負担割合証について
利用者負担について
介護保険サービス等を利用したときは、費用の一部を利用者が負担します
- 第1号被保険者(65歳以上)の利用者負担は、所得に応じて1割・2割・3割のいずれかとなります。
- 第2号被保険者(65歳未満)の利用者負担は、一律に1割です。
要支援・要介護認定者等には介護保険負担割合証が交付されます
介護保険負担割合証とは?
「利用者負担の割合」が記載された証明書です。所得に応じて負担割合が変わるため、要支援・要介
護認定等を受けている人全員に毎年交付されます。
介護保険のサービスを利用するときは、この介護保険負担割合をケアマネジャーやサービス事業者に提出してください。
介護保険負担割合証の有効期間
有効期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間です。
介護保険負担割合証の交付時期について
要支援・要介護認定等を受けている人には、前年の所得に応じて負担割合が変わるため、毎年7月中旬頃、介護保険負担割合証を送付します。また、新規で認定等を受けた人には介護保険被保険者証と一緒に送付します。
※認定等を受ける前の第1号被保険者で、必要な人は介護保険負担割合証の交付が受けられます。
負担割合の判定表
※1 「合計所得金額」=収入-公的年金控除や給与所得控除(基礎控除や人的控除等の控除前)-長期譲渡所得等の特別控除額
※2 「年金収入」とは、介護保険料等が差し引かれる前の額です。年金の振込額と異なる場合があります。
このページに関するお問い合わせ
佐賀中部広域連合 給付課 給付係
電話:0952-40-1134