約の上、申請書類を持参してください。提出期限までに申請ができなかった場合は、希望日に指定をすることができません。
(3) 指定申請審査手数料として、15,000円の納付が必要です。
4 申請書類の審査(指定日の前月)
(1) 申請書類の受付後、記載内容や添付書類など、書類の不備等がないか確認を行います。不備等があった場合は、補正や再提出を求めることがあります。なお、指定する期限までに書類の補正や再提出がない場合には、希望日に指定を受けることができず、翌月以降の指定になります。
(2) 申請書類の書面審査のほか、申請内容と現地の状況が一致しているか、設備・人員・運営基準が適合しているか等、現地の確認を行います。
5 指定
(1) 指定申請が適正と認められた場合は、事業所指定の指令書を発行します。指令書は再発行しませんので、大切に保管してください。
(2) 指定日は、原則毎月1日とします。指定日から事業所を運営することができます。
指定申請の提出書類等
指定申請様式
・事業者指定【申請様式】
その他指定申請に伴う提出書類等
・介護サービス事業者に係る老人福祉法による届出(佐賀県ホームページ)
このページに関するお問い合わせ
佐賀中部広域連合 給付課 指導係
電話:0952-40-1131