利用者負担が高額になったとき
高額介護サービス費が支給されます
利用者が同じ月内に受けた、在宅サービスや施設サービスなどの利用者負担の合計(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)が、利用者負担の上限を超えた場合、申請により佐賀中部広域連合が認めたときは超えた分が高額介護サービス費として支給されます。
また、住民税世帯非課税の人は、所得に応じて個人単位の上限額が設定されます。
●高額介護サービス費支給対象者には、佐賀中部広域連合から支給申請書を郵送します。
●要介護度に応じた支給限度額を超えて利用したサービス分、住宅改修費・福祉用具購入費・施設に
おける食費・居住費は高額介護サービスの対象外です。
介護保険と医療保険の利用者負担が高額になった場合は
介護保険と医療保険の両方の利用者負担を年間で合算し高額になった場合は、下の限度額を超えた分が支給される高額医療・高額介護合算制度があります。
高額医療・高額介護合算制度の自己負担限度額<年額/8月~翌年7月>
所得(基礎控除後の総所得金額等) | 70歳未満の人 |
901万円超 | 212万円 |
600万円超901万円以下 | 141万円 |
210万円超600万円以下 | 67万円 |
210万円以下(住民税非課税世帯を除く) | 60万円 |
住民税非課税世帯 | 34万円 |
所得区分 | 70~74歳の人がいる世帯 | 後期高齢者医療制度で医療を受ける人がいる世帯 | |
現役並み所得者 | 課税所得690万円以上 | 212万円 |
212万円 |
課税所得380万円以上690万円未満 | 141万円 | 141万円 | |
課税所得380万円未満 | 67万円 |
67万円 |
|
一般 | 56万円 | 56万円 | |
低所得者2 | 31万円 | 31万円 | |
低所得者1 | 19万円 | 19万円 |
●加入されている医療保険への申請となりますが、その際、介護保険の「自己負担額証明書」が必要
となります。くわしくは、佐賀中部広域連合か、市町の担当窓口までお問い合わせください。
●後期高齢者医療保険または国民健康保険加入の方は、対象者となった場合、申請書が送付されま
す。
このページに関するお問い合わせ
佐賀中部広域連合 給付課 給付係
電話:0952-40-1134